消防法施行令

第1章 火災の予防 (第1条〜第5条)
第2章 消防用設備等 (第6条〜第36条)
第3章 消防設備士 (第36条の2〜第36条の8)
第4章 消防の用に供する機械器具等の検定等 (第37条〜第41条)
第5章 救急業務 (第42条〜第44条)
第6章 雑 則 (第45条)
    附 則
    別 表
    昭和36・3・25・政令 37号  
改正平成9・3・19・政令 56号−−
改正平成9・9・25・政令291号−−
改正平成10・3・25・政令 50号−−
改正平成10・10・30・政令351号−−
改正平成10・11・26・政令372号−−
改正平成11・1・13・政令  5号−−
改正平成11・3・17・政令 42号−−
改正平成11・9・3・政令262号−−
改正平成11・10・14・政令324号−−
改正平成12・4・26・政令211号−−
改正平成12・6・7・政令304号−−
改正平成12・6・7・政令333号−−
改正平成13・1・24・政令 10号−−
改正平成13・12・5・政令385号(未)(施行=平15年1月1日)

第1章 火災の予防

(消防長等の同意を要する住宅)
第1条
消防法(以下「法」という。)第7条第1項ただし書の政令で定める住宅は、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるもの又は50平方メートルを超えるものとする。
(防火対象物の指定)
第1条の2
法第8条第1項の政令で定める大規模な小売店舗は、延べ面積が1000平方メートル以上の小売店舗で百貨店以外のものとする。
法第8条第1項の政令で定める2以上の用途は、異なる2以上の用途のうちに別表第1(1)項から(15)項までに掲げる防火対象物の用途のいずれかに該当する用途が含まれている場合における当該2以上の用途とする。この場合において、当該異なる2以上の用途のうちに、一の用途で、当該一の用途に供される防火対象物の部分がその管理についての権原、利用形態その他の状況により他の用途に供される防火対象物の部分の従属的な部分を構成すると認められるものがあるときは、当該一の用途は、当該他の用途に含まれるものとする。
法第8条第1項の政令で定める防火対象物は、別表第1に掲げる防火対象物(同表(16の3)項及び(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。次条において同じ。)で、当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数(以下「収容人員」という。)が、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物にあつては30人以上、その他の防火対象物にあつては50人以上のものとする。
収容人員の算定方法は、総務省令で定める。
《改正》平12政304
(同一敷地内における2以上の防火対象物)
第2条
同一敷地内に管理について権原を有する者が同一の者である別表第1に掲げる防火対象物が2以上あるときは、それらの防火対象物は、法第8条第1項の規定の適用については、一の防火対象物とみなす。
(防火管理者の資格)
第3条
法第8条第1項の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。
1.第1条の2第3項に規定する防火対象物で、次号に規定する防火対象物以外のもの(以下この条において「甲種防火対象物」という。)次のいずれかに該当する者
イ 消防本部及び消防署を置く市町村の消防長その他総務大臣の指定する機関が行う甲種防火対象物の防火管理に関する講習(第3項において「甲種防火管理講習」という。)の課程を修了した者
ロ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの
市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あつた者
ニ イからハまでに掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
2.第1条の2第3項に規定する防火対象物で、延べ面積が、別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物にあつては300平方メートル未満、その他の防火対象物にあつては500平方メートル未満のもの(以下この号において「乙種防火対象物」という。)次のいずれかに該当する者
イ 消防本部及び消防署を置く市町村の消防長その他総務大臣の指定する機関が行う乙種防火対象物の防火管理に関する講習(第3項において「乙種防火管理講習」という。)の課程を修了した者
ロ 前号イからニまでに掲げる者
《改正》平12政304
甲種防火対象物でその管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者がその権原に属する防火対象物の部分で総務省令で定めるものに係る防火管理者を定める場合における前項の規定の適用については、法第8条第1項の政令で定める資格を有する者は、前項第1号に掲げる者のほか、同項第2号イに掲げる者とすることができる。
《改正》平12政304
甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《改正》平12政304
(防火管理者の責務)
第4条
防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。
防火管理者は、総務省令で定めるところにより、消防計画を作成し、これに基づいて消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施しなければならない。
《改正》平12政304
(共同防火管理を要する防火対象物の指定)
第4条の2
法第8条の2第1項の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
1.別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が30人以上のもの
2.別表第1(16)項ロに掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が5以上で、かつ、収容人員が50人以上のもの)
3.別表第1(16の3)項に掲げる防火対象物
(防炎防火対象物の指定等)
第4条の3
法第8条の3第1項の政令で定める防火対象物は、別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(12)項ロ及び(16の3)項に掲げる防火対象物(次項において「防炎防火対象物」という。)並びに工事中の建築物その他の工作物(総務省令で定めるものを除く。)とする。
《改正》平12政304
別表第1(16)項に掲げる防火対象物の部分で前項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、同項の規定の適用については、当該用途に供される一の防炎防火対象物とみなす。
法第8条の3第1項の政令で定める物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等(じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとする。
《改正》平12政304
法第8条の3第1項の政令で定める防炎性能の基準は、炎を接した場合に溶融する性状の物品(じゆうたん等を除く。)にあつては次の各号、じゆうたん等にあつては第1号及び第4号、その他の物品にあつては第1号から第3号までに定めるところによる。
1.物品の残炎時間(着炎後バーナーを取り去つてから炎を上げて燃える状態がやむまでの経過時間をいう。)が、20秒を超えない範囲内において総務省令で定める時間以内であること。
2.物品の残じん時間(着炎後バーナーを取り去つてから炎を上げずに燃える状態がやむまでの経過時間をいう。)が、30秒を超えない範囲内において総務省令で定める時間以内であること。
3.物品の炭化面積(着炎後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する面積をいう。)が、50平方センチメートルを超えない範囲内において総務省令で定める面積以下であること。
4.物品の炭化長(着炎後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する長さをいう。)の最大値が、20センチメートルを超えない範囲内において総務省令で定める長さ以下であること。
5.物品の接炎回数(溶融し尽くすまでに必要な炎を接する回数をいう。)が、3回以上の回数で総務省令で定める回数以上であること。
《改正》平12政304

前項に規定する防炎性能の測定に関する技術上の基準は、総務省令で定める。
《改正》平12政304
第4条の4
法第8条の3第3項の政令で定める法律は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)及び家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)とする。
第5条
削除

第2章 消防用設備等
第1節 防火対象物の指定 (第6条)
第2節 種 類 (第7条)
第3節 設置及び維持の技術上の基準 (第8条〜第33条)
第4節 適用が除外されない消防用設備等及び増築等の範囲 (第34条〜第34条の4)
第5節 消防用設備等の検査及び点検 (第35条〜第36条)

第1節 防火対象物の指定

(防火対象物の指定)
第6条
法第17条第1項の政令で定める防火対象物は、別表第1に掲げる防火対象物とする。

第2節 種 類

(消防用設備等の種類)
第7条
法第17条第1項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。
前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
1.消火器及び次に掲げる簡易消火用具
イ水バケツ
ロ水槽
ハ乾燥砂
ニ膨張ひる石又は膨張真珠岩
2.屋内消火栓設備
3.スプリンクラー設備
4.水噴霧消火設備
5.泡消火設備
6.不活性ガス消火設備
7.ハロゲン化物消火設備
8.粉末消火設備
9.屋外消火栓設備
10.動力消防ポンプ設備
第1項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
1.自動火災報知設備
1の2.
ガス漏れ火災警報設備(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。第21条の2、第36条の2第1項及び第37条において同じ。)
2.漏電火災警報器
3.消防機関へ通報する火災報知設備
4.警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備
イ非常ベル
ロ自動式サイレン
ハ放送設備
第1項の避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
1.すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
2.誘導灯及び誘導標識
法第17条第1項の政令で定める消防用水は、防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水とする。
法第17条第1項の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。

第3節 設置及び維持の技術上の基準

第1款 通 則 (第8条〜第9条の2)
第2款 消火設備に関する基準 (第10条〜第20条)
第3款 警報設備に関する基準 (第21条〜第24条)
第4款 避難設備に関する基準 (第25条〜第26条)
第5款 消防用水に関する基準 (第27条)
第6款 消火活動上必要な施設に関する基準 (第28条〜第29条の3)
第7款 雑 則 (第30条〜第33条)

第1款 通 則

(通則)
第8条
防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
第9条
別表第1(16)項に掲げる防火対象物の部分で、同表各項((16)項から(20)項までを除く。)の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、この節(第12条第1項第2号及び第7号から第9号まで、第21条第1項第5号、第8号及び第12号、第21条の2第1項第4号、第22条第1項第6号及び第7号、第24条第2項第2号並びに第3項第2号及び第3号、第25条第1項第5号並びに第26条を除く。)の規定の適用については、当該用途に供される一の防火対象物とみなす。
第9条の2
別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ又は(16)項イに掲げる防火対象物の地階で、同表(16の2)項に掲げる防火対象物と一体を成すものとして消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長が指定したものは、第12条第1項第5号、第21条第1項第3号(同表(16の2)項に係る部分に限る。)、第21条の2第1項第1号及び第24条第3項第1号の規定の適用については、同表(16の2)項に掲げる防火対象物の部分であるものとみなす。

第2款 消火設備に関する基準

(消火器具に関する基準)
第10条
消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
1.別表第1(1)項イ、(2)項、(16の2)項、(16の3)項、(17)項及び(20)項に掲げる防火対象物
2.別表第1(1)項ロ、(3)項から(6)項まで、(9)項及び(12)項から(14)項までに掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの
3.別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの
4.前3号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の11に規定する指定数量の5分の1以上で指定数量未満のものをいう。)又は指定可燃物(同令別表第4の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うもの
5.前各号に掲げる防火対象物以外の別表第1に掲げる建築物の地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。)、無窓階(建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)又は3階以上の階で、床面積が50平方メートル以上のもの
《改正》平12政304
前項に規定するもののほか、消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.前項各号に掲げる防火対象物又はその部分には、防火対象物の用途、構造若しくは規模又は消火器具の種類若しくは性能に応じ、総務省令で定めるところにより、別表第2においてその消火に適応するものとされる消火器具を設置すること。ただし、二酸化炭素又はハロゲン化物(総務省令で定めるものを除く。)を放射する消火器は、別表第1(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物並びに総務省令で定める地階、無窓階その他の場所に設置してはならない。
2.消火器具は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置すること。
《改正》平12政304
第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、消火器具の設置個数を減少することができる。
《改正》平12政304
《改正》平13政010
第11条
屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
1.別表第1(1)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの
2.別表第1(2)項から(10)項まで、(12)項及び(14)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が700平方メートル以上のもの
3.別表第1(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1000平方メートル以上のもの
4.別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの
5.前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を危険物の規制に関する政令別表第4で定める数量の750倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
6.前各号に掲げる防火対象物以外の別表第1(1)項から(12)項まで、(14)項及び(15)項に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は4階以上の階で、床面積が、同表(1)項に掲げる防火対象物にあつては100平方メートル以上、同表(2)項から(10)項まで、(12)項及び(14)項に掲げる防火対象物にあつては150平方メートル以上、同表(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物にあつては200平方メートル以上のもの
前項の規定の適用については、同項各号(第5号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分の延べ面額又は床面積の数値は、主要構造都(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根。以下この項において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第6号に規定する難燃材料をいう。以下この項において同じ。)でした防火対象物にあつては当該数値の3倍の数値(次条第1項第3号の総務省令で定める防火対象物について前項第2号の規定を適用する場合にあつては、1000平方メートル)とし、主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては当該数値の2倍の数億(次条第1項第3号の総務省令で定める防火対象物について前項第2号の規定を適用する場合にあつては、1000平方メートル)とする。
《改正》平12政211
《改正》平12政304
前2項に規定するもののほか、屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
1.
第1項第2号及び第6号に掲げる防火対象物又はその部分(別表第1(12)項イ又は(14)項に掲げる防火対象物に係るものに限る。)並びに第1項第5号に掲げる防火対象物又はその部分
次に掲げる基準
屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25メートル以下となるように設けること。
水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が2を超えるときは、2とする。)に2.6立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓(設置個数が2を超えるときは、2個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0.17メガパスカル以上で、かつ、放水量が130リットル毎分以上の性能のものとすること。
水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。
2.
第1項に掲げる防火対象物又はその部分で、前号に掲げる防火対象物又はその部分以外のもの
同号又は次に掲げる基準
屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15メートル以下となるように設けること。
水源は、その水量が屋内消火栓の設備個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が2を超えるときは、2とする。)に1.2立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓(設置個数が2を超えるときは、2個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0.25メガパスカル以上で、かつ、放水量が60リットル毎分以上の性能のものとすること。
水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。
第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備を次条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第19条若しくは第20条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分(屋外消火栓設備及び動力消防ポンプ設備にあつては、1階及び2階の部分に限る。)について屋内消火栓設備を設置しないことができる。
《改正》平13政010
(スプリンクラー設備に関する基準)
第12条
スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
1.別表第1(1)項に掲げる防火対象物(次号及び第3号に掲げるものを除く。)で、舞台部(舞台並びにこれに接続して設けられた大道具室及び小道具室をいう。以下同じ。)の床面積が、当該舞台が、地階、無窓階又は4階以上の階にあるものにあつては300平方メートル以上、その他の階にあるものにあつては500平方メートル以上のもの
2.別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が11以上のもの(総務省令で定める部分を除く。)
3.別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる防火対象物(前号に掲げるものを除く。)のうち、平屋建以外の防火対象物で、総務省令で定める部分以外の部分の床面積の合計が、同表内項ロに掲げる防火対象物のうち身体上又は精神上の理由により自ら避難することが困難な者が入所するものとして総務省令で定めるものにあつては1000平方メートル以上、同表(4)項に掲げる防火対象物及び同表内項イに掲げる防火対象物のうち病院にあつては3000平方メートル以上、その他の防火対象物にあつては6000平方メートル以上のもの
4.別表第1(14)項に掲げる防火対象物のうち、天井(天井のない場合にあつては、屋根の下面。次項において同じ。)の高さが10メートルを超え、かつ、延べ面債が700平方メートル以上のラック式倉庫(棚又はこれに類するものを設け、昇降機により収納物の搬送を行う装置を備えた倉庫をいう。)
5.別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1000平方メートル以上のもの
5の2.
別表第1(16の3)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が1000平方メートル以上で、かつ、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの
6.前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を危険物の規制に関する政令別表第4で定める数量の1000倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
7.別表第1(16)項イに掲げる防火対象物(第2号に掲げるものを除く。)で、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分(総務省令で定める部分を除く。)の床面積の合計が3000平方メートル以上のものの階のうち、当該部分が存する階
8.前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第1に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は4階以上10階以下の階(総務省令で定める部分を除く。)で、次に掲げるもの
別表第1(1)項、(3)項、(5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる防火対象物の階で、その床面債が、地階又は無窓階にあつては1000平方メートル以上、4階以上10階以下の階にあつては1500平方メートル以上のもの
別表第1(2)項及び(4)項に掲げる防火対象物の階で、その床面積が1000平方メートル以上のもの
別表第1(16)項イに掲げる防火対象物の階のうち、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、当該部分の床面積が、地階又は無窓階にあつては1000平方メートル以上、4階以上10階以下の階にあつては1500平方メートル(同表(2)項又は(4)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階にあつては、1000平方メートル)以上のもの
9.前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第1に掲げる防火対象物の11階以上の階(総務省令で定める部分を除く。)
《改正》平12政304
前項に規定するもののほか、スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.
スプリンクラーヘッドは、前項第1号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第6号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を貯蔵し、又は取り扱う部分に、同項第2号、第3号、第5号、第5号の2及び第7号から第9号までに掲げる防火対象物にあつては総務省令で定める部分に、それぞれ設けること。
2.
スプリンクラーヘッドは、次に定めるところにより、設けること。
前項各号(第4号から第5号の2までを除く。)に掲げる防火対象物又はその部分(ロに規定する部分を除くほか、別表第1(5)項若しくは(6)項に掲げる防火対象物又は同表(16)項に掲げる防火対象物の同表(5)項若しくは(6)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分であつて、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドが総務省令で定めるところにより設けられている部分がある場合には、当該スプリンクラーヘッドが設けられている部分を除く。)においては、前号に掲げる部分の天井又は小屋裏に、当該天井又は小屋裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分ごとに、同表の下欄に定める距離となるように、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを設けること。
防火対象物又はその部分 距離
第1項第1号から第3号まで及び第7号から第9号までに掲げる防火対象物又はその部分(別表第1(1)項に掲げる防火対象物の舞台部に限る。) 1.7メートル以下
第1項第6号に掲げる防火対象物 1.7メートル(火災を早期に感知し、かつ、広範囲に散水することができるスプリンクラーヘッドとして総務省令で定めるスプリンクラーヘッド(以下この表において「高感度型ヘッド」という。)にあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下
第1項第2号、第3号及び第7号から第9号までに掲げる防火対象物又はその部分(別表第1(1)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。) 耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)以外の建築物 2.1メートル(高感度型ヘッドにあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下
耐火建築物 2.3メートル(高感度型ヘッドにあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下
前項第2号、第3号及び第6号から第9号までに掲げる防火対象物又はその部分(別表第1(1)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。)のうち、可燃物が大量に存し消火が困難と認められる部分として総務省令で定めるものであつて床面から天井までの高さが6メートルを超える部分及びその他の部分であつて床面から天井までの高さが10メートルを超える部分においては、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを、総務省令で定めるところにより、設けること。
前項第4号から第5号の2までに掲げる防火対象物においては、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを、総務省令で定めるところにより、設けること。
3.前号に掲げるもののほか、開口部(防火対象物の10階以下の部分にある開口部にあつては、延焼のおそれのある部分(建築基準法第2条第6号に規定する延焼のおそれのある部分をいう。)にあるものに限る。)には、その上枠に、当該上枠の長さ2.5メートル以下ごとに一のスプリンクラーヘッドを設けること。ただし、防火対象物の10階以下の部分にある開口部で建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備(防火戸その他の総務省令で定めるものに限る。)が設けられているものについては、この限りでない。
4.水源は、その水量がスプリンクラーヘッドの種別に応じ総務省令で定めるところにより算出した量以上の量となるように設けること。
5.スプリンクラー設備は、スプリンクラーヘッドの種別に応じ総務省令で定めるところにより放水することができる性能のものとすること。
6.水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
7.スプリンクラー設備には、非常電源を附置し、かつ、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に双口形の送水口を附置すること。
8.スプリンクラー設備には、総務省令で定めるところにより、補助散水栓を設けることができること。
《改正》平12政211
《改正》平12政304
第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第14条、第15条、第16条、第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備を設置しないことができる。
《改正》平13政010
前条第2項の規定は、第1項第4号に掲げる防火対象物について準用する。
(水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物)
第13条
次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げるもののいずれかを設置するものとする。
防火対象物又はその部分 消火設備
別表第1(13)項ロに掲げる防火対象物 泡消火設備又は粉末消火設備
別表第1に掲げる防火対象物の屋上部分で、回転翼航空機又は垂直離着陸航空機の発着の用に供されるもの 泡消火設備又は粉末消火設備
別表第1に掲げる防火対象物の道路(車両の交通の用に供されるものであつて総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)の用に供される部分で、床面債が、屋上部分にあつては600平方メートル以上、それ以外の部分にあつては400平方メートル以上のもの 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備又は粉末消火設備
別表第1に掲げる防火対象物の自動車の修理又は整備の用に供される部分で、床面積が、地階又は2階以上の階にあつては200平方メートル以上、1階にあつては500平方メートル以上のもの 泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
別表第1に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、次に掲げるもの
1.
当該部分の存する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)における当該部分の床面積が、地階又は2階以上の階にあつては200平方メートル以上、1階にあつては500平方メートル以上、屋上部分にあつては300平方メートル以上のもの
2.
昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもの
水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
別表第1に掲げる防火対象物の発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分で、床面積が200平方メートル以上のもの 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
別表第1に掲げる防火対象物の鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分で、床面積が200平方メートル以上のもの 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
別表第1に掲げる防火対象物の通信機器室で、床面積が500平方メートル以上のもの 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第4(以下この項において「危険物政令別表第4」という。)で定める数量の1000倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの 危険物政令別表第4に掲げる綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。)、糸類、わら類又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。)に係るもの 水噴霧消火設備、泡消火設備又は全域放出方式の不活性ガス消火設備
危険物政令別表第4に掲げるぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)又は石炭・木炭類に係るもの 水噴霧消火設備又は泡消火設備
危険物政令別表第4に掲げる可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
危険物政令別表第4に掲げる木材加工品及び木くずに係るもの 水噴霧消火設備、泡消火設備、全域放出方式の不活性ガス消火設備又は全域放出方式のハロゲン化物消火設備
《改正》平12政304
《改正》平13政010
前項の表に掲げる指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物にスプリンクラー設備を前条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について、それぞれ同表の下欄に掲げる消火設備を設置しないことができる。
(水噴霧消火設備に関する基準)
第14条
前条に規定するもののほか、水噴斉消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.噴霧ヘッドは、防護対象物(当該消火設備によつて消火すべき対象物をいう。以下同じ。)の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量(前条第1項の消火設備のそれぞれのヘッドについて総務省令で定める水噴霧、泡、不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の放射量をいう。以下同じ。)で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。
2.別表第1に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分又は駐車の用に供される部分に設置するときは、総務省令で定めるところにより、有効な排水設備を設けること。
3.高圧の電気機器がある場所においては、当該電気機器と噴霧ヘッド及び配管との間に電気絶縁を保つための必要な空間を保つこと。
4.水源は、総務省令で定めるところにより、その水量が防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるように設けること。
5.水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
6.水噴霧消火設備には、非常電源を附置すること。
《改正》平12政304
《改正》平13政010
(泡消火設備に関する基準)
第15条
第13条に規定するもののほか、泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.固定式の泡消火設備の泡放出口は、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。
2.移動式の泡消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15メートル以下となるように設けること。
3.移動式の泡消火設備の泡放射用器具を格納する箱は、ホース接続口から3メートル以内の距離に設けること。
4.水源の水量又は泡消火薬剤の貯蔵量は、総務省令で定めるところにより、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
5.泡消火薬剤の貯蔵場所及び加圧送液装置は、点検に便利で、火災の際の廷衆のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、薬剤が変質するおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
6.泡消火設備には、非常電源を附直すること。
《改正》平12政304
(不活性ガス消火設備に関する基準)
第16条
第13条に規定するもののほか、不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下この号において同じ。)で造つた壁、柱、床又は天井(天井のない場合にあつては、はり又は屋根)により区画され、かつ、開口部に自動閉鎖装置(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備(防火戸その他の総務省令で定めるものに限る。)又は不燃材料で造つた戸で不活性ガス消火剤が放射される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置をいう。)が設けられている部分に、当該部分の容積及び当該部分にある防護対象物の性質に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。ただし、当該部分から外部に漏れる量以上の量の不活性ガス消火剤を有効に追加して放出することができる設備であるときは、当該開口部の自動閉鎖装置を設けないことができる。
2.局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、防護対象物に不活性ガス消火剤を直接放射することによつて標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。
3.移動式の不活性ガス消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15メートル以下となるように設けること。
4.不活性ガス消火剤容器に貯蔵する不活性ガス消火剤の量は、総務省令で定めるところにより、防護対象物の火灸を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
5.不活性ガス消火剤容器は、点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、温度の変化が少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
6.全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備には、非常電源を附置すること。
《改正》平12政211
《改正》平12政304
《改正》平13政010
(ハロゲン化物消火設備に関する基準)
第17条
第13条に規定するもののほか、ハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドの設置は、前条第1号又は第2号に掲げる全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドの設置の例によるものであること。
2.移動式のハロゲン化物消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が20メートル以下となるように設けること。
3.ハロゲン化物消火剤容器に貯蔵するハロゲン化物消火剤の量は、総務省令で定めるところにより、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
4.ハロゲン化物消火剤容器及び加圧用容器は、点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、温度の変化が少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
5.全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備には、非常電源を附置すること。
《改正》平12政304
《改正》平13政010
(粉末消火設備に関する基準)
第18条
第13条に規定するもののほか、粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドの設置は、第16条第1号又は第2号に掲げる全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドの設置の例によるものであること。
2.移動式の粉末消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15メートル以下となるように設けること。
3.粉末消火剤容器に貯蔵する粉末消火剤の量は、総務省令で定めるところにより、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
4.粉末消火剤容器及び加圧用ガス容器は、点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、温度の変化が少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
5.全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備には、非常電源を附置すること。
《改正》平12政304
《改正》平13政010
(屋外消火栓設備に関する基準)
第19条
屋外消火栓設備は、別表第1(1)項から(15)項まで、(17)項及び(18)項に掲げる建築物で、床面積(地階を除く階数が1であるものにあつては1階の床面債を、地階を除く階数が2以上であるものにあつては1階及び2階の部分の床面積の合計をいう。第27条において同じ。)が、耐火建築物にあつては9000平方メートル以上、準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)にあつては6000平方メートル以上、その他の建築物にあつては3000平方メートル以上のものについて設置するものとする。
同一敷地内にある2以上の別表第1(1)項から(15)項まで、(17)項及び(18)項に掲げる建築物(耐火建築物及び準耐火建築物を除く。)で、当該建築物相互の1階の外壁間の中心線からの水平距離が、1階にあつては3メートル以下、2階にあつては5メートル以下である部分を有するものは、前項の規定の適用については、一の建築物とみなす。
前2項に規定するもののほか、屋外消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.屋外消火栓は、建築物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が40メートル以下となるように設けること。
2.水源は、その水量が屋外消火栓の設置個数(当該設置個数が2を超えるときは、2とする。)に7立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
3.屋外消火栓設備は、すべての屋外消火栓(設置個数が2を超えるときは、2個の屋外消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0.25メガパスカル以上で、かつ、放水量が350リットル毎分以上の性能のものとすること。
4.屋外消火栓及び度外消火栓設備の放水用器具を格納する箱は、避難の際通路となる場所等屋外消火栓設備の操作が著しく阻害されるおそれのある箇所に設けないこと。
5.屋外消火栓設備には、非常電源を附置すること。
第1項の建築物にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備又は動力消防ポンプ設備を第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、前条若しくは次条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について屋外消火栓設備を設置しないことができる。
《改正》平13政010
(動力消防ポンプ設備に関する基準)
第20条
動力消防ポンプ設備は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分について設置するものとする。
1.第11条第1項各号(第4号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分
2.前条第1項の建築物
第11条第2項の規定は前項第1号に掲げる防火対象物又はその部分について、前条第2項の規定は前項第2号に掲げる建築物について準用する。
動力消防ポンプ設備は、法第21条の16の3第1項の技術上の規格として定められた放水量(次項において「規格放水量」という。)が第1項第1号に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものにあつては0.2立方メートル毎分以上、同項第2号に掲げる建築物に設置するものにあつては0.4立方メートル毎分以上であるものとする。
前3項に規定するもののほか、動力消防ポンプ設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.動力消防ポンプ設備の水源は、防火対象物の各部分から一の水源までの水平距離が、当該動力消防ポンプの規格放水量が0.5立方メートル毎分以上のものにあつては100メートル以下、0.4立方メートル毎分以上0.5立方メートル毎分未満のものにあつては40メートル以下、0.4立方メートル毎分未満のものにあつては25メートル以下となるように設けること。
2.水源は、その水量が当該動力消防ポンプを使用した場合に規格放水量で20分間放水することができる量(その量が20立方メートル以上となることとなる場合にあつては、20立方メートル)以上の量となるように設けること。
3.動力消防ポンプは、消防ポンプ自動車又は自動車によつて牽引されるものにあつては水源からの歩行距離が1000メートル以内の場所に、その他のものにあつては水源の直近の場所に常置すること。
第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に次の各号に掲げる消火設備をそれぞれ当該各号に定めるところにより設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について動力消防ポンプ設備を設置しないことができる。
1.第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋外消火栓設備を前条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
2.第1項第1号に掲げる防火対象物の1階又は2階に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
3.第1項第2号に掲げる建築物の1階又は2階にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
《改正》平13政010

第3款 警報設備に関する基準

(自動火災報知設備に関する基準)
第21条
自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
1.別表第1(13)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物
2.別表第1(9)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が200平方メートル以上のもの
3.別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項及び(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの
4.別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(13)項イ及び(14)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの
5.別表第1(16)項イ及び(16の3)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が500平方メートル以上で、かつ、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
6.別表第1(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1000平方メートル以上のもの
7.前各号に掲げる防火対象物以外の別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第4で定める数量の500倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
8.前各号に掲げる防火対象物以外の別表第1(2)項及び(3)項に掲げる防火対象物並びに同表(16)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階(同表(16)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、同表(2)項又は(3)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、床面債が100平方メートル(同表(16)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、当該用途に供される部分の床面積の合計が100平方メートル)以上のもの
9.前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる建築物の地階、無窓階又は3階以上の階で、床面積が300平方メートル以上のもの
10.前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては600平方メートル以上、それ以外の部分にあつては400平方メートル以上のもの
11.前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる防火対象物の地階又は2階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が200平方メートル以上のもの
12.前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる防火対象物の11階以上の階
13.前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる防火対象物の通信機器室で床面積が500平方メートル以上のもの
前項に規定するもののほか、自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。)は、防火対象物の2以上の階にわたらないものとすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
2.一の警戒区域の面積は、600平方メートル以下とし、その一辺の長さは、50メートル以下(別表第3に定める光電式分離型感知器を設置する場合にあつては、100メートル以下)とすること。ただし、当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあつては、その面積を1000平方メートル以下とすることができる。
3.自動火災報知設備の感知器は、総務省令で定めるところにより、天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。ただし、主要構造部を耐火構造とした建築物にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。
4.自動火災報知設備には、非常電源を附出置すること。
《改正》平12政304
第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分(総務省令で定めるものを除く。)にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備(いずれも総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)を第12条、第13条、第14条若しくは第15条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について自動火災報知設備を設置しないことができる。
《改正》平12政304
(ガス漏れ火災警報設備に関する基準)
第21条の2
ガス漏れ火災警報設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分(総務省令で定めるものを除く。)に設置するものとする。
1.別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面稼が1000平方メートル以上のもの)
2.別表第1(16の3)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が1000平方メートル以上で、かつ、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの
3.別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる防火対象物の地階で、床面積の合計が1000平方メートル以上のもの
4.別表第1(16)項イに掲げる防火対象物の地階のうち、床面積の合計が1000平方メートル以上で、かつ、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの
《改正》平12政304
前項に規定するもののほか、ガス漏れ火災警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.ガス漏れか際警報設備の警戒区域(ガス漏れの発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。)は、防火対象物の2以上の階にわたらないものとすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
2.一の警戒区域の面債は、600平方メートル以下とすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
3.ガス漏れ火災警報設備のガス漏れ検知器は、総務省令で定めるところにより、有効にガス漏れを検知することができるように設けること。
4.ガス漏れ火災警報設備には、非常電源を附置すること。
《改正》平12政304
(漏電火災警報器に関する基準)
第22条
漏電火災警報器は、次に掲げる防火対象物で、間柱若しくは下地を準不燃材料(建築基準法施行令第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下この項において同じ。)以外の材料で造つた鉄網入りの壁、根太若しくは下地を不燃材料及び準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を不燃材料及び準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの天井を有するものに設置するものとする。
1.別表第1(17)項に掲げる建築物
2.別表第1(5)項及び(9)項に掲げる建築物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの
3.別表第1(1)項から(4)項まで、(6)項、(12)項及び(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの
4.別表第1(7)項、(8)項、(10)項及び(11)項に掲げる建築物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの
5.別表第1(14)項及び(15)項に掲げる建築物で、延べ面積が1000平方メートル以上のもの
6.別表第1(16)項イに掲げる防火対象物のうち、延べ面積が500平方メートル以上で、かつ、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
7.前各号に掲げるもののほか、別表第1(1)項から(6)項まで、(15)項及び(16)項に掲げる建築物で、当該建築物における契約電流容量(同一建築物で契約種別の異なる電気が供給されているものにあつては、そのうちの最大契約電流容量)が50アンペアを超えるもの
《改正》平12政211
前項の漏電火災警報器は、建築物の屋内電気配線に係る火災を有効に感知することができるように設置するものとする。
(消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準)
第23条
消防機関へ通報する火災報知設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある防火対象物にあつては、この限りでない。
1.別表第1(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物
2.別表第1(1)項、(2)項、(4)項、(5)項イ、(6)項、(12)項及び(17)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの
3.別表第1(3)項、(5)項ロ、(7)項から(11)項まで及び(13)項から(15)項までに掲げる防火対象物で、延べ面積が1000平方メートル以上のもの
《改正》平12政304
前項の火災報知設備は、当該火災報知設備の種別に応じ総務省令で定めるところにより、設置するものとする。
《改正》平12政304
第1項各号に掲げる防火対象物(同項第2号に掲げる防火対象物で、別表第1(5)項イ並びに(6)項イ及びロに掲げるものを除く。)に消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、同項の規定にかかわらず、同項の火災報知設備を設置しないことができる。
(非常警報器具又は非常警報設備に関する基準)
第24条
非常警報器具は、別表第1(4)項、(6)項ロ及びハ、(9)項ロ並びに(12)項に掲げる防火対象物で収容人員が20人以上50人未満のもの(次項に掲げるものを除く。)に設置するものとする。ただし、これらの防火対象物に自動火災報知設備又は非常警報設備が第21条若しくは第4項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているときは、当該設備の有効範囲内の部分については、この限りでない。
非常ベル、自動式サイレン又は放送設備は、次に掲げる防火対象物(次項の適用を受けるものを除く。)に設置するものとする。ただし、これらの防火対象物に自動火災報知設備が第21条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているときは、当該設備の有効範囲内の部分については、この限りでない。
1.
別表第1(5)項イ、(6)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物で、収容人員が20人以上のもの
2.
前号に掲げる防火対象物以外の別表第1(1)項から(17)項までに掲げる防火対象物で、収容人員が50人以上のもの又は地階及び無窓階の収容人員が20人以上のもの
非常ベル及び放送設備又は自動式サイレン及び放送設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。
1.別表第1(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物
2.別表第1に掲げる防火対象物(前号に掲げるものを除く。)で、地階を除く階数が11以上のもの又は地階の階数が3以上のもの
3.別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で、収容人員が500人以上のもの
4.前2号に掲げるもののほか、別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる防火対象物で収容人員が300人以上のもの又は同表(5)項ロ、(7)項及び(8)項に掲げる防火対象物で収容人員が800人以上のもの
前3項に規定するもののほか、非常警報器具又は非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.非常警報器具又は非常警報設備は、当該防火対象物の全区域に火災の発生を有効に、かつ、すみやかに報知することができるように設けること。
2.非常警報器具又は非常警報設備の起動装置は、多数の者の目にふれやすく、かつ、火災に際しすみやかに操作することができる箇所に設けること。
3.非常警報設備には、非常電源を附置すること。
第3項各号に掲げる防火対象物のうち自動火災報知設備又は総務省令で定める放送設備が第21条若しくは前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているものについては、第3項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について非常ベル又は自動式サイレンを設置しないことができる。
《改正》平12政304

第4款 避難設備に関する基準

(避難器具に関する基準)
第25条
避難器具は、次に掲げる防火対象物の階(避難階(建築基準法施行令第13条の3第1号に規定する避難階をいう。第5号において同じ。)及び11階以上の階を除く。)に設置するものとする。
1.別表第1(6)項に掲げる防火対象物の2階以上の階又は地階で、収容人員が20人(下階に同表(1)項から(4)項まで、(9)項、(12)項イ、(13)項イ、(14)項又は(15)項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、10人)以上のもの
2.別表第1(5)項に掲げる防火対象物の2階以上の階又は地階で、収容人員が30人(下階に同表(1)項から(4)項まで、(9)項、(12)項イ、(13)項イ、(14)項又は(15)項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、10人)以上のもの
3.別表第1(1)項から(4)項まで及び(7)項から(11)項までに掲げる防火対象物の2階以上の階(主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く。)又は地階で、収容人員が50人以上のもの
4.別表第1(12)項及び(15)項に掲げる防火対象物の3階以上の階又は地階で、収容人員が、3階以上の無窓階又は地階にあつては100人以上、その他の階にあつては150人以上のもの
5.前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる防火対象物の3階(同表(2)項及び(3)項に掲げる防火対象物並びに同表(16)項イに掲げる防火対象物で2階に同表(2)項又は(3)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものにあつては、2階)以上の階のうち、避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられていない階で、収容人員が10人以上のもの
前項に規定するもののほか、避難器具の設置及び椎持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.前項各号に掲げる階には、次の表において同項各号の防火対象物の区分に従いそれぞれの階に適応するものとされる避難器具のいずれかを、同項第1号、第2号及び第5号に掲げる階にあつては、収容人員が100人以下のときは1個以上、100人を超えるときは1個に100人までを増すごとに1個を加えた個数以上、同項第3号に掲げる階にあつては、収容人員が200人以下のときは1個以上、200人を超えるときは1個に200人までを増すごとに1個を加えた個数以上、同項第4号に掲げる階にあつては、収容人員が300人以下のときは1個以上、300人を超えるときは1個に300人までを増すごとに1個を加えた個数以上設置すること。ただし、当該防火対象物の位置、構造又は設備の状況により避難上支障がないと認められるときは、総務省令で定めるところにより、その設置個数を減少し、又は避難器具を設置しないことができる。
防火対象物/階 地階 2階 3階 4階又は5階 6階以上の階
前項第1号の防火対象物 避難はしご
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
救助袋
避難橋
前項第2号及び第3号の防火対象物 避難はしご
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り棒
避難ロープ
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
前項弟4号の防火対象物 避難はしご
避難用タラップ
  滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
前項第5号の防火対象物   滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避超橋
滑り棒
避難ロープ
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
2.避難器具は、避難に際して容易に接近することができ、階段、避難口その他の避難施設から適当な距離にあり、かつ、当該器具を使用するについて安全な構造を有する開口部に設置すること。
3.避難器具は、前号の開口部に常時取り付けておくか、又は必要に応じて速やかに当該開口部に取り付けることができるような状態にしておくこと。
《改正》平12政304
(誘導灯及び誘導標識に関する基準)
第26条
誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。
1.避難口誘導灯
別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物並びに同表(5)項ロ、(7)項、(8)項、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び11階以上の部分
2.通路誘導灯
別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物並びに同表(5)項ロ、(7)項、(8)項、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び11階以上の部分
3.客席誘導灯
別表第1(1)項に掲げる防火対象物並びに同表(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物の部分で、同表(1)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもの
4.誘導標識
別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物
《改正》平12政304
前項に規定するもののほか、誘導灯及び誘導標識の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.避難口誘導灯は、避難口である旨を表示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の避難口に、避難上有効なものとなるように設けること。
2.通路誘導灯は、避難の方向を明示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の廊下、階段、通路その他避難上の設備がある場所に、避難上有効なものとなるように設けること。ただし、階段に設けるものにあつては、避難の方向を明示したものとすることを要しない。
3.客席誘導灯は、客席に、総務省令で定めるところにより計つた客席の照度が0.2ルクス以上となるように設けること。
4.誘導灯には、非常電源を附置すること。
5.譲導標識は、避難口である旨又は避難の方向を明示した緑色の標識とし、多数の者の目に触れやすい箇所に、避難上有効なものとなるように設けること。
《改正》平12政304
第1項第4号に掲げる防火対象物又はその部分に避難口誘導灯又は通路誘導灯を前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、第1項の規定にかかわらず、これらの誘導灯の有効範囲内の部分について誘導標識を設置しないことができる。

第5款 消防用水に関する基準
(消防用水に関する基準)
第27条
消防用水は、次に掲げる建築物について設置するものとする。
1.
別表第1(1)項から(15)項まで、(17)項及び(18)項に掲げる建築物で、その敷地の面債が20,000平方メートル以上あり、かつ、その床面積が、耐火建築物にあつては15,000平方メートル以上、準耐火建築物にあつては10,000平方メートル以上、その他の建築物にあつては5,000平方メートル以上のもの(次号に掲げる建築物を除く。)
2.
別表第1に掲げる建築物で、その高さが31メートルを超え、かつ、その延べ面積(地階に係るものを除く。以下この条において同じ。)が25,000平方メートル以上のもの
同一敷地内に別表第1(1)項から(15)項まで、(17)項及び(18)項に掲げる建築物(高さが31メートルを超え、かつ、)延べ面構が25,000平方メートル以上の建築物を除く。以下この項において同じ。)が2以上ある場合において、これらの建築物が、当該建築物相互の1階の外壁間の中心線からの水平距離が、1階にあつては3メートル以下、2階にあつては5メートル以下である部分を有するものであり、かつ、これらの建築物の床面積を、耐火建築物にあつては15,000平方メートル、準耐火建築物にあつては10,000平方メートル、その他の建築物にあつては5,000平方メートルでそれぞれ除した商の和が1以上となるものであるときは、これらの建築物は、前項の規定の適用については、一の建築物とみなす。
前2項に規定するもののほか、消防用水の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.
消防用水は、その有効水量(地盤面下に設けられている消防用水にあつては、その設けられている地盤面の高さから4.5メートル以内の部分の水量をいう。以下この条において同じ。)の合計が、第1項第1号に掲げる建築物にあつてはその床面積を、同項第2号に掲げる建築物にあつてはその延べ面積を建築物の区分に従い次の表に定める面積で除した商(1未満のはしたの数は切り上げるものとする。)を20立方メートルに乗じた量以上の量となるように設けること。この場合において、当該消防用水が流水を利用するものであるときは、0.8立方メートル毎分の流量を20立方メートルの水量に換算するものとする。
建築物の区分 面積
第1項第1号に掲げる建築物 耐火建築物 7,500平方メートル
準耐火建築物 5,000平方メートル
その他の建築物 2,500平方メートル
第1項第2号に掲げる建築物 12,500平方メートル
2.消防用水は、建築物の各部分から一の消防用水までの水平距離が100メートル以下となるように設けるとともに、1個の消防用水の有効水量は、20立方メートル未満(流水の場合は、0.8立方メートル毎分未満)のものであつてはならないものとすること。
3.消防用水の吸管を投入する部分の水深は、当該消防用水について、所要水量のすべてを有効に吸い上げることができる深さであるものとすること。
4.消防用水は、消防ポンプ自動車が2メートル以内に接近することができるように設けること。
5.防火水槽には、適当の大きさの吸管投入孔を設けること。

第6款 消火活動上必要な施設に関する基準

(排煙設備に関する基準)
第28条
排煙設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
1.別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1000平方メートル以上のもの
2.別表第1(1)項に掲げる防火対象物の舞台部で、床面積が500平方メートル以上のもの
3.別表第1(2)項、(4)項、(10)項及び(13)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が1000平方メートル以上のもの
前項に規定するもののほか、排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.排煙設備は、前項各号に掲げる防火対象物又はその部分の用途、構造又は規模に応じ、火災が発生した場合に生ずる煙を有効に排除することができるものであること。
2.排煙設備には、手動起動装置又は火災の発生な感知した場合に作動する自動起動装置を設けること。
3.排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、煙の熱及び成分によりその機能に支障を生ずるおそれのない材料で造ること。
4.排煙設備には、非常電源を附置すること。
第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分のうち、排煙上有効な窓等の開口部が設けられている部分その他の消火活動上支障がないものとして総務省令で定める部分には、同項の規定にかかわらず、排煙設備を設置しないことができる。
《改正》平12政304
(連結散水設備に関する基準)
第28条の2
連結散水設備は、別表第1(1)項から(15)項まで、(16の2)項及び(17)項に掲げる防火対象物で、地階の床面積の合計(同表(16の2)項に掲げる防火対象物にあつては、延べ面積)が700平方メートル以上のものに設置するものとする。
前項に規定するもののほか、連結散水設備の設置及び維持の技術上の基準は、次のとおりとする。
1.散水ヘッドは、前項の防火対象物の地階の部分のうち総務省令で定める部分の天井又は天井裏に、総務省令で定めるところにより設けること。
2.送水口は、消防ポンプ自動車が容易に接近できる位置に設けること。
《改正》平12政304
第1項の防火対象物に送水口を附置したスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条若しくは第18条の技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について連結散水設備を設置しないことができる。
《改正》平13政010
第1項の防火対象物に連結送水管を次条の技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、消火活動上支障がないものとして総務省令で定める防火対象物の部分には、同項の規定にかかわらず、連結散水設備を設置しないことができる。
《改正》平12政304
(連結送水管に関する基準)
第29条
連結送水管は、次の各号に掲げる防火対象物に設置するものとする。
1.別表第1に掲げる建築物で、地階を除く階数が7以上のもの
2.前号に掲げるもののほか、地階を除く階数が5以上の別表第1に掲げる建築物で、延べ面積が6,000平方メートル以上のもの
3.別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面績が1,000平方メートル以上のもの
4.別表第1(18)項に掲げる防火対象物
5.前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる防火対象物で、道路の用に供される部分を有するもの
前項に規定するもののほか、連結送水管の設置及び椎特に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.放水口は、次に掲げる防火対象物又はその階若しくはその部分ごとに、当該防火対象物又はその階若しくはその部分のいずれの場所からも一の放水口までの水平距離がそれぞれに定める距離以下となるように、かつ、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
前項第1号及び第2号に掲げる建築物の3階以上の階
50メートル
前項第3号に掲げる防火対象物の地階
50メートル
前項第4号に掲げる防火対象物
25メートル
前項第5号に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分
25メートル
2.主管の内径は、100ミリメートル以上とすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
3.送水口は、双口形とし、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に設けること。
4.地階を除く階数が11以上の建築物に設置する連結送水管については、次のイからハまでに定めるところによること。
当該建築物の11階以上の部分に設ける放水口は、双口形とすること。
総務省令で定めるところにより、非常電源を附置した加圧送水装置を設けること。
総務省令で定めるところにより、放水用器具を格納した箱をイに規定する放水口に附置すること。ただし、放水用器具の被送が容易である建築物として総務省令で定めるものについては、この限りでない。
《改正》平12政304
(非常コンセント設備に関する基準)
第29条の2
非常コンセント設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。
1.別表第1に掲げる建築物で、地階を除く階数が11以上のもの
2.別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
前項に規定するもののほか、非常コンセント設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.非常コンセントは、次に掲げる防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一の非常コンセントまでの水平距離がそれぞれに定める距離以下となるように、かつ、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
前項第1号に掲げる建築物の11階以上の階
50メートル
前項第2号に掲げる防火対象物の地階
50メートル
2.非常コンセント設備は、単相交流100ボルトで15アンペア以上の電気を供給できるものとすること。
3.非常コンセント設備には、非常電源を附置すること。
(無線通信補助設備に関する基準)
第29条の3
無線通信補助設備は、別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものに設置するものとする。
前項に現定するもののほか、無線通信補助設備の設置及び維持に関する基準は、次のとおりとする。
1.無線通信補助設備は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ないように設けること。
2.無線通信補助設備は、前項に規定する防火対象物における消防隊相互の無線連絡が容易に行われるように設けること。

第7款 雑 則

(消防用設備等の規格)
第30条
法第17条第1項の消防用設備等(以下「消防用設備等」という。)又はその部分である法第21条の2第1項の検定対象機械器具等若しくは法第21条の16の2の自主表示対象機械器具等(以下この条において「消防用機械器具等」という。)で第37条各号又は第41条各号に掲げるものに該当するものは、これらの消防用機械器具等について定められた法第21条の2第2項又は法第21条の16の3第1項の技術上の規格に適合するものでなければならない。
《改正》平12政304
前項の規定にかかわらず、法第21条の2第2項又は法第21条の16の3第1項の規定に基づく技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の際、現に存する防火対象物における消防用機械器具等(法第17条の2第1項の規定の適用を受ける消防用設備等に係るものを除く。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に係る消防用機械器具等(法第17条の2第1項の規定の適用を受ける消防用設備等に係るものを除く。)のうち第37条各号又は第41条の2各号に掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、総務省令で、一定の期間を限つて、前項の特例を定めることができる。当該技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の日から当該規定による技術上の規格に適合する消防用機械器具等を供用することができる日として総務大臣が定める日の前日までの間において新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事が開始された防火対象物に係る消防用機械器具等のうち第37条各号又は第41条の2各号に掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものについても、同様とする。
《改正》平12政304
(基準の特例)
第31条
別表第1(12)項イに掲げる防火対象物で、総務省令で定めるものについては、この節の第2款に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。
《改正》平12政304
別表第1に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、総務省令で定めるものについては、この節に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。
《改正》平12政304
第32条
この節の規定は、消防用設備等について、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長が、防火対象物の位置、構造及び設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火炎の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊の消防用設備等その他の設備を用いることにより、この節の規定による消防用設備等の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。
(総務省令への委任)
第33条
この節に定めるもののほか、消防用設備等の設置方法の細目及び設置の標示並びに点検の方法その他消防用設備等の設置及び維持に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《改正》平12政304

第4節 適用が除外されない消防用設備等及び増築等の範囲

(適用が除外されない消防用設備等)
第34条
法第17条の2第1項の政令で定める消防用設備等は、次の各号に掲げる消防用設備等とする。
1.簡易消火用具
2.自動火災報知設備(別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(17)項に掲げる防火対象物に設けるものに限る。)
3.漏電火災警報器
4.非常警報器具及び非常警報設備
5.誘導灯及び誘導標識
(増築及び改築の範囲)
第34条の2
法第17条の2第2項第2号及び第17条の3第2項第2号の政令で定める増築及び改築は、防火対象物の増築又は改築で、次の各号に掲げるものとする。
1.工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る当該防火対象物の部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上となることとなるもの
2.前号に掲げるもののほか、工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る当該防火対象物の部分の床面積の合計が、基準時における当該防火対象物の延べ面積の2分の1以上となることとなるもの
前項の基準時とは、法第17条の2第1項前段又は法第17条の3第1項前段の規定により第8条から第33条までの規定若しくはこれらに基づく総務省令又は法第17条第2項の規定に基づく条例の規定の適用を受けない別表第1に掲げる防火対象物における消防用設備等について、それらの規定(それらの規定が改正された場合にあつては、改正前の規定を含むものとする。)が適用されない期間の始期をいう。
《改正》平12政304
(大規模の修繕及び模様替えの範囲)
第34条の3
法第17条の2第2項第2号及び第17条の3第2項第2号の政令で定める大規模の修繕及び模様替えは、当該防火対象物の主要構造部である壁について行なう過半の修繕又は模様替えとする。
(適用が除外されない防火対象物の範囲)
第34条の4
法第17条の2第2項第4号の政令で定める複合用途防火対象物は、別表第1(16)項イに掲げる防火対象物とする。
法第17条の2第2項第4号の多数の者が出入するものとして政令で定める防火対象物は、別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16の3)項に掲げる防火対象物のうち、百貨店、旅館及び病院以外のものとする。

第5節 消防用設備等の検査及び点検
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等)
第35条
法第17条の3の2の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
1.別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの
2.別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもののうち、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。次条第2項第2号において同じ。)又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
法第17条の3の2の政令で定める消防用設備等は、簡易消火用具及び非常警報器具とする。
(消防用設備等について点検を要しない防火対象物等)
第36条
法第17条の3の3の消防用設備等について点検を要しない防火対象物は、別表第1(20)項に掲げる防火対象物とする。
法第17条の3の3の消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
1.別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
2.別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長がか際予防上必要があると認めて指定するもの
《改正》平12政304

第3章 消防設備士
(消防設備士でなければ行つてはならない工事又は整備)
第36条の2
法第17条の5の政令で定める消防用設備等の設置に係る工事は、次に掲げる消防用設備等(第1号から第3号まで及び第8号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、第4号から第7号まで及び第9号から第10号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)の設置に係る工事とする。
1足内消火栓設備
2.スプリンクラー設備
3.水噴霧消火設備
4.泡消火設備
5.不活性ガス消火設備
6.ハロゲン化物消火設備
7.粉末消火設備
8.屋外消火栓設備
9.自動火災報知設備
9の2.ガス漏れ火災警報設備
10.消防機関へ通報する火災報知設備
11.金属製避難はしご(固定式のものに限る。)
12.救助袋
13.緩降機
《改正》平13政010
法第17条の5の政令で定める消防用設備等の整備は、次に掲げる消防用設備等の整備(屋内消火栓設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽微な整備を除く。)とする。
1.前項各号に掲げる消防用設備等(同項第1号から第3号まで及び第8号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、同項第4号から第7号まで及び第9号から第10号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)
2.消火器
3.漏電火災警報器
《改正》平12政304
(免状の交付の申請)
第36条の3
法第17条の7第1項の消防設備士免状(以下この章において「免状」という。)の交付を受けようとする者は、申請書に総務省令で定める書類を添えて、当該免状に係る消防設備士試験を行つた都道府県知事(法第17条の11第3項に規定する指定試験機関が行つた消防設備士試験を受けた者にあつては、当該消防設備士試験の実施に関する事務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に提出しなければならない。
《改正》平11政324
《改正》平12政304
(免状の記載事項)
第36条の4
免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1.免状の交付年月日及び交付番号
2.氏名及び生年月日
3.本籍地の属する都道府県
4.免状の種類
5.その他総務省令で定める事項
《改正》平12政304
(免状の書換え)
第36条の5
免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該免状に総務省令で定める書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。
《改正》平11政324
《改正》平12政304
(免状の再交付)
第36条の6
免状の交付を受けている者は、免状を亡失し、減失し、汚損し、又は破損した場合には、総務省令で定めるところにより、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができる。
《改正》平12政304
免状を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合には、これを10日以内に免状の再交付をした都道府県知事に提出しなければならない。
(総務省令への委任)
第36条の7
第36条の3から前条までに定めるもののほか、免状の交付、返納、書換え及び再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《全改》平11政324
《改正》平12政304
(指定講習機関による消防用設備等の工事又は整備に関する講習の手数料)
第36条の8
法第17条の11第1項の規定により納付すべき手数料の額は、7,000円とする。
《追加》平11政324

第4章 消防の用に供する機械器具等の検定等

(検定対象機械器具等の範囲)
第37条
法第21条の2第1項の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの(輸出されるもの(輸出されるものであることについて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の承認を受けたものに限る。)又は船舶安全法(昭和8年法律第11号)若しくは航空法(昭和27年法律第231号)の規定に基づく検査若しくは試験に合格したものを除く。)とする。
1.消火器
2.消火器用消火薬剤(二酸化炭素を除く。)
3.泡消火薬剤(総務省令で定めるものを除く。別表第3において同じ。)
4.消防用ホース
5.削除
6.消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具(別表第3において「結合金具」という。)
7.火災報知設備の感知器(火災によつて生ずる熱、煙又は炎を利用して自動的に火災の発生を感知するものに限る。)又は発信機
7の2.火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備(総務省令で定めるものを除く。以下次号までにおいて同じ。)に使用する中継器(火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備の中継器を含む。別表第3において「中継器」という。)
7の3.火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使用する受信機(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の受信機を含む。別表第3において「受信機」という。)
8.漏電火災警報器
9.閉鎖型スプリンクラーヘッド
10.スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備(次号において「スプリンクラー設備等」という。)に使用する流水換知装置(別表第3において「流水検知装置」という。)
11.スプリンクラー設備等に使用する一斉開放弁(配管との接続部の内径が300ミリメートルを超えるものを除く。別表第3において「一斉開放弁」という。)
12.金属製避難はしご
13.緩降機
《改正》平12政304
(検定対象機械器具等についての試験の実施業務に従事する職員の資格)
第38条
法第21条の3第4項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1.学校教育法による大学、短期大学若しくは高等専門学校において機械工学、電気工学若しくは工業化学に関する学科若しくは課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると総務大臣が認定した者
2.検定対象機械器具等(法第21条の2第1項の検定対象機械器具等をいう。以下同じ。)に関する高度の知識を有すると総務大臣が認定した者
3.検定対象機械器具等の個別検定の実施業務に2年以上従事した者
《改正》平12政304
(個別検定の実施業務に従事する職員の資格)
第39条
法第21条の8第2項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1.前条第1号又は第2号に該当する者
2.学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校において機械、電気若しくは工業化学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると総務大臣が認定した者
3.検定対象機械器具等に関する基礎的知識を有すると総務大臣が認定した者
4.総務大臣の指定する検定対象機械器具等に関する研修を受けた者
《改正》平12政304
 
《1条削除》平11政324
(検定対象機械器具等についての試験及び個別検定の手数料)
第40条
法第21条の15第1項の規定により納付すべき手数料の額は、別表第3のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる試験及び個別検定の手数料の額は、当該試験又は個別検定の実施に必要な経費の額を下らない範囲内において総務大臣が定める額とする。
1.型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する検定対象機械器具等についての試験
2.新たな技術開発に係る検定対象機械器具等で、総務省令で定めるところにより総務大臣が定める技術上の規格の特例によることとしたものについての試験及び個別検定
《改正》平12政304
法第21条の3第3項又は第21条の11第1項の規定による試験を受けようとする者(外国において本邦に輸出される検定対象機械器具等の製造又は販売の事業を行う者に限る。)が、当該試験の申請書に、当該申請に係る検定対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能(次項において「形状等」という。)について、法第21条の2第2項の技術上の規格に基づき、総務省令で定めるところにより日本消防検定協会の指定する者(外国に住所を有する者に限るものとし、法第21条の11第2項の規定により公示された期間中において総務大臣(独立行政法人消防研究所(以下この項及び次項において「研究所」という。)の行う試験にあつては、研究所)が拍定する者を含む。)が行つた検査結果を記載した書類で日本消防検定協会(法第21条の11第2項の規定により公示された期間中においては、総務大臣(研究所の行う試験にあつては、研究所))が適当と認めるものを添付した場合には、前項の規定にかかわらず、当該試験を受けようとする者の納付すべき手数料の額は、別表第3に定める額(前項ただし書に該当する場合にあつては、同項ただし書の規定により総務大臣が定める額)に5分の1を乗じて得た額とする。
《改正》平12政304
《改正》平12政333
法第21条の8第1項又は第21条の11第1項の規定による個別検定を受けようとする者(外国において本邦に輸出される検定対象故紙器具等の製造又は販売の事業を行う者に限る。)が、当該個別検定の申請書に、総務省令で定めるところにより日本消防検定協会の指定する者(外国に住所を有する者に限るものとし、同条第2項の規定により公示された期間中において総務大臣(研究所の行う個別検定にあつては、研究所)が指定する者を含む。)の行つた当該申請に係る検定対象機械器具等の形状等と法第21条の4第2項の規定により型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等との同一性を判定し得る検査結果を記載した書類で日本消防検定協会(法第21条の12第2項の規定により公示された期間中においては、総務大臣(研究所の行う個別換定にあつては、研究所))が適当と認めるものを添付した場合には、第1項の規定にかかわらず、当該個別検定を受けようとする者の納付すべき手数料の額は、別表第3に定める額(同項第2号に該当する場合にあつては、同項ただし書の規定により総務大臣が定める額)に3分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とする。
《改正》平12政304
《改正》平12政333
既に納付した手数料は、検定対象機械器具等についての試験又は個別検定に着手していない場合のほか、返還しない。
(自主表示対象機械器具等の範囲)
第41条
法第21条の16の2の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの(輸出されるもの(輸出されるものであることについて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の承認を受けたものに限る。)又は船舶安全法若しくは航空法の規定に基づく検査若しくは試験に合格したものを除く。)とする。
1.動力消防ポンプ
2.消防用吸管
《改正》平12政304
 
《1条削除》平11政324

第5章 救急業務

(災害による事故等に準ずる事故その他の事由の範囲等)
第42条
法第2条第9項の災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものは、屋内において生じた事故又は生命に危険を及ぼし、若しくは著しく悪化するおそれがあると認められる症状を示す疾病とし、同項の政令で定める場合は、当該事故その他の事由による傷病者を医療機関その他の場所に迅速に搬送するための適当な手段がない場合とする。
(救急業務を行わなければならない市町村)
第43条
法第35条の5の政令で定める市町村は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条の規定に基づき、消防本部及び消防署を置かなければならない市町村とする。
(救急隊の編成及び装備の基準)
第44条
救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員3人以上をもつて、又は回転翼航空機及び救急隊員2人以上をもつて編成しなければならない。
前項の救急自動車及び回転翼航空機には、傷病者を搬送するに適した設備をするとともに、救急業務を実施するために必要な器具及び材料を備え付けなければならない。
第1項の救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防職員をもつて充てるようにしなければならない。
1.救急業務に関する講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者
2.救急業務に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者として総務省令で定める者
《改正》平12政304

第6章 雑 則

(災害対策基本法施行令の準用)
第45条
災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第25条から第27条までの規定は、法第3条第3項において準用する災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第3項の裁定に基づく公示及び同条第4項の規定に基づく売却について準用する。この場合において、これらの規定中「工作物等」とあるのは「物件」と、「市町村長」とあるのは「消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長」と、「市町村の事務所」とあるのは「消防本部(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の事務所)又は消防署」と読み替えるものとする。

附 則 

この政令は、消防法の一部を改正する法律(昭和35年法律第117号)の施行の日(昭和36年4月1日)から施行する。
消防用機械器具等検定手数料令(昭和27年政令第160号。以下「旧令」という)は、廃止する。
この政令の施行の際現に旧令に規定する予備検定に合格している消防用機械器具等は、この政令に規定する型式承認を受けた消防用機械器具等とみなす。
沖縄県の区域内に所在する防火対象物の消防用設備等の設備及び維持の技術上の基準については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号。次項において「沖縄特別措置法」という。)の施行の日から昭和48年3月31日までの間は、第2章第3節の規定にかかわらず、同節の規定に相当する沖縄法令の規定の例による。
昭和48年4月1日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中である防火対象物で沖縄県の区域内に所在するものの消防用設備等のうち、第2章第3節の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、沖縄特別措置法の施行の日から昭和50年3月31日までの間は、同節の規定にかかわらず、同節の規定に相当する沖縄法令の規定の例による。

別 表
別表第1(第1条の2−第3条、第4条の2、第4条の3、第6条、第9条−第14条、第19条、第21条−第29条の3、第31条、第34条、第34条の2、第34条の4−第36条関係)

(1)
劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場
(2)
キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
(3)
待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
(4) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5)
旅館、ホテル又は宿泊所
寄宿舎、下宿又は共同住宅
(6)
病院、診療所又は助産所
老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)、身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設
幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
(7) 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
(8) 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(9)
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに現するもの
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(10) 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(11) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(12)
工場又は作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13)
自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14) 倉庫
(15) 前各項に該当しない事業場
(16)
複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(16の2) 地下街
(16の3) 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
(17) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物
(18) 延長50メートル以上のアーケード
(19) 市町村長の指定する山林
(20) 総務省令で定める舟車
備考
1.
2以上の用途に供される防火対象物で第1条の2第2項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が(1)項から(15)項までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物とする。
2.
(1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物が(16の2)項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、(16の2)項に掲げる防火対象物の部分とみなす。
3.
(1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が(16の3)項に掲げる防火対象物の部分に該当するものであるときは、これらの建築物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、(1)項から(16)項に掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。
《改正》平11政262
《改正》平12政304
別表第2(第10条関係)

消火器具の区分 対象物の区分
建築物その他の工作物 電気設備 危険物 指定可燃物
第1類 第2類 第3類 第4類 第5類 第6類 可燃性固体類又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。) 可燃性液体類 その他の指定可燃物
アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの その他の第1類の危険物 鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの 引火性固体 その他の第2類の危険物 禁水性物品 その他の第3類の危険物
棒状の水を放射する消火器            
霧状の水を放射する消火器          
棒状の強化液を放射する消火器            
霧状の薮化液を放射する消火器      
泡を放射する消火器        
二酸化炭素を放射する消火器                    
ハロゲン化物を放射する消火器                    
消火粉末を放射する消火器 りん酸塩類等を使用するもの          
炭酸水素塩類等を使用するもの              
その他のもの                        
水バケツ又は水槽            
乾燥砂      
膨張ひる石又は膨張真珠岩      
備考
1.
〇印は、対象物の区分の欄に掲げるものに、当該各項に掲げる消火器具がそれぞれ適応するものであることを示す。
2.
りん酸塩類等とは、りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する薬剤をいう。
3.
炭酸水素塩類等とは、炭酸水素塩類及び炭酸水素塩類と尿素との反応生成物をいう。
4.
禁水性物品とは、危険物の規制に関する政令第10条第1項第10号に定める禁水性物品をいう。
別表第3(第37条、第40条関係)

検定対象機械器具等の種別 試験の手数料の額 個別検定の手数料の額
消火器 大型 1件につき 15,000円 1個につき 500円
小型 1件につき 11,000円 1個につき 60円
消火器用消火薬剤 1件につき 9,100円 1個につき30円を超えない範囲内において総務大臣が定める額
泡消火薬剤 1件につき 30,400円 1個につき100円を超えない範囲内において総務大臣が定める額
消防用ホース ゴム引 1件につき17,200円を超えない範囲内において総務大臣が定める額 1本につき120円を超えない範囲内において総務大臣が定める額
1件につき 15,300円 1本につき 80円
結合金具 差し口 1件につき 20,100円 1個につき 25円
受け口 1件につき 20,100円 1個につき 25円
火災報知設備 感知器 差動式スポット型
1.
自動試験機能又は遠隔試験機能(以下「自動試験機能等」という。)に対応する機能(以下「自動試験機能等対応機能」という。)を有しないもの
1件につき 23,100円(多信号機能を有するものにあつては、23,100円に1信号増すごとに7,000円を加えた額)
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に9,100円を加えた額
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 40円(多信号機能を有するものにあつては、40円に1信号増すごとに20円を加えた額)
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1個につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に5円を加えた額
差動式分布型
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき23,200円(多信号機能を有するものにあつては、23,200円に1信号増すごとに7,000円を加えた額)
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に10,800円を加えた額
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 140円(多信号機能を有するものにあつては、140円に1信号増すごとに50円を加えた額)
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1個につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に5円を加えた額
定温式感知線型
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 23,100円
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき 31,800円
1.
自動試験機能等対応機億を有しないもの
10メートルまでは80円。10メートルを超えるときは、80円に10メートル又は10メートルに満たない端数を増すごとに80円を加えた額
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に5円を加えた額
定温式スポット型
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 23,100円(多信号機能を有するものにあつては、23,100円に1信号増すごとに7,000円を加えた額)
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に8,700円を加えた額
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 25円(多信号機能を有するものにあつては、25円に1信号増すごとに10円を加えた額)
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1個につき 自動試験機能等対応救能を有しないものについて算定した額に5円を加えた額
熱複合式スポット型
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 30,100円
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき 38,900円
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 70円
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1個につき 75円
補償式スポット型
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 23,100円
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき 30,300円
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 60円
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1個につき 65円
熱アナログ重スポット型
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 58,300円
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき 67,000円
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 75円
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1個につき 80円
イオン化式スポット型
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 60,700円(多信号機能を有するものにあつては、60,700円に1信号増すごとに20,200円を加えた額)
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に23,700円を加えた額
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 160円(多信号機能を有するものにあつては、160円に1信号増すごとに40円を加えた額)
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1個につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に20円を加えた額
光電式スポット型
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの

1件につき60,700円(多信号機能を有するものにあつては、60,700円に1信号増すごとに20,200円を加えた額)
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に23,700円を加えた額
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき160円(多信号機能を有するものにあつては、160円に1信号増すごとに40円を加えた額)
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1個につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に20円を加えた額
光電式分離型
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 60,700円(多信号機能を有するものにあつては、60,700円に1信号増すごとに20,200円を加えた額)
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に23,700円を加えた額
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 160円(多信号機能を有するものにあつては、160円に1信号増すごとに50円を加えた額)
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1個につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に20円を加えた額
煙複合式スポット型
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 80,600円
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき 104,300円
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 240円
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1個につき 260円
イオン化アナログ式スポット型
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 106,300円
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき130,000円
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 280円
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1個につき 300円
光電アナログ式スポット型
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 106,200円
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき 129,900円
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 280円
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1個につき 300円
光電アナログ式分離型
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 106,200円
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき 129,900円
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 280円
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1個につき 300円
熱煙複合式スポット型
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 82,800円
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき 106,500円
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 190円
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1個につき 210円
紫外線式スポット型
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 81,300円
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき 105,000円
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 250円
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1個につき 270円
赤外線式スポット型
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 81,300円
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき 105,000円
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 250円
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1個につき 270円
紫外線赤外線併用式スポット型
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 98,300円
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき 122,000円
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 290円
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1個につき 310円
炎複合式スポット型
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 106,200円
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき 129,900円
1.
自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 320円
2.
自動試験機能等対応機能を有するもの
1個につき 340円
発信機 P型1級 1件につき 12,200円 1個につき 60円
P型2級 1件につき 6,100円 1個につき 40円
T型 1件につき 12,200円 1個につき 60円
M型 1件につき 46,000円 1個につき 400円
中継器
1.
自動試験機能等を有しないもの
1件につき 23,300円(蓄積式のもの(アナログ式の機能を有するものを除く。以下この項において同じ。)にあつては30,400円、アナログ式のもの(蓄積式の機能を有するものを除く。以下この項において同じ。)にあつては35,500円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては42,400円)
2.
自動試験機能等を有するもの
1件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に10,400円を加えた額
1.
自動試験機能等を有しないもの
1個につき 120円(蓄積式のもの(2以上の回線を有するものを除く。)にあつては130円、アナログ式のもの(2以上の回線を有するものを除く。)にあつては140円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するもの(2以上の回線を有するものを除く。)にあつては150円、2以上の回線を有するものにあつては120円(蓄積式のものにあつては130円、アナログ式のものにあつては140円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては150円)に1回線増すごとに40円(蓄積式のもの、アナログ式のもの又は蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては、50円)を加えた額)
2.
自動試験機能等を有するもの
1個につき 2以上の回線を有しないものにあつては自動試験機能等を有しないものについての額に20円を加えた額、2以上の回線を有するものにあつては自動試験機能等を有しないものについて算定した額に20円を加え1回線増すごとに10円を如えた額
受信機 P型1級
1.
自動試験機能等を有しないもの
1件につき 27,500円(2信号式のもの(蓄積式の機能を有するものを除く。以下同じ。)又は蓄積式のもの(2信号式の機能を有するものを除く。以下同じ。)にあつては37,700円、2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては45,800円)
2.
自動試験機能等を有するもの
1件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては25,600円、遠隔試験機能を有するものにあつては16,600円を加えた額
1.
自動試験機能等を有しないもの
1回線につき 80円(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては110円、2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては140円)
2.
自動試験機能等を有するもの
1回線につき自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては10円、遠隔試験機能を有するものにあつては5円を加えた額
P型2級
1.
自動試験機能等を有しないもの
1件につき 18,300円(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては26,400円、2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては32,500円)
2.
自動試験機能等を有するもの
1件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては25,700円、遠隔試験機能を有するものにあつては16,600円を加えた額
1.
自動試験機能等を有しないもの
1個につき 300円(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては400円、2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては500円)
2.
自動試験機能等を有するもの
1個につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては60円、遠隔試験機能を有するものにあつては40円を加えた額
P型3級
1.
自動試験機能等を有しないもの
1件につき 14,100円(蓄積式のものにあつては、17,200円)
2.
自動試験機能等を有するもの
1件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては25,700円、遠隔試験機能を有するものにあつては16,600円を加えた額
1.
自動試験機能等を有しないもの
1個につき 200円(蓄積式のものにあつては、280円)
2.
自動試験機能等を有するもの
1個につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては60円、遠隔試験機能を有するものにあつては40円を加えた額
M型 1件につき 60,800円 1個につき 7,500円
R型
1.
自動試験機能等を有しないもの
1件につき 60,800円(2信号式のもの又は蓄積式のもの(アナログ式の機能を有するものを除く。以下同じ。)にあつては68,800円、アナログ式のもの(蓄積式の機能を有するものを除く。以下同じ。)又は2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては74,900円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては82,600円)
2.
自動試験機能等を有するもの
1件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては17,500円、遠隔試験機能を有するものにあつては11,300円を加えた額
1.
自動試験機能等を有しないもの
1個につき 7,500円(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては8,000円、アナログ式のもの又は2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては8,500円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては8,900円)
2.
自動試験機能等を有するもの
1個につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては660円、遠隔試験機能を有するものにあつては440円を加えた額
G型 1件につき 60,800円 1回線につき 120円
GP型1級
1.
自動試験機能等を有しないもの
1件につき 60,800円(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては68,800円、2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては74,900円)
2.
自動試験機能等を有するもの
1件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては30,800円、遠隔試験機能を有するものにあつては19,900円を加えた額
1.
自動試験機能等を有しないもの
1回線につき 120円(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては140円、2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては160円)
2.
自動試験機能等を有するもの
1回線につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては10円、遠隔試験機能を有するものにあつては5円を加えた額
GP型2級
1.
自動試験機能等を有しないもの
1件につき 40,700円(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては47,800円、2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては53,900円)
2.
自動試験機能等を有するもの
1件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては26,000円、遠隔試験機能を有するものにあつては16,800円を加えた額
1.
自動試験機能等を有しないもの
1個につき 400円(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては500円、2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては600円)
2.
自動試験機能等を有するもの
1個につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては60円、遠隔試験機能を有するものにあつては40円を加えた額
GP型3級
1.
自動試験機能等を有しないもの
1件につき 30,400円(蓄積式のものにあつては、35,500円)
2.
自動試験機能等を有するもの
1件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては26,000円、遠隔試験機能を有するものにあつては16,800円を加えた額
1.
自動試験機能等を有しないもの
1個につき 300円(蓄積式のものにあつては、400円)
2.
自動試験機能等を有するもの
1個につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては60円、遠隔試験機能を有するものにあつては40円を加えた額
GR型
1.
自動試験機能等を有しないもの
1件につき91,000円(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては101,100円、アナログ式のもの又は2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては109,200円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては119,200円)
2.
自動試験機能等を有するもの
1件につき 自動試験機能等を有しないものについての学に、自動試験撥能を有するものにあつては24,300円、遠隔試験機能を有するものにあつては15,800円を加えた額
1.
自動試験機能等を有しないもの
1個につき 10,000円(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては11,500円、アナログ式のもの又は2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては13,000円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては14,700円)
2.
自動試験機能等を有するもの
1個につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては590円、遠隔試験機能を有するものにあつては390円を加えた額
漏電火災警報器 変流器 1件につき 7,600円 1個につき 90円
受信機 1件につき 7,600円 1個につき 90円
閉鎖型スプリンクラーヘッド 1件につき 87,000円 1個につき 35円
流水検知装置 1件につき 50,600円 1個につき 500円
一斉開放弁 1件につき 50,600円 1個につき 500円
金属製避難はしご 固定はしご 1件につき 20,300円 1個につき 400円
立てかけはしご 1件につき 20,400円 1個につき 200円
つり下げはしご 1件につき 20,400円 1個につき 200円
緩降機 1件につき 24,200円 1個につき 600円
備考
検定対象機械器具等の種別の欄中消火器、消防用ホース、結合金具、火災報知設備、受信機、漏電火災警報器及び金属製避難はしごの細分として定める用語並びに試験の手数料の額の欄及び個別検定の手数料の額の欄中多信号機能、自動試験機能、遠隔試験機能、蓄積式、アナログ式及び2信号式の用語の意義については、総務大臣が定めるところによる。
《改正》平11政324
《改正》平12政304