公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令

(昭和三十三年六月三十日政令第二百二号)

最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇八号

第一条 吏員に相当する事務職員に準ずる者の範囲
第二条 数学年の児童又は生徒を一学級に編制する場合の標準
第二条の二 複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合等における教頭及び教諭等の数の算定
第三条 養護教諭等の数の算定
第四条 事務職員の数の算定
第五条 教職員定数の算定に関する特例
第六条 併設校の規模等
第七条 教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算の方法
第八条 法第十七条第二項の政令で定める非常勤の講師
第九条 文部科学省令への委任

内閣は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第三条第二項ただし書、第四条、第七条第三号、第十二条及び附則第二項から第四項までの規定に基き、この政令を制定する。

吏員に相当する事務職員に準ずる者の範囲

第一条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める者は、同項に掲げる校長又は吏員に相当する事務職員の職務を助ける者で、吏員に相当する事務職員に準ずる知識又は経験を有するものとする。

数学年の児童又は生徒を一学級に編制する場合の標準

第二条 法第三条第一項ただし書の規定に基づく学級の編制は、次の表の上欄に掲げる児童又は生徒の数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる児童又は生徒で行うものとする。

児童又は生徒の数 一学級に編制する児童又は生徒
小学校の第一学年の児童の数と当該学年に引き続く一の学年の児童の数との合計数が八人以下である場合(当該引き続く一の学年が小学校の第二学年以外の学年である場合で、小学校の第一学年又は当該引き続く一の学年のいずれかの児童の数が四人を超えるときを除く。) 当該児童
小学校の引き続く二の学年(第一学年を含むものを除く。)の児童の数の合計数が十六人以下である場合(当該引き続く二の学年が一の学年と当該学年より一学年上の学年及び一学年下の学年以外の学年とである場合で、当該引き続く二の学年のいずれかの児童の数が八人を超えるときを除く。) 当該児童
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。)の引き続く二の学年の生徒の数の合計数が八人以下である場合(当該引き続く二の学年が中学校の第一学年と第三学年とである場合で、これらの学年のいずれかの生徒の数が四人を超えるときを除く。) 当該生徒
小学校又は中学校の特殊学級に編制する二以上の学年の児童又は生徒の数の合計数が八人以下である場合 当該児童又は生徒
特殊教育諸学校の小学部又は中学部の重複障害学級(法第三条第三項 の規定により文部科学大臣が定める心身の故障を二以上併せ有する児童又は生徒で編制する学級をいう。)に編制する二以上の学年の児童又は生徒の数の合計数が三人以下である場合 当該児童又は生徒

(複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合等における教頭及び教諭等の数の算定)

第二条の二 法第七条第二項の政令で定める数は、都道府県の教育委員会が小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において行われる複数の教頭及び教諭等(同条第一項に規定する教頭及び教諭等をいう。以下この条及び第七条において同じ。)の協力による指導に係る授業時数及び児童又は生徒の数、小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において行われる少数の児童又は生徒により構成される集団を単位とした指導に係る授業時数及び児童又は生徒の数、中学校又は中等教育学校の前期課程において開設される選択教科の数及び授業時数並びに当該選択教科の履修に係る生徒の数その他の事情を勘案して教頭及び教諭等を置くことについての配慮を必要とすると認める学校の数等を考慮し、文部科学大臣が定める数とする。

(養護教諭等の数の算定)

第三条 法第八条第三号の政令で定めるところにより算定する数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一 医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に規定する病院又は診療所(医師が常駐していないもの及び歯科医業のみを行うものを除く。)をいう。次号において同じ。)が存しない市町村で二学級以下の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程を設置するものの数に一を乗じて得た数

二 医療機関が存しない離島地域(島の全部又は一部の地域で離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づく離島振興対策実施地域の指定に係るもの、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域内に存する島の地域及び沖繩振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第二条第二項に規定する離島の地域をいう。)で当該離島地域内に二学級以下の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の存するもの(以下この号において「小規模校所在離島地域」という。)の数に一を乗じて得た数(小規模校所在離島地域のみをその区域とする市町村が存する場合には、当該乗じて得た数から当該市町村の数に一を乗じて得た数を減ずるものとする。)

(事務職員の数の算定)

第四条 法第九条第四号の政令で定める小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程は、同号に規定する児童又は生徒の数(次条第一項第一号において「要保護等児童生徒数」という。)が百人以上の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程で、当該数のその学校における児童又は生徒の総数に対する割合が百分の二十五以上であるものとする。

(教職員定数の算定に関する特例)

第五条 法第十五条第一号の政令で定める教育上特別の配慮を必要とする事情は、次の各号に掲げる事情とし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、それぞれ当該各号に掲げる数を法第七条の規定により算定した数に加えるものとする。

一 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)第六条の規定に基づき政令で定める地区又はこれに隣接する地区で石炭鉱業の不況による疲弊のため教育上特別の配慮を必要とすると文部科学大臣が認めるものに存する小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程のうち、要保護等児童生徒数が二十五人以上で、当該数のその学校における児童又は生徒の総数に対する割合が百分の二十以上であるものが存する場合にあつては、当該学校のうち要保護等児童生徒数が百人未満の学校の数に一を乗じて得た数と当該学校のうち要保護等児童生徒数が百人以上の学校の数に二を乗じて得た数との合計数

二 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第二条第一項に規定する対象地域の地域改善対策として教育上特別の配慮を必要とすると認められる小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程が存する場合にあつては、当該学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数

三 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第四条第一項の規定に基づき政令で定める基準に該当する地区、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第四項に規定する簡易宿所営業の施設が密集している地区等で教育上特別の配慮を必要とすると文部科学大臣が認めるものに住所を有する児童又は生徒が就学する小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程が存する場合にあつては、当該学校の数に一を乗じて得た数

四 日本の国籍を有しない者である児童又は生徒の数のその学校における児童又は生徒の総数に対する割合が百分の十以上である小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程が存する場合にあつては、当該学校の数に一を乗じて得た数

2 法第十五条第二号の政令で定める特別の指導は、次の各号に掲げる指導とし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、それぞれ当該各号に掲げる数を当該各号に掲げる法の規定により算定した数に加えるものとする。

一 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、文部科学大臣が定める心身の故障を有する児童又は生徒(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十五条に規定する特殊学級(第六号において「特殊学級」という。)の児童及び生徒を除く。)に対して当該心身の故障に応じた特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 第七条

二 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、文部科学大臣が定める理由によつて長期にわたり欠席している児童又は生徒に対して学校生活への適応のための特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 第七条

三 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、日本の国籍を有しない者である児童若しくは生徒又は海外から帰国した児童若しくは生徒に対して日本語に関する特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 第七条

四 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、心身の健康を害している児童又は生徒に対してその回復のための特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 第八条

五 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程(法第八条の二第三号の規定により学校栄養職員の数を算定する場合にあつては、共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設をいう。第四項及び第七条第一項において同じ。)に係る小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程とする。)において、著しく肥満している児童又は生徒その他の飲食に関して特別の注意が必要である児童又は生徒に対して食生活の改善のための特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 第八条の二

六 聾学校の小学部又は中学部において、小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の児童又は生徒(特殊学級の児童及び生徒を除く。)で文部科学大臣が定める心身の故障を有するものに対して当該心身の故障に応じた特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 第十一条

3 法第十五条第三号の政令で定める事情は、小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程について、当該学校を含む複数の義務教育諸学校において多様な人材の活用、情報化の促進等により多様な教育が行われる場合に当該学校がそのための事務処理の拠点となつていることとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、当該拠点となつている学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数を法第九条の規定により算定した数に加えるものとする。

4 法第十五条第四号の政令で定める特別の事情は、当該学校の教職員が同号に規定する研修を受けていること、当該学校(共同調理場を含む。)において文部科学大臣が定める教育指導の改善若しくは事務処理の効率化に関する特別な研究が行われていること又は当該学校の教職員が教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十条の二第一項の初任者研修を受けていることとし、法第十五条の規定により教職員の数を加える場合においては、当該学校(共同調理場を含む。)の数等を考慮して文部科学大臣が定める数を法第七条から第九条まで又は法第十一条の規定により算定した数に加えるものとする。

(併設校の規模等

第六条 法第十六条第三項の政令で定める規模の小学校及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)は、法第八条第一号の規定を適用する場合にあつては三学級の小学校及び三学級の中学校とし、法第九条第一号の規定を適用する場合にあつては四学級から六学級までの小学校及び四学級又は五学級の中学校とする。

2 法第十六条第三項の政令で定める距離は、五百メートルとする。

(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算の方法)

第七条 法第十七条第一項の規定により教職員の数を校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寮母、学校栄養職員又は事務職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下この項において「再任用短時間勤務職員」という。)の数に換算する場合においては、公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程(共同調理場を含む。)の教職員の数に係る場合にあつては校長、教頭及び教諭等、養護教諭等(法第八条に規定する養護教諭等をいう。以下この項において同じ。)、学校栄養職員又は事務職員の別、公立の特殊教育諸学校の小学部及び中学部の教職員の数に係る場合にあつては校長、教頭及び教諭等、養護教諭等、寮母、学校栄養職員又は事務職員の別ごとに、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満たす再任用短時間勤務職員の数に換算するものとする。

一 換算しようとする教職員の数

二 再任用短時間勤務職員の一週間当たりの通常の勤務時間数(以下この条において「週当たり勤務時間数」という。)による区分ごとに当該週当たり勤務時間数に当該区分に係る再任用短時間勤務職員の数を乗じて得た数の合計数を四十で除して得た数(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が五以上であるときは一に切り上げ、四以下であるときは切り捨てる。次項において同じ。)

2 法第十七条第二項の規定により教頭及び教諭等の数を同項に規定する非常勤の講師(以下この項において単に「非常勤の講師」という。)の数に換算する場合においては、公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の教頭及び教諭等又は公立の特殊教育諸学校の小学部及び中学部の教頭及び教諭等ごとに、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満たす非常勤の講師の数に換算するものとする。

一 換算しようとする教頭及び教諭等の数

二 非常勤の講師の週当たり勤務時間数による区分ごとに当該週当たり勤務時間数に当該区分に係る非常勤の講師の数を乗じて得た数の合計数を四十で除して得た数

(法第十七条第二項の政令で定める非常勤の講師)

第八条 法第十七条第二項の政令で定める非常勤の講師は、次に掲げるものとする。

一 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の三第一項に規定する非常勤の講師その他の教育公務員特例法第二十条の二第一項の初任者研修を実施するために配置される非常勤の講師

二 前号に掲げるもののほか、学校教育の振興を目的として配置される非常勤の講師のうち当該都道府県における教職員の配置の適正化を図ることを目的としないもの

三 前二号に掲げるもののほか、その配置の目的等を考慮して文部科学大臣が定める非常勤の講師

(文部科学省令への委任)

第九条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施について必要な事項は、文部科学省令で定める。

附則 抄

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行し、第一条、第四条、第五条、附則第二項、附則第三項、附則第五項、附則第六項、附則第八項及び附則第九項の規定は、昭和三十三年五月一日から適用する。

附則 (昭和三四年一月二八日政令第九号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二項、附則第三項、附則第五項、附則第六項、附則第八項及び附則第九項の改正規定は、昭和三十四年四月一日から施行する。

附則 (昭和三五年一月三〇日政令第五号)

 この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。ただし、附則第四項及び附則第七項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則 (昭和三六年一月三〇日政令第一六号)

 この政令は、昭和三十六年四月一日から施行する。

附則 (昭和三七年一月三一日政令第一七号)

 この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。ただし、附則第四項及び附則第七項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則 (昭和三九年九月八日政令第二九六号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条、第二条及び第四条の規定並びに附則第二項から第十一項までの規定は、昭和三十九年五月一日から適用する。

附則 (昭和四〇年三月三一日政令第八七号)

 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則 (昭和四一年三月二九日政令第五六号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則 (昭和四二年三月三一日政令第五六号) 抄

1 この政令は、昭和四十二年四月一日から施行する。

附則 (昭和四三年三月三〇日政令第五〇号) 抄

1 この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。

附則 (昭和四四年五月一五日政令第一一七号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第一条から第四条までの規定及び附則第十項の規定による改正後の小笠原諸島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置に関する政令(昭和四十三年政令第二百三号)第四条の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。

(小中学校教職員定数の標準に関する経過措置)

3 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律附則第三項の政令で定める特別の事情がある都道府県は、次項から附則第六項までの規定のいずれかに該当する都道府県とし、当該都道府県の同法附則第三項の政令で定める小中学校教職員定数の標準となる数は、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間は、次項から附則第六項までの規定のうち当該都道府県が該当する規定により算定した数と当該規定に係る教職員の職の種類以外の職の種類につき公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「法」という。)第七条から第九条までの規定により算定した数の合計数とする。この場合においては、それぞれ、次項から附則第六項まで又は法第七条から第九条までの規定により算定した数を標準として、これらの規定に定める教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。

(校長及び教諭等の数)

4 法第七条の規定により算定した校長、教諭、助教諭及び講師(以下この項において「校長及び教諭等」という。)の数(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第四条第二項の規定により文部大臣が定める数(以下この項において「研修等定数」という。)を除く。)が、文部省令で定めるところにより算定した昭和四十七年度の校長及び教諭等の数に百分の九十八・二五を乗じて得た数を下ることとなる都道府県にあつては、当該都道府県の区域内の公立の小学校及び中学校に置くべき校長及び教諭等の数は、当該乗じて得た数に研修等定数を加えた数とする。

(養護教諭等の数)

5 法第八条の規定により算定した養護教諭及び養護助教諭(以下この項において「養護教諭等」という。)の数が、文部省令で定めるところにより算定した昭和四十七年度の養護教諭等の数に百分の九十八・二五を乗じて得た数を下ることとなる都道府県にあつては、当該都道府県の区域内の公立の小学校及び中学校に置くべき養護教諭等の数は、当該乗じて得た数とする。

(事務職員の数)

6 法第九条の規定により算定した事務職員の数が、文部省令で定めるところにより算定した昭和四十七年度の事務職員の数に百分の九十八・二五を乗じて得た数を下ることとなる都道府県にあつては、当該都道府県の区域内の公立の小学校及び中学校に置くべき事務職員の数は、当該乗じて得た数とする。

(端数計算)

7 前三項の規定により算定する場合において、一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。

附則 (昭和四五年三月二七日政令第二四号)

 この政令は、昭和四十五年四月一日から施行する。

附則 (昭和四六年三月二九日政令第四七号)

 この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

附則 (昭和四七年三月三一日政令第五〇号)

 この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

附則 (昭和四八年三月三一日政令第三九号) 抄

1 この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附則 (昭和四九年六月二二日政令第二一八号) 抄

(施行期日等)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 附則第十二項の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令(昭和二十八年政令第百六号)の規定は、昭和四十九年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。

(小中学校教職員定数の標準に関する経過措置)

3 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三項の政令で定める小中学校教職員定数の標準となる数は、昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間は、次項から附則第七項までの規定により算定した数の合計数(改正法附則第四項から第六項までの規定のいずれかの規定に該当する都道府県にあつては、改正法附則第四項若しくは第六項又は附則第九項の規定のうち当該都道府県に係る規定により算定した数と当該規定に係る教職員の職の種類以外の職の種類につき次項から附則第七項までの規定により算定した数の合計数)とする。この場合においては、それぞれ、当該各項の規定により算定した数を標準として、当該各項の規定に定める教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。

4 公立の小学校及び中学校に置くべき校長、教頭、教諭、助教諭及び講師(以下この項において「校長及び教諭等」という。)の数は、附則別表の一の項に掲げる算式により算定した数(以下この項において「校長教諭等暫定定数」という。)とこの政令による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(以下「新令」という。)第五条第二項に定めるところにより文部大臣が定める数(以下「研修等定数」という。)との合計数とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる数(第一号及び第三号又は第二号及び第三号に該当する場合にあつては、当該各号に掲げる数のうちいずれか多い数)と研修等定数との合計数とする。

一 昭和五十一年三月一日現在において同年五月一日に公立の小学校及び中学校に在学するものと見込まれた児童及び生徒の数を基礎として附則別表の一の項に掲げる算式により算定した数が、昭和五十年五月一日現在により公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第四十三号)による改正前の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「旧改正令」という。)附則第四項に定めるところにより算定した数から同項に規定する研修等定数を減じた数(以下この項において「昭和五十年度校長教諭等定数」という。)を下る都道府県が昭和五十年度に当該都道府県の区域内の公立の小学校及び中学校の校長及び教諭等の在職期間の延長に関する措置で文部省令で定める措置に該当するものを講じた場合 附則別表の一の項に掲げる算式中「(2÷5)」とあるのを「(2÷3)以内において文部省令で定める率」と、「(3÷5)」とあるのは「(3÷3)以内において文部省令で定める率」と読み替えて同算式により算定した数

二 旧改正令附則第四項第一号に該当した場合(前号に該当する場合を除く。) 附則別表の一の項に掲げる算式中「(2÷5)」とあるのは「2÷3以内において文部省令で定める率」と、「(2÷5)」とあるのは7÷9以内において文部省令で定める率」と読み替えて同算式により算定した数

三 校長教諭等暫定定数が昭和五十年度校長教諭等定数に百分の九十八・五を乗じて得た数を下ることとなる場合 当該乗じて得た数

5 公立の小学校及び中学校に置くべき養護教諭及び養護助教諭の数は、附則別表の二の項に掲げる算式により算定した数と公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「法」という。)第八条第二号に定めるところにより算定した数との合計数(以下この項において「養護教諭等暫定定数」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる数とする。

一 養護教諭等暫定定数が昭和五十年五月一日現在により旧改正令附則第五項に定めるところにより算定した数に百分の九十八・五を乗じて得た数を下ることとなる場合 当該乗じて得た数

二 昭和四十九年五月一日現在において改正法附則第四項に該当した都道府県が同項に該当しないこととなる場合 附則別表の六の項に掲げる算式により算定した数と法第八条第二号に定めるところにより算定した数との合計数

6 公立の小学校及び中学校(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設を含む。)に置くべき学校栄養職員の数は、附則別表の三の項に掲げる算式により算定した数と法第八条の二第二号の表中「二」とあるのは「一・九三」として同号に定めるところにより算定した数との合計数とする。ただし、その数が昭和五十年五月一日現在により旧改正令附則第六項に定めるところにより算定した数に百分の九十八・五を乗じて得た数を下ることとなる場合には、当該乗じて得た数とする。

7 公立の小学校及び中学校に置くべき事務職員の数は、附則別表の四の項に掲げる算式により算定した数と法第九条第二号及び第三号に定めるところにより算定した数を合計した数との合計数(以下この項において「事務職員暫定定数」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる数とする。

一 事務職員暫定定数が昭和五十年五月一日現在により旧改正令附則第七項に定めるところにより算定した数に百分の九十八・五を乗じて得た数を下ることとなる場合 当該乗じて得た数

二 昭和四十九年五月一日現在において改正法附則第六項に該当した都道府県が同項に該当しないこととなる場合 附則別表の八の項に掲げる算式により算定した数と法第九条第二号及び第三号に定めるところにより算定した数を合計した数との合計数

(特殊教育諸学校教職員定数の標準に関する経過措置)

8 改正法附則第三項の政令で定める特殊教育諸学校教職員定数の標準となる数は、昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間は、附則別表の五の項に掲げる算式により算定した数と研修等定数との合計数とする。

(学校栄養職員の定数に関する特例)

9 改正法附則第五項の政令で定める学校栄養職員の数は、昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間は、同項に規定する現員の数に百分の九十四を乗じて得た数又は同項に規定する現員の数から法第八条の二第一号に規定する児童及び生徒の数が昭和四十九年五月一日現在における当該児童及び生徒の数を下る場合の当該下る部分の数を二千五百で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、切り捨てる。)を減じた数のうちいずれか少ない数(その数が同号に定めるところにより算定した数を下る場合には、当該算定した数)と法第八条の二第二号の表中「二」とあるのは「一・九三」として同号に定めるところにより算定した数との合計数とする。ただし、同項に規定する現員の数が法第八条の二第一号に定めるところにより算定した数を超えなくなつた日以降は、附則別表の七の項に掲げる算式により算定した数と法第八条の二第二号の表中「二」とあるのは「一・九三」として同号に定めるところにより算定した数との合計数とする。昭三三政二〇二

10 附則第四項から前項までの規定により算定する場合(附則別表の算式中小中学校校長教諭等新法定数から産炭地等加配定数を減じた数、産炭地等加配定数、小中学校養護教諭等新法定数、小中学校学校栄養職員新法定数、小中学校事務職員新法定数及び特殊教員諸学校教職員新法定数に乗ずべき数を算定する場合並びに前項の規定により二千五百で除す場合を除く。)において、一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。

(市町村立学校職員給与負担法第一条の規定に基づき吏員に相当する事務職員に準ずる者の範囲を定める政令の廃止)

11 市町村立学校職員給与負担法第一条の規定に基づき吏員に相当する事務職員に準ずる者の範囲を定める政令(昭和三十九年政令第四十三号)は、廃止する。
附則別表

算式
(小中学校校長教諭等新法定数から産炭地等加配定数を減じた数)×〔(a/A)+{1−(a/A)}×(2/5)〕+産炭地等加配定数×〔(a/A)+{1−(a/A)}×(3/5)〕
小中学校養護教諭等新法定数×〔(b/B)+{1−(b/B)}×(1/2)
小中学校学校栄養職員新法定数×〔(c/C)/{1−(c/C)}×(8/15)〕
小中学校事務職員新法定数×〔(d/D)+{1−(d/D)}+(8/15)〕
特殊教育諸学校教職員新法定数×〔(e/E)+{1−(e/E)}×(1/2)〕
b+(小中学校養護教諭等新法定数−b)×(1/2)
c+(小中学校学校栄養職員新法定数−c)+(8/15)
d+(小中学校事務職員新法定数−d)×(8/15)

附則 (昭和四九年八月八日政令第二八九号)

 この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。

附則 (昭和五〇年三月二八日政令第四九号)

 この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。

附則 (昭和五一年三月三〇日政令第四三号)

 この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附則 (昭和五五年五月二二日政令第一三二号) 抄

(施行期日等)

1 この政令は、公布の日から施行する。

(学級編制の標準に関する経過措置)

3 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二項の政令で定める一学級の児童又は生徒の数の標準となる数は、平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる市町村並びに学校及び学年の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数とする。

区分    
児童減少市町村 小学校 各学年 四十人
中学校 各学年 四十人
児童減少市町村以外の市町村 小学校 第一学年から第五学年までの各学年 四十人(文部大臣が定める特別の事情がある小学校にあつては、四十五人)
第六学年 四十五人
中学校 第一学年及び第二学年 四十人(文部大臣が定める特別の事情がある中学校にあつては、四十五人)
第三学年 四十五人
備考
  一 この表中「児童減少市町村」とは、昭和五十五年三月一日現在において同年五月一日、昭和五十六年五月一日及び昭和五十七年五月一日に公立の小学校に在学するものと見込まれた児童の数が、それぞれ昭和五十四年五月一日に公立の小学校に在学した児童の数を下り、かつ、毎年減少することとなつていた市町村をいう。
二 この表の市町村には、特別区を含むものとする。

(小中学校教職員定数の標準に関する経過措置)

4 改正法附則第四項の政令で定める小中学校教職員定数の標準となる数(以下「小中学校教職員定数標準」という。)は、平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの間は、次項から附則第八項までの規定(これらの規定に係る附則第十項の規定を含む。)により算定した数の合計数とする。この場合においては、それぞれ、当該各項の規定により算定した数を標準として、当該各項の規定に定める教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。

5 公立の小学校及び中学校に置くべき校長、教頭、教諭、助教諭及び講師の数は、附則別表の一の項に掲げる算式により算定した数(以下この項において「校長教諭等暫定定数」という。)とこの政令による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第五条第二項に定めるところにより文部大臣が定める数(以下「研修等定数」という。)との合計数とする。ただし、校長教諭等暫定定数が平成元年五月一日現在による同年四月一日から平成二年三月三十一日までの間の小中学校教職員定数標準の算定の基礎となつた公立の小学校及び中学校に置くべき校長、教頭、教諭、助教諭及び講師の数から当該期間の小中学校教職員定数標準に係る研修等定数として定められた数を減じた数に百分の九十八・一を乗じて得た数を下ることとなる場合には、当該乗じて得た数と研修等定数との合計数とする。

6 公立の小学校及び中学校に置くべき養護教諭及び養護助教諭の数は、附則別表の二の項に掲げる算式により算定した数とする。

7 公立の小学校及び中学校(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設を含む。)に置くべき学校栄養職員の数は、附則別表の三の項に掲げる算式により算定した数とする。

8 公立の小学校及び中学校に置くべき事務職員の数は、附則別表の四の項に掲げる算式により算定した数とする。

(特殊教育諸学校教職員定数の標準に関する経過措置)

9 改正法附則第四項の政令で定める特殊教育諸学校教職員定数の標準となる数(以下「特殊教育諸学校職員定数標準」という。)は、平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの間は、附則別表の五の項に掲げる算式により算定した数(以下この項において「特殊教育諸学校教職員暫定定数」という。)と研修等定数との合計数とする。ただし、特殊教育諸学校教職員暫定定数が平成元年五月一日現在による同年四月一日から平成二年三月三十一日までの間の特殊教育諸学校教職員定数標準から当該期間の特殊教育諸学校教職員定数標準に係る研修等定数として定められた数を減じた数に百分の九十八・一を乗じて得た数を下ることとなる場合には、当該乗じて得た数と研修等定数との合計数とする。

(端数計算)

10 附則第五項から前項までの規定により算定する場合(附則別表の算式中小中学校校長教諭等新法定数、小中学校養護教諭等新法定数、小中学校学校栄養職員新法定数、小中学校事務職員新法定数及び特殊教育諸学校職員新法定数に乗ずべき数を算定する場合を除く。)において、一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。

附則別表 

算式
小中学校校長教諭等新法定数×{a/A+(1−a/A)×(596/1000)}+X
小中学校養護教諭等新法定数×{b/B+(1−b/B)×(352/1000)}+Y
小中学校学校栄養職員新法定数×{c/C+(1−c/C)×(387/1000)}+Z
小中学校事務職員新法定数×{d/D+(1−d/D)×(279/1000)}+W
特殊教育諸学校教職員新法定数×{e/E+(1−e/E)×(645/1000)}

附則 (昭和五七年三月三一日政令第七八号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、法の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。

附則 (昭和六一年六月一七日政令第二一四号) 抄

1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。

附則 (昭和六二年三月三一日政令第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則 (平成元年四月一日政令第一〇二号)

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。

附則 (平成四年四月一日政令第九九号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (平成四年七月一日政令第二三七号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (平成五年三月三一日政令第九〇号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成五年四月一日から施行する。

(小中学校等教職員定数の標準に関する経過措置)

2 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三項の政令で定める小中学校等教職員定数の標準となる数は、平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間は、次項から附則第六項までの規定により算定した数の合計数とする。この場合においては、それぞれ、当該各項の規定により算定した数を標準として、当該各号に規定する教職員の職の種類ごとの総数を定めなければならない。

3 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき校長、教頭、教諭、助教諭及び講師(常時勤務の者に限る。)の数は、附則別表の一の項に掲げる算式により算定した数、改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)第二条の二に規定するところにより文部大臣が定める数(以下「指導方法改善定数」という。)並びに教頭及び教諭等(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項に規定する教頭及び教諭等をいう。以下同じ。)に係る新令第五条第二項及び第三項に規定するところにより文部大臣が定める数の合計数(以下「研修等定数」という。)を合計した数とする。

4 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき養護教諭及び養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、附則別表の二の項に掲げる算式により算定した数と養護教諭等に係る研修等定数との合計数とする。

5 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設を含む。)に置くべき学校栄養職員の数は、附則別表の三の項に掲げる算式により算定した数と学校栄養職員に係る研修等定数との合計数とする。

6 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき事務職員の数は、附則別表の四の項に掲げる算式により算定した数と事務職員に係る研修等定数との合計数とする。

(特殊教育諸学校教職員定数の標準に関する経過措置)

7 改正法附則第三項の政令で定める特殊教育諸学校教職員定数の標準となる数は、平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間は、附則別表の五の項に掲げる算式により算定した数と特殊教育諸学校の教職員(法第二条第三項に規定する教職員をいう。以下同じ。)に係る研修等定数との合計数とする。

(端数計算)

8 附則第三項から前項までの規定により教職員の数を算定する場合(附則別表の算式中小中学校等校長教諭等新法定数、小中学校等養護教諭等新法定数、小中学校等学校栄養職員新法定数、小中学校等事務職員新法定数及び特殊教育諸学校教職員新法定数に乗ずべき数を算定する場合を除く。)において、一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。

附則別表 

算式
小中学校等校長教諭等新法定数×{a/A+(1−a/A)×(20/19)}
小中学校等養護教諭等新法定数×{b/B(1−b/B)×(35/36)}
小中学校等学校栄養職員新法定数×{c/C(1−c/C)×(17/18)}
小中学校等事務職員新法定数×{d/D(1−d/D)×(17/18)}
特殊教育諸学校教職員新法定数×{e/E(1−e/E)×(17/18)}

附則 (平成六年三月二五日政令第八〇号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附則 (平成七年三月二七日政令第九四号)

 この政令は、平成七年四月一日から施行する。

附則 (平成八年三月二七日政令第六二号)

 この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附則 (平成九年三月一九日政令第四七号)

 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則 (平成一〇年三月二七日政令第八五号)

 この政令は、平成十年四月一日から施行する。

附則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則 (平成一一年三月三一日政令第一〇七号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則 (平成一一年三月三一日政令第一〇八号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則 (平成一二年六月七日政令第三〇八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則 (平成一三年三月三一日政令第一五四号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(小中学校等教職員定数の標準に関する経過措置)

2 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二項の政令で定める小中学校等教職員定数の標準となる数は、平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間は、次項から附則第七項までの規定により算定した数の合計数とする。この場合においては、それぞれ、当該各項の規定により算定した数を標準として、当該各項に規定する教職員の職の種類ごとの総数を定めなければならない。

3 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき校長(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する校長をいう。)の数は、法第六条の二に規定するところにより算定した数とする。

4 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき教頭及び教諭等(法第七条第一項に規定する教頭及び教諭等をいう。以下同じ。)の数は、附則別表の一の項に掲げる算式により算定した数、改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)第二条の二に規定するところにより文部科学大臣が定める数(以下「指導方法改善定数」という。)並びに教頭及び教諭等に係る新令第五条第二項及び第四項に規定するところにより文部科学大臣が定める数の合計数(以下「研修等定数」という。)を合計した数とする。

5 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき養護教諭等(法第八条に規定する養護教諭等をいう。以下同じ。)の数は、附則別表の二の項に掲げる算式により算定した数と養護教諭等に係る研修等定数との合計数とする。

6 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設(以下「共同調理場」という。)を含む。)に置くべき学校栄養職員(法第二条第三項に規定する学校栄養職員をいう。以下同じ。)の数は、附則別表の三の項に掲げる算式により算定した数と学校栄養職員に係る研修等定数との合計数とする。

7 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき事務職員(法第二条第三項に規定する事務職員をいう。)の数は、法第九条に規定するところにより算定した数とする。

(特殊教育諸学校教職員定数の標準に関する経過措置)

8 改正法附則第二項の政令で定める特殊教育諸学校教職員定数の標準となる数は、平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間は、附則別表の四の項に掲げる算式により算定した数と特殊教育諸学校の小学部及び中学部の教職員(法第二条第三項に規定する教職員をいう。以下同じ。)に係る研修等定数との合計数とする。

(端数計算)

9 附則第四項から第六項まで及び前項の規定により教職員の数を算定する場合(附則別表の算式中小中学校等教頭教諭等新法定数、小中学校等養護教諭等新法定数、小中学校等学校栄養職員新法定数及び特殊教育諸学校教職員新法定数に乗ずべき数を算定する場合を除く。)において、一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。

附則別表

算式
小中学校等教頭教諭等新法定数 ×{a÷A+(1−a÷A)×1÷5}
小中学校等養護教諭等新法定数 ×{b÷B+(1−b÷B)×1÷5}
小中学校等学校栄養職員新法定数 ×{c÷C+(1−c÷C)×1÷5}
特殊教育諸学校教職員新法定数 ×{d÷D+(1−d÷D)×1÷5}
備考  
 1 この表における算式中次に掲げる用語又は記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
  一 小中学校等教頭教諭等新法定数 法第七条に規定するところにより算定した数から指導方法改善定数と小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の教頭及び教諭等に係る研修等定数との合計数を減じて得た数
  二 A 平成十三年五月一日現在により法第七条に規定するところにより算定した数から、平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間の指導方法改善定数として定められた数と小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の教頭及び教諭等に係る研修等定数として定められた数との合計数を減じて得た数
  三 a 平成十三年五月一日現在により改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第七条に規定するところにより算定した数
  四 小中学校等養護教諭等新法定数 法第八条に規定するところにより算定した数から小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の養護教諭等に係る研修等定数を減じて得た数
  五 B 平成十三年五月一日現在により法第八条に規定するところにより算定した数から、平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の養護教諭等に係る研修等定数として定められた数を減じて得た数
  六 b 平成十三年五月一日現在により旧法第八条に規定するところにより算定した数
  七 小中学校等学校栄養職員新法定数 法第八条の二に規定するところにより算定した数から小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程(共同調理場を含む。)の学校栄養職員に係る研修等定数を減じて得た数
  八 C 平成十三年五月一日現在により法第八条の二に規定するところにより算定した数から、平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程(共同調理場を含む。)の学校栄養職員に係る研修等定数として定められた数を減じて得た数
  九 c 平成十三年五月一日現在により旧法第八条の二に規定するところにより算定した数
  十 特殊教育諸学校教職員新法定数 法第十条に規定するところにより算定した数から特殊教育諸学校の小学部及び中学部の教職員に係る研修等定数を減じて得た数
  十一 D 平成十三年五月一日現在により法第十条に規定するところにより算定した数から、平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間の特殊教育諸学校の小学部及び中学部の教職員に係る研修等定数として定められた数を減じて得た数
  十二 d 平成十三年五月一日現在により旧法第十条に規定するところにより算定した数
 2 1の二、三、五及び六に掲げる数を算定する場合においては、学級の数は、法第三条第一項及び第二項本文の規定による学級編制の標準により算定した学級数によるものとする。