就学Q&A

入学・編入学・転入学・転学・退学・卒業などの、用語
「学区外就学」について
就学猶予・免除について
特殊学級の設置について
就学時健康診断について
教育措置とその判断基準について
認定就学Q&A
教職員の定数(通級指導教室・特殊学級)
教職員の定数(特殊教育諸学校)
就学指導委員会について
就学する学校の選択のポイント
情緒障害の学級の設置



入学・編入学・転入学・転学・退学・卒業などの、用語の意味を教えてください。


 通常「入学」と呼んでいる、いくつかの児童生徒の学籍上の移動の場合でも、就学事務においては用語の使い方によって、それぞれ区別しています。

「入学」とは
 教育を受けるため、ある学校の児童生徒としての身分を収得することを言います。
 指導要録記入上の入学とは、第1学年に児童生徒が、初めて小・中学校に就学することを言い、限定的に使用しますので、注意が必要です。

「転学」とは
 ある学校の児童生徒が、他の同種の学校(特殊教育諸学校の小・中学部を含む)の相当学年に、学籍を移すことを言います。また、一般的には転校とも言います

「転入学」とは
 転学と同じ意味ですが、転学先の学校から見た場合の言い方で、転学と区別して用いられる場合の用語です。

「編入学」とは
 種類の異なる学校から、第1学年の途中または第2学年以上の学年に、入学することを言います。外国から帰国して、途中入学した場合などを、編入学と言います。

「退学」とは
 在学中の者が、その学校の全課程を終了する前に、途中で学校を退き、その学校の児童生徒としての、身分を失うことを言います。 義務教育諸学校においては、外国にある学校に入学する場合や、満15歳に達した日の属する学年の終わりまでの学齢を超過して、保護者に就学義務がなく、生徒が学校を退く場合などが、これにあたります。

「卒業」とは
 児童生徒が、その学校の所定の全課程を終了し、その学校の児童生徒としての、身分を失うことを言います。


 教育委員会から指定された学校以外の学校に、通学させることができますか。

 保護者は児童生徒を、住所地の市町村が設置する小・中学校に就学させるのが原則(学校教育法施行令第5条)ですが、保護者が何らかの事情により学校を変更したい場合には、所定の手続きを経て、変更の申し立てをするようになります。(学校教育法施行令第9条)
 この場合は、客観的に見て「相当の理由」がなければなりません。従来は子どもの身体的な理由や、地理的状況・交通事情による安全性の確保等の理由により認められていました。最近は学校内の「いじめ」により、転校させたほうが本人のためになる場合には、学校の指定の変更が認められています。(児童・生徒のいじめの問題に関する指導の充実について昭60.6.29初中局長通知)
 指定された学校以外の学校に就学する場合には、次のケースがあります。
1 同一市町村内で学校を変更する、指定変更による就学、つまり「学区外就学」
2 他の市町村にある学校に変更する「区域外就学」
 「区域外就学」は、他の市町村立小・中学校に就学する場合と、国立・私立学校へ就学する場合があります。なお、盲・聾・養護学校の設置義務が都道府県にあることから、私立の盲・聾・養護学校への就学も区域外就学になります。
区域外就学のうち他の市町村立学校への就学は、希望する受け入れ側の市町村教育委員会と、現に居住している教育委員会の「協議」「合意」が要件になっており、総合的に判断し決定するようになります(学校教育法施行令第9条)。しかし、協議が整わない場合でも、一方的に受け入れ側の教育委員会が承諾した区域外就学については、有効との判断があります。区域外就学は最終的には、受け入れ側の教育委員会の自由裁量になります。
 「学区外就学」についても保護者の申し立てに相当の理由が認められれば、就学する学校の変更が承諾されます(学校教育法施行令第8条)

 横浜市では、次のような場合には指定校以外の学校への就学を認めています。
1 通学距離、所要時間または通学経路について著しく過重な負担となるとき
2 身体的原因により、著しく過重な負担になるとき
3 その他特別な事由により、著しく過重な負担となるとき

「その他特別な事由」とは以下のものです。
1 学年末の住所移動の場合
2 最終学年時の住所移動の場合
3 学期初めに住所移動を予定している場合
4 新築・改築等により、一時移転する場合
5 帰国子女専任教諭配置校へ就学する場合
6 両親共働きで、帰宅後監督者がいない場合
7 教育的配慮を要する場合(いじめ等)

 一般的に妥当な理由としては、地理的条件によるもの児童生徒の身体的事由によるもの、家庭環境による場合が考えられます。
手続きとしては、保護者が就学を希望する学校に事情を十分説明し了解を求めるとともに、教育委員会に学区域外就学の許可を願い出ることになります。


  就学義務が猶予・免除される場合は、どういう場合ですか。また、猶予のために年齢が超過した場合、就学義務はありますか。

その事由が、一定期間の後に消滅する見通しがあるため、期限を付して行うのを猶予、無期限で行うのを免除としています。
 学齢に達している子供が「病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる」場合、市町村教育委員会は、就学猶予・免除を許可することができるとなっています。(学校教育法第23条・39条同施行規則42条)。これは、就学義務の履行を免除するという例外規定だけに、厳格に運用することが必要です。
 就学義務の猶予・免除の効力は、他の市町村に転居した場合はなくなるので、新たに申請・認定の手続きが必要です。
 就学義務の猶予・免除の手続きは、保護者の願い出を前提として願い出ない限り、猶予・免除はできません。猶予・免除されるのは「病弱・発育不完全」「その他やむを得ない事由」の二つのだけです。
 「病弱・発育不完全」に該当する場合としては、生命・健康の維持のため治療に専念する場合です。
「その他やむを得ない事由」による猶予・免除にあたるものとしては、少年院・教護院への入院があります。経済的な理由による就学困難な場合は、生活保護や就学援助を受けることもできるので、認められてはいません。海外帰国子女で、日本語の能力が欠如しているため、一定期間日本語を修得させるための就学の猶予は、これに該当します。要は個々の事情を見て、慎重に対処することが必要です。また、学齢簿には、就学猶予・免除の記録は記載されることになります。(同法施行規則第30条第5号

 学齢にたっした子供の就学年数については、「国民は、その保護する子女に、9年間の普通教育を受けさせる義務を負う」(教育基本法第4条1項)とされています。そして、9年間のうち小学校の修学年数は6年間、中学校は3年間としています。盲・聾・養護学校の小・中学部の修学年数もこの規定が準用されています。
 この9年間は、単に学齢に関係なく就学させればよいと、いうわけではありません。学校教育法第22条と第39条は、小・中学校の修学年数の始期と終期を定め、小学校は満6才から満12歳まで、中学校は小学校の課程を終了してから、満15歳までと「年齢主義」を定めています。中学校への就学は満12歳に達した学年の終わりまでに、小学校の課程を終了しないとできません。したがって、小学校の課程が終了しないと引き続き小学校に在籍し、終了した以後満15歳まで中学校に就学することになります。
 保護者に課せられている就学義務は、満6歳から15歳に達した日の学年の終わりまでです。これ以後は、9年間の就学年数がなくても、子供を就学させる義務はなくなります。
ただ、義務教育としての小・中学校の課程は、誰でも修了することが望ましいので、引き続き児童生徒が在学することは、法的には支障がありません。 
学齢超過者の就学については、在学中に学齢超過になった場合には、別段の許可を必要とせず、そのまま就学が継続されるのが普通です。年齢を越え新たに就学を希望するときは、希望者の年齢によっては、他の在学児童生徒の関係や指導上の問題も生じます。よって当該教育委員会は、希望校の校長と就学を認めるかどうかを協議し、就学を許可する場合は学齢簿を作成し、入学通知を発行することになります。



特殊学級の設置にかかわる法律的なことについて、教えてください。
  

特殊学級の設置については、学校教育法第75条をもって小学校、中学校及び高等学校に置くことができるとされ、学級設置の法令上の規定は任意設置である。
 特殊学級の設置に当たって、市町村教育委員会は管内の学校に特殊学級の教育を必要としている児童生徒の実態を把握し、その実情に即して計画的に設置を図らなければならない。例えば、弱視又は難聴の特殊学級や通級指導教室のように対象者が限定される場合には、すべての学校に設置することは不可能であり、交通の便や対象者の数などを考慮して計画的に設置する必要がある。
 特殊学級又は通級指導教室の設置は、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(定数法)」第5条の規定により、市町村教育委員会の設置申請に基づいて、都道府県教育委員会の認可を受けて設置することになります。

 第75条に規定する特殊学級は、対象を規定しているが、その設置目的、教育目標、教育内容及び設置形態等についての法令上の基準はない。また、特殊学級についての法律上の定義は明示されていない。
 特殊学級の教育内容についての国の基準としては、学校教育施行規則第73条の19に、「特別の教育課程によることができる」と規定し、具体的なことについては示していない。従って、特殊学級では、特殊教育諸学校の学習指導要領を参考として指導を行っている。
 市町村教育委員会は、特殊学級の設置目的、学級編制、教育内容及び指導方法について、地教行法第23条に基づいて所管し、同法第33条に基づいて管理し、同法第4条に基づいて教育委員会規則を設定し、公教育として、この教育を必要としている者にとって平等にして公平な教育が保障されるようにする必要がある。


小学校に入学する時の「就学時健康診断」について教えてください

 市町村教育委員会は、小学校、盲・聾・養護学校の小学部の就学予定者の就学に当たって、その健康診断を行わなければならない(学校保健法第4条)とされています。これを就学時健康診断と言います。
 就学する年度の前年の11月末日までに行うことになっています(学校保健法施行令第1条)。具体的な日時・場所・実施要領は教育委員会より、保護者に通知されます。当日やむを得ない事由により、受けることができない者については、後日改めて受けられるよう、配慮されています。
 就学時健康診断は、就学予定者の心身の状態を把握し、疾患または異常を有する者については、治療の勧告をしたり、保健上の必要な助言を行います。このことは、就学児童が適正な就学ができるように行うものです。健康診断の検査項目・その方法と技術的基準は、学校保健法施行令第2条と同法施行規則第1条に規定されています。
学校保健法の一部改正では、「知能テスト」がなくなったが、標準化された「知能テスト」の活用については、これまでと変わらない。適正な検査を行ってスクリーニング検査を行うように求めたものです。この結果によって就学先が決定されるものではないことをねらいとしたものです。
適正な検査等:専門的知識を有するものの観察等によって知的障害の発見に努めることが重要。知能検査の結果だけで

知的障害と決めつけるのをやめようというのが趣旨。
「就学時健診」は公立の各小学校を会場に実施されることが多いのですが、その実施義務は学校長ではなく、市町村教育委員会にあります。
 なお、受診しなかったという理由で、罰せられることはありません。




  心身に障害のある子どもの教育措置とその判断基準について教えてください。


「学校教育法施行令22条の3」
「教育上特別な取り扱いを要する児童・生徒の教育措置」 53.10.6付け文初特第309号通達
「通級による指導の対象とすることが適当な児童生徒について」5.1.28付け文初特第278号通達

により、各障害の程度と教育措置について示されています。
しかし、平成12年4月から「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が施行されており、地方教育行政の判断に大きく移行しています。
 学校教育法や施行令、各通達が出された時期や背景を考えると、障害のある子どもたちに対する「教育の保障」がまず、あったようです。従って、教育措置については、保護者のニーズも大切ですが、「各児童生徒一人一人のもつ可能性を最大限に伸ばす」観点から総合的かつ慎重なのもとに行われる必要があります。
 また、関係書類は、通常、開示になっていませんが、本人、保護者へ開示することになっても、困らない充分な資料と客観的な根拠を持って判断する必要があります。なお、就学指導委員会は「専門家の意見を聞くことにより適切な就学指導を行うための機関」ですので、教育措置を決定する機関ではありません。
「就学指導委員会で決定したので」という市町村教育委員会がありますが、決定機関ではありません。


 文部科学省では、平成15年4月の入学者から新制度を適用することを予定しています。
   なお、就学指導の具体的な実施は、市町村の教育委員会が判断すべきものですが、文部科学省としては、市町村の教育委員会が就学指導に当たって、保護者の意見表明の機会を設けたり、保護者に様々な情報を提供するよう通知等により指導していく予定です。

(パブリックコメント資料から)
 学校教育法施行令の一部を改正する政令案について

学教法施行令の改正内容について】

盲・聾・養護学校の対象となる障害の程度に関する基準の改正

(第22条の3の表関連)

区分 程度
盲者 両眼の視力がおおむね〇・三未満又は視力以外の障害が高度なもので、拡大鏡等を使用しても文字等を認識することが不可能又は著しく困難な程度のもの
聾者 両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもので、補聴器等を使用しても通常の話声を理解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者 一   知的発達の遅滞の程度が、意思疎通が困難で日常生活において支障があり援助を必要とする程度のもの
二   前号の程度未満で、社会生活に適応することが著しく困難なもの
肢体不自由者 一   肢体不自由の状態が、補装具を使用しても歩行等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
二   前号の程度未満で、常時の医学的な観察指導を必要とする程度のもの
病弱者 一   疾患の状態(慢性の呼吸器系疾患等)が、継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
二   身体虚弱の状態が、継続して生活規制を必要とする程度のもの

   学校教育法第71条の2において、盲・聾・養護学校の対象となる盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者の心身の故障の程度は政令で定めることとなっている。

認定就学者

 「認定就学者」とは、上記基準に該当する場合でも、市町村教育委員会が地域や学校の状況、児童生徒の支援の内容、保護者の意見等を総合的に考慮したうえで、小・中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると判断して、小・中学校へ就学することを認める者


特殊学級、通級指導教室の教員の人数を教えてください。


通常の学級や特殊学級の場合は、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員の標準に関する法律」で、学級編制の基準が定められています。その学級数に同法で定められている係数を掛けて得た数の教員が配置されます。

 通級指導教室に配置される教員は、標準法第15条の規定によって加配されます。加配される数は、「予算積算上、10人の児童生徒を対象に1週間の指導時間24時間で1人の教員加配」を目安とすることになっています。
その経費は、「公立義務教育諸学校教職員配置等の改善計画」によって予算措置がされることになっています。



特殊学級については、
○該当者が一人でも編制されます。
○開設に必要な最低人数を3人、5人などと設定している教育委員会がありますが、
公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律施行令には定めがなく、法の趣旨は、一人でも開設する方針です。


 第6次公立義務教育諸学校教職員配置改善計画(平成5〜12年度)
 (概  要)
 「義務教育費国庫負担法」及び「公立養護学校整備特別措置法」の規定に基づき,義務教育の機会均等とその水準の維持向上を図るため,公立の小・中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)及び盲・聾・養護学校の小・中学部の教職員の給与費等について都道府県が負担した経費の2分の1を負担するものである。

 (内  容)
○教職員配置の改善
 公立義務教育諸学校の教職員配置の改善については,個に応じた多様な教育を展開することができるよう,平成5年度から「第6次公立義務教育諸学校教職員配置改善計画」(改善総数30,400人)を推進してきたところであり,平成12年度が完成年度となっている。
 この改善計画の最終年度にあたる平成12年度においては,改善残数1,200人の改善を図り,計画を完成することとしている。
 一方,児童生徒数の減少に伴う教職員定数の自然減8,800人が見込まれることから,教職員定数は差し引き7,600人の減となる。

 (改善計画の内容)
1 ティームティーチング等の新しい指導方法を取り入れて,グループ指導,個別指導など,さまざまな指導上の工夫が出来るようにするための教職員配置
2 きめ細かい生徒指導の充実のための教職員配置
3 効果的な教育指導の実施のため,通級指導の導入等
4 複式学級,特殊学級の編制の標準の改善
5 円滑な学校運営のため,大規模校における教頭の複数配置
6 養護教諭,学校栄養職員,事務職員の改善
7 特殊教育諸学校における,学級編制の標準の改善及び小中学校に準じた教職員配置の改善


小学校、中学校、盲学校、聾学校、養護学校は、 公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律による。
高等学校、高等部は、 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律による。

現在の学級編成基準(平成12年度施行)

    単式 重複 2個学年
複式学級
3個学年
複式学級
4個学年
複式学級
5個学年
複式学級
単独 特殊学級
小学校  40  / 16  / 
中学校  40  /
盲学校 幼稚部
小学部
中学部
高等部
聾学校 幼稚部
小学部
中学部 / 
高等部
養護学校 幼稚部
小学部
中学部 / 
高等部

重複障害学級場合
重複障害学級は例外的に複式編制をおこなってもよいとされているが、
 特殊教育諸学校の小学部又は中学部の重複障害学級に編制する二以上の学年の児童又は生徒の数の合計数が三人以下である場合に限定されています。従って、1年生に2、3年生に2、5年生に2の場合、いずれの学年を合わせても4名となるので各学年毎に3学級を編制する。
 


市町村の就学指導委員会について、教えてください。


 教育上特別な取扱いを要する児童・生徒の教育措置について第二 就学指導体制の整備について)にあるように、
    市町村においては、専門家の意見を聞くことにより適切な就学指導を行うための機関(以下「就学指導委員会」という。)を次に掲げるところにより、設置するものとすること。
1 就学指導委員会は、教育上特別な取扱いを要する児童・生徒の心身の故障の種類、程度等の判断について調査及び審議を行うものであること。
2 就学指導委員会は、条例により設置することが望ましいこと。なお、単独で設置することが困難な市町村にあっては、共同設置など共同処理の方法を考慮すること。
3 就学指導委員会は、都道府県にあっては、医師5人以上、教育職員7人以上及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設(同法第15条に定める児童相談所を含む。以下同じ。)の職員3人以上をもって、市町村にあっては、医師2人以上、教育職員7人以上及び児童福祉施設等の職員1人以上をもって組織することが望ましいこと。
  北海道では、後志管内、日高管内、釧路管内、空知管内等のように、いくつかの市町村の共同設置の管内も多い。


就学する学校の選択のポイントを教えてください。


学校の選択のポイントをいくつかあげます。
小学校、小学校の特殊学級、養護学校の選択時に各学校を見学し、ポイントをまとめてください。

1 他の児童や地域との結びつき
2 学級人数・教員対児童数の比較
3 教職員の配置(学校には、いろいろな職種の職員がいます)
4 教育課程・個別の指導計画等の指導
5 教育の継続性
6 通学条件・医療福祉ケア等の状況
7 就学奨励制度(経済的なことですが、各学校で異なっています)

学校の見学時は、必ずメモを。


認定就学者の考え方は、現在小中、特殊教育諸学校に在籍している児童生徒にも当てはまるでしょうか。また、学校や保護者に通知する場合に、認定就学者と明記する必要がありますか。


小中学校、特殊教育諸学校に在籍中の児童生徒も対象となります。就学先の変更があれば、転学等の手続きを行う。(施行日平成14年9月1日)就学先の学校には、障害の程度や内容がわかる資料が必要。対外的な公表については、(どのような形にするか)自治体の判断による。 


情緒障害の学級の設置について


情緒障害を2タイプにわけている。
1 自閉症
2 心理的な要因の関与が大きい選択性かん黙等

障害者基本法や厚生労働省の情緒障害短期治療施設の概念に自閉症は入っていない。自閉症という病気に対応するのではなく、自閉症という状態像に対応しょうとするもの。教育的に自閉症への対応が必要。

行為障害、非行は対象とはならない。不登校の全部が情緒障害の対象にならない。