学校教育法施行令(昭和28年年10月31日 政令第340号)
第一章 | 就学義務 | |
第一節 | 学齢簿(第一条−第四条) | |
第二節 | 小学校及び中学校(第五条−第十条) | |
第三節 | 盲学校、聾学校及び養護学校(第十一条−第十八条) | |
第四節 | 督促等(第十九条−第二十一条) | |
第五節 | 就学義務の終了(第二十二条) | |
第六節 | 行政手続法の適用除外(第二十二条の二) | |
第二章 | 盲者等の心身の故障の程度(第二十二条の三) | |
第三章 | 認可、届出等 | |
第一節 | 認可及び届出(第二十三条−第二十八条) | |
第二節 | 学期、休業日及び学校廃止後の書類の保存(第二十九条−第三十一条) | |
第四章 | 技能教育施設の指定(第三十二条−第三十八条) | |
第五章 | 審議会(第三十九条) | |
附則 |
第一章 就学義務
第一節 学齢簿(学齢簿の編製)
第一条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童(学校教育法(以下「法」という。)第二十三条に規定する「学齢児童」をいう。以下同じ。)及び学齢生徒(法第三十九条第二項に規定する「学齢生徒」をいう。以下同じ。)について、学齢簿を編製しなければならない。
2 前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする。
3 市町村の教育委員会は、文部省令で定めるところにより、第一項の学齢簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実 に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
4 第一項の学齢簿に記載(前項の規定により磁気ディスクをもって調製する学齢簿にあっては、記録。以下同じ。)をすべき事項は、文部 省令で定める。
第二条 市町村の教育委員会は、毎学年の初めから五月前までに、文部省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満六歳に達する者について、あらかじめ、前条第一項の学齢簿を作成しなければならない。この場合においては、同条第二項から第四項までの規定を準用する。
第三条 市町村の教育委員会は、新たに学齢簿に記載をすべき事項を生じたとき、学齢簿に記載をした事項に変更を生じたとき、又は学齢簿の記載に錯誤若しくは遺漏があるときは、必要な加除訂正を行わなければならない。
第四条(児童生徒等の住所変更に関する届出の通知) 第二条に規定する者、学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒等」と総称する。) について、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条又は第二十三条の規定による届出(第二条に規定する者 にあっては、同条の規定により文部省令で定める日の翌日以後の住所地の変更に係るこれらの規定による届出に限る。)があった ときは、市町村長(特別区にあっては区長とし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指 定都市(第二十三条第八号及び第二十六条第三項において「指定都布」という。)にあってはその区の区長とする。)は、速やかに その旨を当該市町村の教育委員会に通知しなければならない。
第二節 小学校及び中学校(入学期日等の通知、学校の指定)
第五条 市町村の教育委員会は、就学予定者(法第二十二条第一項又は第三十九条第一項の規定により、翌学年の初めから小学校、中 学校、盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)のうち、盲者(強度の弱視者を含む。)で、その心身の 故障が、第二十二条の三の表盲者の項に規定する程度のもの(以下「盲者」という。)、聾者(強度の難聴者を含む。)で、その心身 の故障が、同表聾者の項に現定する程度のもの(以下「聾者」という。)、知的障害者で、その心身の故障が、同表知的障害者の項 に規定する程度のもの(以下「知的障害者」という。)、肢体不自由者で、その心身の故障が、同表肢体不自由者の項に規定する程 度のもの(以下「肢体不自由者」という。)及び病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その心身の故障が、同表病弱者の項に規定する程 度のもの(以下「病弱者」という。)以外の者について、その保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、その入学期日を通知し なければならない。
2 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校が二校以上ある場合においては、前項の通知において当該就学 予定者の就学すべき小学校又は中学校を指定しなければならない。
3 前二項の規定は、第九条第一項の届出のあった就学予定者については、適用しない。
第六条 前条の規定は、新たに学齢簿に記載をされた児童生徒等(盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び当該市町村の設 置する小学校又は中学校に在学する者を除く。)、当該市町村の教育委員会が次条第二項又は第十条の通知を受けた学齢児童及 び学齢生徒並びに小学校又は中学校の新設、廃止等によりその就学させるべき小学校又は中学校を変更する必要を生じた児童生 徒等について準用する。この場合において、前条第一項中「翌学年の初めから二月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替え るものとする。
第六条の二 盲学校、聾学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱 者でなくなったものがあるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する盲学校、聾学校又は養護学校の校長は、速やかに、当 該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
2 都道府県の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町 村の教育委員会に対し、速やかに、その氏名及び盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者でなくなった旨を通知し なければならない。
第七条 市町村の教育委員会は、第五条第一項(第六条において準用する場合を含む。)の通知と同時に、当該児童生徒等を就学させる べき小学校又は中学校の校長に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない。
第八条 市町村の教育委員会は、第五条第二項(第六条において準用する場合を含む。)の場合において、相当と認めるときは、保護者の 申立により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる。この場合においては、すみやかに、その保護者及び前条の 通知をした小学校又は中学校の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対し、同条の 通知をしなければならない。
第九条(区域外就学等) 児童生徒等のうち盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者以外の者をその住所の存する市町村の設 置する小学校又は中学校以外の小学校又は中学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校又 は中学校が他の市町村の設置するものであるときは当該市町村の教育委員会の、その他のものであるときは当該小学校又は中 学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育 委員会に届け出なければならない。
2 市町村の教育委員会は、前項の承諾を与えようとする場合には、あらかじめ、児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に協 議するものとする。
第十条 学齢児童及び学齢生徒のうち盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者以外の者でその住所の存する市町村の設置す る小学校又は中学校以外の小学校又は中学校に在学するものが、小学校又は中学校の全課程を修了する前に退学したときは、 当該小学校又は中学校の校長は、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知 しなければならない。
第三節 盲学校、聾学校及び養護学校(盲者等についての通知)
第十一条 市町村の教育委員会は、第二条に規定する者のうち盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者について、都道府県 の教育委員会に対し、翌学年の初めから三月前までに、その氏名及び盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で ある旨を通知するとともに、その者の学齢簿の謄本(第一条第三項の規定により磁気ディスクをもって学齢簿を調製している市町 村の教育委員会にあっては、その者の学齢簿に記録されている事項を記載した書類)を送付しなければならない。
第十二条 小学校又は中学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者になったものがあ るときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する小学校又は中学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住 所の存する市町村の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
2 前条の規定は、前項の通知を受けた学齢児童及び学齢生徒並びに新たに学齢簿に記載をされた児童生徒等のうち盲者、聾者、知的 障害者、肢体不自由者及び病弱者について準用する。この場合において、同条中「翌学年の初めから三月前までに」とあるのは、「速 やかに」と読み替えるものとする。
第十三条 (学齢簿の加除訂正の通知) 市町村の教育委員会は、第十一条(前条第二項において準用する場合を含む。)の通知に係る児 童生徒等について第三条の規定による加除訂正をしたときは、速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなけれ ばならない。
第十四条(盲者等の入学期日等の通知、学校の指定) 道府県の教育委員会は、第十一条(第十二条第二項において準用する場合を含む 。)の通知を受けた児童生徒等、第十八条の通知を受けた学齢児童及び学齢生徒並びに盲学校、聾学校又は養護学校の新設、 廃止等によりその就学させるべき盲学校、聾学校又は養護学校を変更する必要を生じた児童生徒等について、その保護者に対し 、第十一条の通知を受けた児童生徒等にあっては翌学年の初めから二月前までに、その他の児童生徒等にあっては速やかにそ の入学期日を通知しなければならない。
2 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の設置する盲学校、聾学校又は養護学校が二校以上ある場合においては、前項の通知に おいて当該児童生徒等を就学させるべき盲学校、聾学校又は養護学校を指定しなければならない。
3 前二項の規定は、第十七条の届出のあった児童生徒等については、適用しない。
第十五条 都道府県の教育委員会は、前条第一項の通知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき盲学校、聾学校又は養護学校の校 長及び当該児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければ ならない。
2 都道府県の教育委員会は、前条第二項の規定により当該児童生徒等を就学させるべき盲学校、聾学校又は養護学校を指定したとき は、前項の市町村の教育委員会に対し、同項に規定する事項のほか、その指定した学校を通知しなければならない。
第十六条 道府県の教育委員会は、第十四条第二項の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した盲学校、 聾学校又は養護学校を変更することができる。
この場合においては、速やかに、その保護者並びに前条の通知をした盲学校、聾学校又は養護学校の校長及び市町村の教育 委員会に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した盲学校、聾学校又は養護学校の校長に対し、同条第一項の通知をし なければならない。
第十七条(区域外就学等) 児童生徒等のうち盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者をその住所の存する都道府県の 設置する盲学校、聾学校又は養護学校以外の盲学校、聾学校又は養護学校に就学させようとする場合には、その保護者は、 就学させようとする学校が他の都道府県の設置するものであるときは当該都道府県の教育委員会の、その他のものであるとき は当該学校における就学を承諾する権限を有する者の就学を承諾する書面を添え、その旨を、その児童生徒等の住所の存する 市町村の教育委員会を経由して、その住所の存する都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
第十八条 学齢児童及び学齢生徒のうち盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者でその住所の存する都道府県の設置 する盲学校、聾学校又は養護学校以外の盲学校、聾学校又は養護学校に在学するものが、盲学校、聾学校又は養護学校の小 学部又は中学部の全課程を修了する前に退学したときは、当該学校の校長は、速やかに、その旨を、当該学齢児童又は学齢 生徒の住所の存する市町村の教育委員会を経由して、その住所の存する都道府県の教育委員会に通知しなければならない。
第四節 督促等(校長の義務)
第十九条 小学校、中学校、盲学校、聾学校及び養護学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明 らかにしておかなければならない。
第二十条 小学校、中学校、盲学校、聾学校及び養護学校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き 続き七日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由 がないと認められるときは、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しな ければならない。
第二十一条(教育委員会の行う出席の督促等) 市町村の教育委員会は、前条の通知を受けたときその他当該市町村に住所を有する学齢 児童又は学齢生徒の保護者が法第二十二条第一項又は第三十九条第一項に規定する義務を怠っていると認められるときは、 その保護者に対して、当該学齢児童又は学齢生徒の出席を督促しなければならない。
第五節 就学義務の終了(全課程修了者の通知)
第二十二条 小学校、中学校、盲学校、聾学校及び養護学校の校長は、毎学年の終了後、速やかに、小学校、中学校又は盲学校、聾学 校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部の全課程を修了した者の氏名をその者の住所の存する市町村の教育委員会に通 知しなければならない。
第六節 行政手続法の適用除外(行政手続法第三章の規定を適用しない処分)
第二十二条の二 法第八十五条の二の政令で定める処分は、第五条第一項及び第二項(第六条において準用する場合を含む。)並びに第 十四条第一項及び第二項の規定による処分とする。
区分 |
心身の故障の程度 |
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盲者 | 一 両眼の視力が0.1未満のもの |
二 両眼の視力が0.1以上0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、点字による教育を必要とするもの又は将来点字による教育を必要とすることとなると認められるもの | |
聾者 | 一 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
二 両耳の聴力レベルが100デシベル未満60デシベル以上のもののうち、補聴器の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの | |
精神薄弱者 | 一 精神発育の遅滞の程度が中度以上のもの |
二 精神発育の遅滞の程度が軽度のもののうち、社会的適応性が特に乏しいもの | |
肢体不自由者 | 一 体幹の機能の障害が体幹を支持することが不可能又は困難な程度のもの |
二 上肢の機能の障害が筆記をすることが不可能又は困難な程度のもの | |
三 下肢の機能の障害が歩行をすることが不可能又は困難な程度のもの | |
四 前三号に掲げるもののほか、肢体の機能の障害がこれらと同程度以上のもの | |
五 肢体の機能の障害が前各号に掲げる程度に達しないもののうち、六月以上の医学的観察指導を必要とする程度のもの | |
病弱者 | 一 慢性の胸部疾患、心臓疾患、腎臓疾患等の状態が六月以上の医療又は生活規制を必要とする程度のもの |
二 身体虚弱の状態が六月以上の生活規制を必要とする程度のもの |