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通級による指導の対象とすることが適当な児童生徒について(通達)


文初特第278号
平成5年1月28日

 各都道府県教育委員会
 各都道府県知事         殿
 付属学校を置く各国立大学長

文部省初等中等教育局長

野崎 弘


通級による指導の対象とすることが適当な児童生徒について (通達)

 小学校又は中学校の通常の学級に在籍する心身に軽度な障害がある児童生徒に対して心身の障害に応じて特別の指導の場で行われる特別の指導(以下「通級による指導」という。)を行う場合の教育課程等の取り扱いについては、学校教育法施行規則の一部改正等を行い、平成5年4月 1日から施行することとするとともに、その改正等の趣旨、内容及び留意事項については、「学校教育法施行規則の一部改正について」(平成5年1月28日付け文初特第278号初等中等教育局長通達)をもってお知らせしました。

 ついては、通級による指導の対象とすることが適当な児童生徒の判断に当たって留意すべき点は下記のとおりとしますので、事務処理上遺漏のないようお願いします。

 なお、都道府県教育委員会にあっては、その管下の市町村教育委員会に対して、都道府県知事にあっては、その所轄の私立の小・中学校を設置する学校法人及び当該私立学校に対して、国立大学長にあっては、その管下の学校に対して、この趣旨を徹底されるようお願いします。

                                 

 学校教育法施行規則第73条の21第1項の規定に基づく通級による指導の対象とすることが適当な児童生徒の判断については、次の各号に掲げる障害の種類及び程度等に応じて適切に行うものとすること。

 なお、その判断に当たっては、特殊教育の経験のある教員等による観察・検査、専門医による診断等に基づき教育的、心理学的、医学的な観点から総合的かつ慎重に行い、その適正を期すること。その際、通級による指導の特質に鑑み、個々の児童生徒について、通常の学級での適応性、通級に要する時間等を十分考慮すること。


1.言語障害者
 口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者、吃音など話し言葉におけるリズムの障害のあるもの、話す、聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者、その他これに準ずる者で、これらの障害が主として他の障害に起因するものでないもの。


2.情緒障害
 自閉、緘黙等情緒障害のある者で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とするもの。

3.弱視者
 両眼の視力が矯正しても0.1以上0.3未満の者又は視力以外の視機能障害が高度の者のうち、点字による教育を必要としない者で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とするもの。


4.難聴者
 両耳の聴力レベルが100デシベル未満60デシベル以上で、補聴器を使用すれば通常の話し声を解するに著しい困難を感じない程度の者で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とするもの。


5.肢体不自由者、病弱者及び身体虚弱者
 軽度の肢体不自由者、病弱者又は身体虚弱者のうち、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とするもの。ただし、通級による指導の必要性については、特に慎重な判断を要する。



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