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就学に関するスケジュール
就学する児童の就学の手続きについて
期 間 | 主な就学の手続き | 根拠の法令等 |
10/1~ | 学齢簿の作成の基準日(市町村教育委員会) | 学校教育法施行令第2条 同法施行規則第31条 |
10/1~11/30 | 就学時健康診断(市町村教育委員会) |
学校保健法施行令第1条 |
12/31まで | 市町村就学指導委員会の審議(市町村教育委員会) ・特殊教育諸学校への就学の場合は、道教委へ氏名等の通知(市町村教 育委員会) |
学校教育法施行令第11条 |
1/31まで | 保護者へ入学期日の通知(市町村教育委員会・道教委) ・市町村教育委員会が行う保護者への就学通知は、学校の指定だけ ・特殊学級、通級指導教室への措置決定は、原則として校長が行う |
学校教育法施行令第5条・第7条・第14条・第15条・第16条 |
校長へ入学者の氏名及び入学期日を通知(市町村教育委員会・道教委) |
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・特殊学級、通級指導教室の対象者の決定は、原則的には、校長の権限 | ||
・特殊学級、通級指導教室の設置は、市町村教育委員会が道教委の認可を受けて設置 | ||
・特殊教育諸学校への就学の場合は、道教委が市町村教育委員会へ入学者の学校等を通知する | ||
・特殊教育諸学校について、保護者が相当の理由を添えて変更を申し出た 場合、変更して保護者に通知する。 | ||
4/1まで | ・保護者からの区域外就学の届出・許可(市町村教育委員会) |
学校教育法施行令第9条・第17条 |