療育・医療行為

療  育  療育という言葉は、我が国の肢体不自由児の父とよばれた故高木憲次(東京帝国大学医学部整形外科教授)の造語である。
 高木は、1951年「療育とは、現代の科学を総動員して、不自由な肢体を出来るだけ克服し、それによって幸にも快復したら肢体の復活能力そのものを出来るだけ有効に活用させ、以て自活の途の役立つように育成することである」と述べている。簡単にいえば、肢体不自由児の治療と教育を包括したもの、今日でいうリハビリテーションと考えられる。

 児童福祉法第19条に、「療育の指導等」の規定がある。保健所長は、身体に障害のある児童につき、診査を行い、必要な「療育」を行うこととされている。「療」は医療を「育」は保育あるいは養育を意味するものと解釈される。法による「療育指導」の目的は、障害の早期発見、早期治療であるとされるが、当然「育」が強く入ってくる。
 1967年、児童福祉法の改正によって、「重症心身障害児施設」がさらにこれに加えられた。
 「療」と「育」とを分離しかねる内容を包含しているところに、別個の独立した新しい分野が確立してよいと思われる。
 どのような型の障害であっても、どのような障害の程度であっても、その子どもが生きているかぎり、子どもはそれなりに発達するものであり、その障害と共存しながら、さらにそれをこえて伸びようとするものであるその伸びようとする過程を援助するかかわりを療育という。
医療行為 関連する法令
・医師法第17条(医師でない者の医業の禁止)
・保健婦助産婦看護法第31条(看護婦業務の制限)
・同法37条(医療行為の禁止)
等があげられる。
 これらの法律、規則は、「医行為」を「業」として行うことを規定したもので、具体的な事項については、個々に明示されていない状況にある。
ア 絶対的医療行為(医師自らが行うべきもので、学校では対応できない
  行為)
   胃チューブ、静静脈注射、動脈採血、医学的検査の診断等
イ 相対的医療行為(医師の具体的な指示を受けながら行う行為)
  ・静脈採血、心電図、与薬(経口、経鼻、経皮、直腸内)、注射(皮下、
  筋肉)点滴の交換、生命維持管理装置の操作(在宅酸素、人工呼吸器
  腹膜透析等)
  ・安静度(入院、排便等)、食事指導、理学療法、浣腸、経管栄養管理
  バルーン カテーテル交換、膀胱洗浄、導尿、人工肛門管理、吸引、
  ネブライザー、包帯交換
  ・バイタルサインの測定(体温、呼吸数、脈拍、血圧)、採尿等
  以上の行為を「医療行為」と呼んでいる
医療施設
(医療法)
病状
病症
療養
医療施設(医療法)
・病院  医師が診療行為を行う場所で、20人以上の患者を収容する施設
・診療所 収容施設を持たないか、または、19人以下の患者を収容する施設をもつ


病状:病気のぐあい

病症:病気の性質

療養:病気をなおすために、治療をしながら養生すること

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