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入学・編入学・転入学・転学・退学・卒業などの、用語 |
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「学区外就学」について |
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就学猶予・免除について |
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特殊学級の設置について |
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就学時健康診断について |
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教育措置とその判断基準について |
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認定就学Q&A |
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教職員の定数(通級指導教室・特殊学級) |
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教職員の定数(特殊教育諸学校) |
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就学指導委員会について |
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就学する学校の選択のポイント |
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情緒障害の学級の設置 |
Q 入学・編入学・転入学・転学・退学・卒業などの、用語の意味を教えてください。
A 通常「入学」と呼んでいる、いくつかの児童生徒の学籍上の移動の場合でも、就学事務においては用語の使い方によって、それぞれ区別しています。
「入学」とは
教育を受けるため、ある学校の児童生徒としての身分を収得することを言います。
指導要録記入上の入学とは、第1学年に児童生徒が、初めて小・中学校に就学することを言い、限定的に使用しますので、注意が必要です。
「転学」とは
ある学校の児童生徒が、他の同種の学校(特殊教育諸学校の小・中学部を含む)の相当学年に、学籍を移すことを言います。また、一般的には転校とも言います
「転入学」とは
転学と同じ意味ですが、転学先の学校から見た場合の言い方で、転学と区別して用いられる場合の用語です。
「編入学」とは
種類の異なる学校から、第1学年の途中または第2学年以上の学年に、入学することを言います。外国から帰国して、途中入学した場合などを、編入学と言います。
「退学」とは
在学中の者が、その学校の全課程を終了する前に、途中で学校を退き、その学校の児童生徒としての、身分を失うことを言います。 義務教育諸学校においては、外国にある学校に入学する場合や、満15歳に達した日の属する学年の終わりまでの学齢を超過して、保護者に就学義務がなく、生徒が学校を退く場合などが、これにあたります。
「卒業」とは
児童生徒が、その学校の所定の全課程を終了し、その学校の児童生徒としての、身分を失うことを言います。
Q 心身に障害のある子どもの教育措置とその判断基準について教えてください。
A
・「学校教育法施行令22条の3」 |
・「教育上特別な取り扱いを要する児童・生徒の教育措置」 53.10.6付け文初特第309号通達 |
・「通級による指導の対象とすることが適当な児童生徒について」5.1.28付け文初特第278号通達 |
により、各障害の程度と教育措置について示されています。
しかし、平成12年4月から「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が施行されており、地方教育行政の判断に大きく移行しています。
学校教育法や施行令、各通達が出された時期や背景を考えると、障害のある子どもたちに対する「教育の保障」がまず、あったようです。従って、教育措置については、保護者のニーズも大切ですが、「各児童生徒一人一人のもつ可能性を最大限に伸ばす」観点から総合的かつ慎重なのもとに行われる必要があります。
また、関係書類は、通常、開示になっていませんが、本人、保護者へ開示することになっても、困らない充分な資料と客観的な根拠を持って判断する必要があります。なお、就学指導委員会は「専門家の意見を聞くことにより適切な就学指導を行うための機関」ですので、教育措置を決定する機関ではありません。
「就学指導委員会で決定したので」という市町村教育委員会がありますが、決定機関ではありません。
文部科学省では、平成15年4月の入学者から新制度を適用することを予定しています。
なお、就学指導の具体的な実施は、市町村の教育委員会が判断すべきものですが、文部科学省としては、市町村の教育委員会が就学指導に当たって、保護者の意見表明の機会を設けたり、保護者に様々な情報を提供するよう通知等により指導していく予定です。
(パブリックコメント資料から)
学校教育法施行令の一部を改正する政令案について
学教法施行令の改正内容について】
盲・聾・養護学校の対象となる障害の程度に関する基準の改正
(第22条の3の表関連)
区分 | 程度 |
盲者 | 両眼の視力がおおむね〇・三未満又は視力以外の障害が高度なもので、拡大鏡等を使用しても文字等を認識することが不可能又は著しく困難な程度のもの |
聾者 | 両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもので、補聴器等を使用しても通常の話声を理解することが不可能又は著しく困難な程度のもの |
知的障害者 | 一 知的発達の遅滞の程度が、意思疎通が困難で日常生活において支障があり援助を必要とする程度のもの 二 前号の程度未満で、社会生活に適応することが著しく困難なもの |
肢体不自由者 | 一 肢体不自由の状態が、補装具を使用しても歩行等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの 二 前号の程度未満で、常時の医学的な観察指導を必要とする程度のもの |
病弱者 | 一 疾患の状態(慢性の呼吸器系疾患等)が、継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの 二 身体虚弱の状態が、継続して生活規制を必要とする程度のもの |
学校教育法第71条の2において、盲・聾・養護学校の対象となる盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者の心身の故障の程度は政令で定めることとなっている。
認定就学者
「認定就学者」とは、上記基準に該当する場合でも、市町村教育委員会が地域や学校の状況、児童生徒の支援の内容、保護者の意見等を総合的に考慮したうえで、小・中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると判断して、小・中学校へ就学することを認める者
Q特殊学級、通級指導教室の教員の人数を教えてください。
A通常の学級や特殊学級の場合は、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員の標準に関する法律」で、学級編制の基準が定められています。その学級数に同法で定められている係数を掛けて得た数の教員が配置されます。
通級指導教室に配置される教員は、標準法第15条の規定によって加配されます。加配される数は、「予算積算上、10人の児童生徒を対象に1週間の指導時間24時間で1人の教員加配」を目安とすることになっています。
その経費は、「公立義務教育諸学校教職員配置等の改善計画」によって予算措置がされることになっています。
特殊学級については、
○該当者が一人でも編制されます。
○開設に必要な最低人数を3人、5人などと設定している教育委員会がありますが、
公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律施行令には定めがなく、法の趣旨は、一人でも開設する方針です。
第6次公立義務教育諸学校教職員配置改善計画(平成5〜12年度)
(概 要)
「義務教育費国庫負担法」及び「公立養護学校整備特別措置法」の規定に基づき,義務教育の機会均等とその水準の維持向上を図るため,公立の小・中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)及び盲・聾・養護学校の小・中学部の教職員の給与費等について都道府県が負担した経費の2分の1を負担するものである。
(内 容)
○教職員配置の改善
公立義務教育諸学校の教職員配置の改善については,個に応じた多様な教育を展開することができるよう,平成5年度から「第6次公立義務教育諸学校教職員配置改善計画」(改善総数30,400人)を推進してきたところであり,平成12年度が完成年度となっている。
この改善計画の最終年度にあたる平成12年度においては,改善残数1,200人の改善を図り,計画を完成することとしている。
一方,児童生徒数の減少に伴う教職員定数の自然減8,800人が見込まれることから,教職員定数は差し引き7,600人の減となる。
(改善計画の内容)
1 ティームティーチング等の新しい指導方法を取り入れて,グループ指導,個別指導など,さまざまな指導上の工夫が出来るようにするための教職員配置
2 きめ細かい生徒指導の充実のための教職員配置
3 効果的な教育指導の実施のため,通級指導の導入等
4 複式学級,特殊学級の編制の標準の改善
5 円滑な学校運営のため,大規模校における教頭の複数配置
6 養護教諭,学校栄養職員,事務職員の改善
7 特殊教育諸学校における,学級編制の標準の改善及び小中学校に準じた教職員配置の改善
小学校、中学校、盲学校、聾学校、養護学校は、 | 公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律による。 |
高等学校、高等部は、 | 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律による。 |
現在の学級編成基準(平成12年度施行)
単式 | 重複 | 2個学年 複式学級 |
3個学年 複式学級 |
4個学年 複式学級 |
5個学年 複式学級 |
単独 | 特殊学級 | ||
小学校 | 40 | / | 16 | / | / | / | / | 8 | |
中学校 | 40 | / | 8 | / | / | / | / | 8 | |
盲学校 | 幼稚部 | 6 | / | ||||||
小学部 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / | |
中学部 | 6 | 3 | 4 | / | / | / | 4 | / | |
高等部 | 8 | 3 | / | / | / | / | / | / | |
聾学校 | 幼稚部 | 6 | / | ||||||
小学部 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / | |
中学部 | 6 | 3 | 4 | / | / | / | 4 | / | |
高等部 | 8 | 3 | / | / | / | / | / | / | |
養護学校 | 幼稚部 | 6 | / | ||||||
小学部 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | / | / | |
中学部 | 6 | 3 | 5 | / | / | / | 5 | / | |
高等部 | 8 | 3 | / | / | / | / | / | / |
重複障害学級の場合
重複障害学級は例外的に複式編制をおこなってもよいとされているが、
特殊教育諸学校の小学部又は中学部の重複障害学級に編制する二以上の学年の児童又は生徒の数の合計数が三人以下である場合に限定されています。従って、1年生に2、3年生に2、5年生に2の場合、いずれの学年を合わせても4名となるので各学年毎に3学級を編制する。
A 教育上特別な取扱いを要する児童・生徒の教育措置について(第二 就学指導体制の整備について)にあるように、
市町村においては、専門家の意見を聞くことにより適切な就学指導を行うための機関(以下「就学指導委員会」という。)を次に掲げるところにより、設置するものとすること。
1 就学指導委員会は、教育上特別な取扱いを要する児童・生徒の心身の故障の種類、程度等の判断について調査及び審議を行うものであること。
2 就学指導委員会は、条例により設置することが望ましいこと。なお、単独で設置することが困難な市町村にあっては、共同設置など共同処理の方法を考慮すること。
3 就学指導委員会は、都道府県にあっては、医師5人以上、教育職員7人以上及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設(同法第15条に定める児童相談所を含む。以下同じ。)の職員3人以上をもって、市町村にあっては、医師2人以上、教育職員7人以上及び児童福祉施設等の職員1人以上をもって組織することが望ましいこと。
北海道では、後志管内、日高管内、釧路管内、空知管内等のように、いくつかの市町村の共同設置の管内も多い。
A学校の選択のポイントをいくつかあげます。
小学校、小学校の特殊学級、養護学校の選択時に各学校を見学し、ポイントをまとめてください。
1 他の児童や地域との結びつき
2 学級人数・教員対児童数の比較
3 教職員の配置(学校には、いろいろな職種の職員がいます)
4 教育課程・個別の指導計画等の指導
5 教育の継続性
6 通学条件・医療福祉ケア等の状況
7 就学奨励制度(経済的なことですが、各学校で異なっています)
学校の見学時は、必ずメモを。
Q認定就学者の考え方は、現在小中、特殊教育諸学校に在籍している児童生徒にも当てはまるでしょうか。また、学校や保護者に通知する場合に、認定就学者と明記する必要がありますか。
A小中学校、特殊教育諸学校に在籍中の児童生徒も対象となります。就学先の変更があれば、転学等の手続きを行う。(施行日平成14年9月1日)就学先の学校には、障害の程度や内容がわかる資料が必要。対外的な公表については、(どのような形にするか)自治体の判断による。
Q情緒障害の学級の設置について
A情緒障害を2タイプにわけている。
1 自閉症
2 心理的な要因の関与が大きい選択性かん黙等
障害者基本法や厚生労働省の情緒障害短期治療施設の概念に自閉症は入っていない。自閉症という病気に対応するのではなく、自閉症という状態像に対応しょうとするもの。教育的に自閉症への対応が必要。
行為障害、非行は対象とはならない。不登校の全部が情緒障害の対象にならない。