療育手帳制度について
療育手帳制度について
(昭和48・9・27厚生省発児156) 改正 平成3厚生省発児133
各都道府県知事、指定都市市長宛 厚生省事務次官通知
知的障害児(者)の福祉の向上については、かねてより特段の御配慮をいただいているところであるが、知的障害児(者)のより一層の福祉の充実を図るため、知的障害児(者)に対し手帳を交付することとし、このため別紙のとおり「療育手帳制度要綱」を定め、今年度から適用することとしたので、この制度の適正かつ円滑な実施を図られるよう通知する。
別紙
療育手帳制度要綱
第1 目的
この制度は、知的障害児(者)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、これらの者に対する各種の援助措置を受け易くするため、知的障害児(者)に手帳を交付し、もって知的障害児(者)の福祉の増進に資することを目的とする。
第2 交付対象者
手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者(以下「知的障害者」という。)に対して交付する。
第3 実施主体
この制度は、都道府県知事(指定都市にあっては、市長とする。以下同じ。)が市町村その他の関係機関の協力を得て実施する。
第4 手帳の名称及び記載事項
1 手帳の名称は「療育手帳」とする。
2 手帳の主な記載事項は、次のとおりとする。
(1) 知的障害者の氏名、住所、生年月日及び性別
(2) 障害の程度(重度とその他の別)
(3) 保護者(親権を行う者、配偶者、後見人その他の者で知的障害者を現に監護する者をいう。
以下同 じ。)の氏 名、住所及び知的障害者との続柄
(4) 指導、相談等の記録
3 手帳の様式は、別添様式のとおりとする。
4 都道府県知事は、知的障害者の福祉の便に供するため、2に掲げる事項のほか、必要な事項を手帳に記載するこ
とができることとする。
第5 手帳の交付手続
1 申請
手帳の交付の申請は、知的障害者又はその保護者が、知的障害者の居住地を管轄する福祉事務所
の長(福祉事務
所を設置しない町村にあっては、当該町村の長及び管轄の福祉事務所の長とする。第7において同じ。)を経由し
て都道府県知事に対して行うものとする。
2 交付の決定及び交付
都道府県知事は、児童相談所又は知的障害者更生相談所における判定結果に基づき手帳の交付を決定し、交付の
申請の際の経由機関を経由して申請者にこれを交付する。
第6 交付後の障害の程度の確認
都道府県知事は、手帳の交付後、手帳の交付を受けた知的障害者の障害の程度を確認するため、原則として2年ごとに児童相談所又は知的障害者更生 相談所において判定を行うものとする。
第7 記載事項の変更の届出
手帳の交付を受けた知的障害者又はその保護者は、その氏名、住所等に変更が生じたときは、管轄の福祉事務所の長を経由して都道府県知事に届け出て、手帳の記載事項の訂正を受けるものとする。
第8 国の補助
国は、別に定める基準により、手帳の交付に要する費用の2分の1を補助するものとする。
別添様式 省略
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