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福祉用語


地域療育等支援事業
ショート・ステイ短期入所 障害者、高齢者のいる家庭において、介護者が疾病、出産、事故、慶弔等の理由により一時的に介護できなくなった場合、原則として7日以内の短期問のショート・ステイ(入所施設で緊急短期入所)を受けることができます。市町村の窓口に申請します。申請により児童相談所や福祉事務所が施設を紹介し、道内の入所施設でお受けします。
十二年度からは日帰りの短時間の利用も可能になります。
小規模作業所 一般企業では働くことのできない障害者の働く場として、障害者、保護者や関係者の共同の事業として地域の中に生まれ、運営されている作業所。
無認可施設のため、施設設備、施設運営全般とも十分な内容とはいえないものが多く、県・市において心身障害者共同作業所運営事業補助金交付要綱を定め、運営を助成しています。(
共同作業所、小規模授産所、福祉作業所などの名称でも呼ばれています。)
身体障害者更生援護施設 身体障害者福祉法に基づき設置され、身体障害者の更生を援護し、必要な保護を行う施設の総称。
身体障害者
更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、身体障害者福祉センター等の施設があります。 
グループホーム 障害者が地域であたりまえに生活(自立)する事を目指して作られている、介護付きの共同住宅の一種。
そこでの生活は、障害者が自分で決定していき、運営も障害者自身が中心になって行う。
このような点で、一般の「障害者施設」とは大きく異なる。
更生相談所 身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法に基づいて、都道府県が設置する障害者の専門的相談・判定機関で、それぞれ身体障害者更生相談所、精神薄弱者更生相談所と呼ばれています
在宅福祉三本柱 ホームヘルプサーピス事業、デイサービス事業、ショートステイ事業のこと
在宅ケアサービス 障害者、高齢者のいる家庭の二一ズを代替するサービスで、具体的には家事援助サービスとしてのホームヘルプ、給食、入浴、洗濯、布団の乾燥、買い物、歩行援助、通院の介助等があります。
在宅障害者デイ・サービス事業 在宅身体障害者の自立の促進、生活の改善、身体の機能の維持向上を図ることを目的として各種のサービス事業を行い、身体障害者の自立と社会参加を促進します。
身体障害者福祉センター(B型)およぴ在宅障害者ディ・サービス施設において、具体的には
@機能訓練、A社会適応訓練、B更生相談、C健康指導、D創作的活動事業、E入浴サービス、F給食サーピス、G送迎サービス等を受けることができます。
児童のデイサービスは従来の小規模通園事業の名称変更で主として就学前の子どもを対象としています。利用の範囲が限られています。
社会福祉協議会 社会福祉事業に基づく社会福祉法人の一つ。社会福祉協議会は、市町村、都道府県及ぴ中央(全国社会福祉協議会)の各段階に組織されています。一定の地域社会において、福祉関係者や住民が一体となり、社会福祉、保健衛生、その他生活の改善向上に関連のある公私関係者の参加、協力を得て、地域の実情に応じ、住民の福祉を増進することを目的とする民間の自主的組織です。
その具体的な活動として、世帯更生資金の貸し付け、心配ごと相談、老人クラブの育成援助、こどもの会の育成援助、障害者援助、ポランティア活動の育成援助、共同募金等があります。
障害者ホームヘルプサービス 身体障害者居宅生活支援事業の一環として、身体障害者(療育手帳所持者、高齢者も含む)の家庭にホームヘルパーを派遣して入浴等の介護、家事等の日常生活の支援を行います。
実施主体が市町村で社協等に委託しています。高齢者には馴染みですが障害者の利用が少ないといえます。十二年度から事業要件を拡大してガイドヘルパーやグループホーム利用者も利用できるようになります。
心身障害児通園事業 知的障害児通園施設、または肢体不自由児通園施設を利用することが、困難な地域に、市町村が開園の場を設けて、心身に障害のある(就学前の)児童に対し、指導を行い、その育成を助長することを目的とする事業です。
障害の程度に応じて、指導時間を定め、理学療法士による機能回復訓練等日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練を行っています。
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