NPO
Non Profit Organizatoin(民間非営利組織)
特定非営利活動促進法
この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与することなどにより、その活動を促進することを目的とし、特定非営利活動を、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする、
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動、
2 社会教育の推進を図る活動、
3
まちづくりの推進を図る活動、
4 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動、
5 環境の保全を図る活動、
6 災害救援活動、
7
地域安全活動、
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動、
9 国際協力の活動、
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動、
11
子どもの健全育成を図る活動、
12 これらの活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
と定義し、これらに限定しています。
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