実習助手・介護員


実習助手

学校教育法第50条第3項

「実習助手は、実験または実習について、教諭の職務を助ける。」

同法第50条第2項

「高等学校には、前項のほか、養護教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる」

同法第76条

準用規定:高等学校の規定を高等養護学校に準用できる。

教育公務員特例法の教員に関する規定も準用される。

介護員(特殊教育介助職員)

学校教育法第50条第2項
「・・・必要な職員を・・・」
文部大臣裁定「特殊教育介助職員設置費補助金交付要綱」1974年
「盲学校、聾学校及び養護学校に就学する重度・重複障害の児童、生徒の介護を行う」
盲・聾学校は各1人、知的障害養護学校3人、肢体不自由養護学校5人、病弱養護学校2人までとされた。

文初特第29号通知「特殊教育介助職員設置費の地方一般財源化について」1985年