公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

(昭和三十三年五月一日法律第百十六号)

最終改正:平成一二年四月二八日法律第五二号

(この法律の目的)

第一条 この法律は、公立の義務教育諸学校に関し、学級規模と教職員の配置の適正化を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて義務教育水準の維持向上に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部をいう。

2 この法律において「特殊教育諸学校」とは、学校教育法に規定する盲学校、聾学校又は養護学校で小学部又は中学部を置くものをいう。

3 この法律において「教職員」とは、校長及び教頭(中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長及び教頭とし、特殊教育諸学校の小学部又は中学部にあつては、当該部の属する特殊教育諸学校の校長及び教頭とする。)、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寮母、学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の三に規定する職員をいう。以下同じ。)並びに事務職員(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項に規定する吏員に相当する者及びこれに準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)(それぞれ常勤の者に限る。第十七条を除き、以下同じ。)をいう。

(学級編制の標準)

第三条 公立の義務教育諸学校の学級は、同学年の児童又は生徒で編制するものとする。ただし、当該義務教育諸学校の児童又は生徒の数が著しく少いかその他特別の事情がある場合においては、政令で定めるところにより、数学年の児童又は生徒を一学級に編制することができる。

2 各都道府県ごとの、公立の小学校又は中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の一学級の児童又は生徒の数の基準は、次の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数を標準として、都道府県の教育委員会が定める。ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。

学校の種類 学級編制の区分 一学級の児童又は生徒の数
小学校 同学年の児童で編制する学級 四十人
二の学年の児童で編制する学級 十六人(第一学年の児童を含む学級にあつては、八人)
学校教育法第七十五条 に規定する特殊学級 八人
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。) 同学年の生徒で編制する学級 四十人
二の学年の生徒で編制する学級 八人
学校教育法第七十五条 に規定する特殊学級 八人

3 各都道府県ごとの、公立の特殊教育諸学校の小学部又は中学部の一学級の児童又は生徒の数の基準は、六人(文部科学大臣が定める心身の故障を二以上併せ有する児童又は生徒で学級を編制する場合にあつては、三人)を標準として、都道府県の教育委員会が定める。ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。

(学級編制)

第四条 公立の義務教育諸学校の学級編制は、前条第二項又は第三項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準に従い、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が行う。

(学級編制についての都道府県の教育委員会の同意)

第五条 市(特別区を含む。第八条第三号並びに第八条の二第一号及び第二号において同じ。)町村の教育委員会は、毎学年、当該市町村の設置する義務教育諸学校に係る前条の学級編制について、あらかじめ、都道府県の教育委員会に協議し、その同意を得なければならない。同意を得た学級編制の変更についても、また同様とする。

(小中学校等教職員定数の標準)

第六条 各都道府県ごとの、公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程(学校給食法第五条の二に規定する施設を含む。)に置くべき教職員の総数(以下「小中学校等教職員定数」という。)は、次条、第七条第一項及び第二項並びに第八条から第九条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。この場合においては、それぞれ、当該各条に規定する数を標準として、当該各条に定める教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。

第六条の二 校長の数は、小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数とする。

第七条 教頭、教諭、助教諭及び講師(以下「教頭及び教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに同表の中欄に掲げる学校規模ごとの学校の学級総数に当該学校規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。以下同じ。)の合計数

学校の種類 学校規模 乗ずる数
小学校 一学級及び二学級の学校 一・〇〇〇
三学級から四学級までの学校 一・二五〇
五学級の学校 一・二〇〇
六学級の学校 一・二九二
七学級の学校 一・二六四
八学級及び九学級の学校 一・二四九
十学級及び十一学級の学校 一・二三四
十二学級から十五学級までの学校 一・二一〇
十六学級から十八学級までの学校 一・二〇〇
十九学級から二十一学級までの学校 一・一七〇
二十二学級から二十四学級までの学校 一・一六五
二十五学級から二十七学級までの学校 一・一五五
二十八学級から三十学級までの学校 一・一五〇
三十一学級から三十三学級までの学校 一・一四〇
三十四学級から三十六学級までの学校 一・一三七
三十七学級から三十九学級までの学校 一・一三三
四十学級以上の学校 一・一三〇
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。) 一学級の学校 四・〇〇〇
二学級の学校 三・〇〇〇
三学級の学校 二・六六七
四学級の学校 二・〇〇〇
五学級の学校 一・六六〇
六学級の学校 一・七五〇
七学級及び八学級の学校 一・七二五
九学級から十一学級までの学校 一・七二〇
十二学級から十四学級までの学校 一・五七〇
十五学級から十七学級までの学校 一・五六〇
十八学級から二十学級までの学校 一・五五七
二十一学級から二十三学級までの学校 一・五五〇
二十四学級から二十六学級までの学校 一・五二〇
二十七学級から三十二学級までの学校 一・五一七
三十三学級から三十五学級までの学校 一・五一五
三十六学級以上の学校 一・四八三

二 二十七学級以上の小学校の数と二十四学級以上の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の数との合計数に一を乗じて得た数

三 三十学級以上の小学校の数に二分の一を乗じて得た数、十八学級から二十九学級までの中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この号において同じ。)の数に一を乗じて得た数及び三十学級以上の中学校の数に二分の三を乗じて得た数の合計数

四 小学校の分校の数と中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の分校の数との合計数に一を乗じて得た数

五 次の表の上欄に掲げる寄宿する児童又は生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

寄宿する児童又は生徒の数 乗ずる数
四十人以下
四十一人から八十人まで
八十一人から百二十人まで
百二十一人以上

2 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、児童又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育を行うため、複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合、少数の児童若しくは生徒により構成される集団を単位として指導が行われる場合又は教育課程(小学校の教育課程を除く。)の編成において多様な選択教科が開設される場合には、前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教頭及び教諭等の数とする。

3 前二項に定めるところにより算定した数(以下この項において「小中学校等教頭教諭等標準定数」という。)のうち、教頭の数は二十七学級以上の小学校の数と二十四学級以上の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)の数との合計数に二を乗じて得た数、九学級から二十六学級までの小学校の数と六学級から二十三学級までの中学校の数との合計数に一を乗じて得た数、六学級から八学級までの小学校の数に四分の三を乗じて得た数並びに三学級から五学級までの中学校の数に二分の一を乗じて得た数の合計数(以下この項において「小中学校等教頭標準定数」という。)とし、教諭、助教諭及び講師の数は小中学校等教頭教諭等標準定数から小中学校等教頭標準定数を減じて得た数とする。

第八条 養護教諭及び養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一 三学級以上の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数

二 児童の数が八百五十一人以上の小学校の数と生徒の数が八百一人以上の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の数との合計数に一を乗じて得た数

三 医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に規定する病院又は診療所をいう。)が存しない市町村の数等を考慮して政令で定めるところにより算定した数

第八条の二 学校栄養職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一 学校給食(給食内容がミルクのみである給食を除く。第十三条の二において同じ。)を実施する小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程で専ら当該学校又は当該課程の学校給食を実施するために必要な施設を置くもの(以下この号において「単独実施校」という。)のうち児童又は生徒の数が五百五十人以上のもの(次号において「五百五十人以上単独実施校」という。)の数の合計数に一を乗じて得た数と単独実施校のうち児童又は生徒の数が五百四十九人以下のもの(以下この号及び次号において「五百四十九人以下単独実施校」という。)の数の合計数から同号に該当する市町村の設置する五百四十九人以下単独実施校の数の合計数を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数との合計数

二 五百五十人以上単独実施校又は共同調理場(学校給食法第五条の二に規定する施設をいう。以下同じ。)を設置する市町村以外の市町村で当該市町村の設置する五百四十九人以下単独実施校の数の合計数が一以上三以下の市町村の数に一を乗じて得た数

三 次の表の上欄に掲げる共同調理場に係る小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の児童及び生徒(給食内容がミルクのみである給食を受ける者を除く。以下この号において同じ。)の数の区分ごとの共同調理場の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

共同調理場に係る小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の児童及び生徒の数 乗ずる数
千五百人以下
千五百一人から六千人まで
六千一人以上

第九条 事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一 四学級以上の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数

二 三学級の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に四分の三を乗じて得た数

三 二十七学級以上の小学校の数に一を乗じて得た数と二十一学級以上の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の数に一を乗じて得た数との合計数

四 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条に規定する保護者の児童又は生徒の数が著しく多い小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程で政令で定めるものの数の合計数に一を乗じて得た数


(特殊教育諸学校教職員定数の標準)

第十条 各都道府県ごとの、公立の特殊教育諸学校の小学部及び中学部に置くべき教職員の総数(以下「特殊教育諸学校教職員定数」という。)は、次条、第十一条第一項及び第十二条から第十四条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。

第十条の二 校長の数は、特殊教育諸学校の数に一を乗じて得た数とする。

第十一条 教頭及び教諭等の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする

一 次の表の上欄に掲げる部の別ごとに同表の中欄に掲げる部の規模ごとの部の学級総数に当該部の規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

部の別 部の規模 乗ずる数
小学部 一学級の部 二・〇〇〇
二学級の部 一・五〇〇
三学級の部 一・五八三
四学級の部 一・五〇〇
五学級の部 一・四〇〇
六学級の部 一・二九二
七学級の部 一・二六四
八学級及び九学級の部 一・二四九
十学級及び十一学級の部 一・二三四
十二学級から十五学級までの部 一・二一〇
十六学級から十八学級までの部 一・二〇〇
十九学級から二十一学級までの部 一・一七〇
二十二学級から二十四学級までの部 一・一六五
二十五学級から二十七学級までの部 一・一五五
二十八学級から三十学級までの部 一・一五〇
三十一学級から三十三学級までの部 一・一四〇
三十四学級から三十六学級までの部 一・一三七
三十七学級から三十九学級までの部 一・一三三
四十学級以上の部 一・一三〇
中学部 一学級の部 四・〇〇〇
二学級の部 三・〇〇〇
三学級の部 二・六六七
四学級の部 二・〇〇〇
五学級の部 一・六六〇
六学級の部 一・七五〇
七学級及び八学級の部 一・七二五
九学級から十一学級までの部 一・七二〇
十二学級から十四学級までの部 一・五七〇
十五学級から十七学級までの部 一・五六〇
十八学級から二十学級までの部 一・五五七
二十一学級から二十三学級までの部 一・五五〇
二十四学級から二十六学級までの部 一・五二〇
二十七学級から三十二学級までの部 一・五一七
三十三学級から三十五学級までの部 一・五一五
三十六学級以上の部 一・四八三

二 小学部及び中学部の学級数が二十七学級以上の特殊教育諸学校の数に二を乗じて得た数との合計数と中学部の学級数が十八学級以上の特殊教育諸学校の数に一を乗じて得た数との合計数

三 小学部及び中学部の児童及び生徒の数が百一人から百五十人までの特殊教育諸学校の数に一を乗じて得た数、小学部及び中学部の児童及び生徒の数が百五十一人から二百人までの特殊教育諸学校の数に二を乗じて得た数並びに小学部及び中学部の児童及び生徒の数が二百一人以上の特殊教育諸学校の数に三を乗じて得た数の合計数

四 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとの学校(小学部及び中学部が置かれていないものを除く。)の数に当該学校の種類に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数と小学部及び中学部の学級数が七学級以上の特殊教育諸学校ごとに当該学校の小学部及び中学部の学級数から六を減じて得た数に四分の一(肢体不自由者である児童又は生徒を教育する養護学校にあつては、三分の一)を乗じて得た数の合計数とを合計した数

学校の種類 乗ずる数
盲学校
聾学校
知的障害者である児童又は生徒を教育する養護学校
肢体不自由者である児童又は生徒を教育する養護学校
病弱者(身体虚弱者を含む。)である児童又は生徒を教育する養護学校

五 特殊教育諸学校の分校の数に一を乗じて得た数

六 次の表の上欄に掲げる寄宿する小学部及び中学部の児童及び生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く特殊教育諸学校の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

寄宿する小学部及び中学部の児童及び生徒の数 乗ずる数
八十人以下
八十一人から二百人まで
二百一人以上

2 前項に定めるところにより算定した数(以下この項において「特殊教育諸学校教頭教諭等標準定数」という。)のうち、教頭の数は小学部及び中学部の学級数が六学級から二十六学級までの特殊教育諸学校の数に一を乗じて得た数と小学部及び中学部の学級数が二十七学級以上の特殊教育諸学校の数に二を乗じて得た数との合計数(以下この項において「特殊教育諸学校教頭標準定数」という。)とし、教諭、助教諭及び講師の数は特殊教育諸学校教頭教諭等標準定数から特殊教育諸学校教頭標準定数を減じて得た数とする。

第十二条 養護教諭等の数は、特殊教育諸学校の数に一(小学部及び中学部の児童及び生徒の数が六十一人以上の特殊教育諸学校にあつては、二)を乗じて得た数とする。

第十三条 寮母の数は、寄宿舎を置く特殊教育諸学校ごとに次に定めるところにより算定した数の合計数(その数が十二に達しない場合にあつては、十二)を合計した数とする。

一 寄宿舎に寄宿する小学部及び中学部の児童及び生徒(肢体不自由者である児童及び生徒を除く。)の数の合計数に五分の一を乗じて得た数

二 寄宿舎に寄宿する肢体不自由者である小学部及び中学部の児童及び生徒の数の合計数に三分の一を乗じて得た数

第十三条の二 学校栄養職員の数は、学校給食を実施する特殊教育諸学校の数に一を乗じて得た数とする。

第十四条 事務職員の数は、特殊教育諸学校の小学部及び中学部の部の数の合計数に一を乗じて得た数とする。


(教職員定数の算定に関する特例)

第十五条 第七条から第九条まで及び第十一条から前条までの規定により教頭及び教諭等、養護教諭等、寮母、学校栄養職員並びに事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数に、それぞれ政令で定める数を加えるものとする。

一 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の存する地域の社会的条件についての政令で定める教育上特別の配慮を必要とする事情

二 小学校若しくは中学校若しくは中等教育学校の前期課程(第八条の二第三号の規定により学校栄養職員の数を算定する場合にあつては、共同調理場に係る小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程とする。)又は聾学校の小学部若しくは中学部において教育上特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する特別の指導であつて政令で定めるものが行われていること。

三 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において多様な教育を行うための諸条件の整備に関する事情であつて事務処理上特別の配慮を必要とするものとして政令で定めるもの

四 当該学校の教職員が教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十条第三項に規定する長期にわたる研修を受けていること、当該学校において教育指導の改善に関する特別な研究が行われていることその他の政令で定める特別の事情

(分校等についての適用)

第十六条 第七条から第九条まで及び第十一条から前条までの規定(第七条第一項第四号、第八条第一号及び第二号、第八条の二第一号及び第二号、第九条第一号及び第二号並びに第十一条第一項第五号の規定を除く。)の適用について、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。

2 義務教育諸学校の統合に伴い必要となつた校舎の建築が完成しないため、統合前の学校の校舎で授業を行なつている場合には、統合に伴い必要となつた校舎の建築が完成するまでは、第七条から第九条まで及び第十一条から前条までの規定の適用については、統合前の学校は、それぞれ一の学校とみなす。

3 第八条第一号又は第九条第一号の規定の適用については、同一の設置者が設置する小学校と中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)でこれらの規定の適用の区分に従いそれぞれ政令で定める規模のものの敷地が同一である場合又は政令で定める距離の範囲内に存する場合には、当該小学校及び中学校は、一の学校とみなす。

(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算)

第十七条 第六条の二から第九条まで又は第十条の二から第十四条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校(共同調理場を含む。)に置く校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寮母、学校栄養職員又は事務職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算することができる。

2 第七条又は第十一条に定めるところにより算定した教頭及び教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校に置く非常勤の講師(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及びその配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。)の数に換算することができる。

(教職員定数に含まない数)

第十八条 第六条及び第十条の規定による小中学校等教職員定数及び特殊教育諸学校教職員定数には、次に掲げる者に係るものを含まないものとする。

一 休職者

二 教育公務員特例法第二十条の三第一項の規定により同項に規定する大学院修学休業をしている者

三 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により臨時的に任用される者

四 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項の規定により臨時的に任用される者

(報告及び指導又は助言)

第十九条 文部科学大臣は、公立の義務教育諸学校における学級規模と教職員の配置の適正化を図るため必要があると認めるときは、都道府県に対し、学級編制の基準又は公立の義務教育諸学校に置かれている教職員の総数について、報告を求め、及びあらかじめ総務大臣に通知して、指導又は助言をすることができる。

(政令への委任)

第二十条 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

附則

 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

附則 (昭和三六年一一月九日法律第二〇〇号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和三八年一二月二一日法律第一八一号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則 (昭和四四年五月一五日法律第二九号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

附則 (昭和四九年六月一日法律第七〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附則 (昭和四九年六月二二日法律第九〇号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五〇年七月一一日法律第六二号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附則 (昭和五三年六月九日法律第六五号) 抄

1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附則 (昭和五五年五月二二日法律第五七号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

(義務教育諸学校の学級編制の標準に関する経過措置)

2 公立の小学校又は中学校の同学年の児童又は生徒で編制する学級に係る一学級の児童又は生徒の数の標準については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「新標準法」という。)第三条第二項の規定にかかわらず、児童又は生徒の数の推移及び学校施設の整備の状況を考慮し、同項に定める標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。

3 公立の義務教育諸学校の学級編制(小学校又は中学校の同学年の児童又は生徒で編制するものを除く。)については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、新標準法第三条の規定にかかわらず、児童又は生徒の数の推移及び学校施設の整備の状況を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、都道府県の教育委員会がその基準を定める。

(義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置)

4 新標準法第六条から第九条までの規定による小中学校教職員定数又は新標準法第十条から第十四条までの規定による特殊教育諸学校教職定数の標準については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校及び中学校又は特殊教育諸学校の児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。

(昭和五十五年度における義務教育費国庫負担法等の規定の適用)

7 昭和五十五年度においては、新標準法及び新高校標準法(この法律の附則を含む。)の規定が昭和五十五年四月一日から適用されたものとみなして、義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)その他の法令の規定を適用するものとする。

附則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

附則 (平成三年一二月二四日法律第一一〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。

附則 (平成四年七月一日法律第八九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律中第一条、次条から附則第十二条まで、附則第十四条、附則第二十条及び附則第二十一条の規定は公布の日から、附則第十三条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の施行の日から、第二条及び附則第十五条から第十九条までの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (平成五年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、平成五年四月一日から施行する。

(義務教育諸学校の学級編制に関する経過措置)

2 公立の義務教育諸学校の学級編制(小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の学級編制で同学年の児童又は生徒で編制するもの及び特殊教育諸学校の小学部又は中学部の学級編制で公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下この項において「法」という。)第三条第三項に規定する心身の故障を二以上併せ有する児童又は生徒で編制するものを除く。)については、平成十二年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の法(以下「新標準法」という。)第三条の規定にかかわらず、児童又は生徒の数の推移及び学校施設の整備の状況を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、都道府県の教育委員会がその基準を定める。

(義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置)

3 新標準法第六条に規定する小中学校等教職員定数又は新標準法第十条に規定する特殊教育諸学校教職員定数の標準については、平成十二年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。

附則 (平成九年一二月五日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附則 (平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)

 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十一条 施行日前に第百四十二条の規定による改正前の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第五条の規定による認可を受けた同法第四条の学級編制は、第百四十二条の規定による改正後の同法第五条の規定による同意を得た同法第四条の学級編制とみなす。

(国等の事務)

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)

第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)

第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附則 (平成一二年四月二八日法律第五二号)

(施行期日)

1 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(大学院修学休業の許可の申請等)

2 第一条の規定による改正後の教育公務員特例法第二十条の三第一項の規定による大学院修学休業の許可に係る同条第二項の規定による申請並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十六条又は第三十九条の規定による意見の申出及び同法第三十八条第一項の規定による内申は、この法律の施行の日前においても行うことができる。

附則 (平成一三年三月三一日法律第二二号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下この項において「新標準法」という。)第六条に規定する小中学校等教職員定数又は新標準法第十条に規定する特殊教育諸学校教職員定数の標準については、平成十七年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。