[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
平成9年度の公立学校における教育用コンピユータ整備に係る財源措置について(通知)
文部省通知 |
平成9年度の公立学校における教育用コンピユータ整備に係る財源措置について(通知)
各都道府県・指定都市教育委員会情報機器等整備事務主管課長あて 平成9年5月19日 9教財13の6号 文部省教育助成局財務課教育財務企画室長 通知 |
公立学校における教育用コンピュータの整備については、乎成6年4月1日付け文教財第14号文部省教育助成局長通知「新整備方針に基づく教育用コンピュータの整備について」をもってお知らせしているとおり、情報教育の一層の推進を図るため、新たな整備方針に基づき、平成6年度から地方交付税措置によりその計画的な整備を進めているところであり、毎年度所要の地方交付税措置が講じられておりますが、平成9年度においては、別紙のとおり財源措置が講じられることとなりましたので通知します。
ついては、下記事項に御留意の上、貴所管の学校における教育用コンピュータの計画的な整備を積極的に進めるとともに、貴管下の市(区)町村教育委員会に対してこのことを周知徹底し、適切な御指導等をお願いします。
なお、「地方交付税法等の一部を改正する法律」(平成9年法律第10号)が平成9年3月28日をもって公布・施行されていますので、念のため申し添えます。
記
1 各教育委員会においては、教育用コンピュータの各年度別整備計画に基づいて、計画的な整備に取り組むこと。また、教育用ソフトウェアについても計画的な整備・充実に努めること。
2 教育用コンピュータの整備に係る地方交付税措置については、単位費用の積算上、レンタル・リース方式により導入するものとされており、平成9年度においては、1台当たりの基準単価について、小学校、中学校及び高等学校は、158千円/台・年(8年度155千円/台・年)で、特殊教青諸学校は190千円/台・年(固186千円/台・年)で積算され、単位費用に算入されていること。
3 教育用ソフトウェアの整備に係る也方交交付税措置については、教育用コンピュータ1台当たりの所要のソプトウェア本数を6年間で措置するものとされており、平成9年度においては、1台当たりの基準単価について、小学校は60千円/台・年(8年度59千円/
台・年〉、中学校は68千円/台・年(固67千円/台・年)高等学校は77千円/台・年(同75千円/台・年)、特殊教育諸学校は103千円/台・年(同101千円/台・年)で積算され、単位費用に算入されていること。
4 教育用コンピュータの整備に当たっては、平成4年2月14日付け文教財第168号文部省教育助成局長通知「日本の公共部門のコンピュータ製品及びサーピスの調達に関する措置の実施に伴う協力依頼について」を踏まえて、適正な調達を図ること。
別紙
平成9年度教育用コンビュタ関係単位費用積算基礎
区 分 | 測定単位 | 単位費用 | 左 の 内 訳 | |||
ハードウェア経費 | ソフトウェア 経 費 |
|||||
新 規 分 [レンタル・リース方式] |
更 新 分 [レンタル・リース方式] |
|||||
小学校費 | 学校数 | 千円 (889) 1247 |
千円 (465) 680 |
千円 (154) 185 |
千円 (270) 382 |
|
中学校費 | 学校数 | (2261) 3028 |
(920) 1164 |
(625) 857 |
(716) 1007 |
|
高 等 学 校 費 |
県 立 | 生徒数 [612人] |
(3727) 3987 |
(287) 414 |
(2852) 2907 |
(588) 666 |
市 立 | 生徒数 [612人] |
(3494) 3739 |
(269) 388 |
(2674) 2726 |
(551) 625 |
|
特 殊 教 育 諸 学 校 費 |
義務制 | 学級数 [23学級] |
(955) 1075 |
(127) 184 |
(412) 435 |
(416) 456 |
非義務制 | 学級数 [6学級] |
(250) 280 |
(33) 48 |
(108) 113 |
(109) 119 |
|
計 | 学級数 [29学級] |
(1205) 1355 |
(160) 232 |
(520) 548 |
(525) 575 |
(注)表中の()内の数値は、平成8年度財源措置額である。
![]() |