東日本旅客鉄道株式会社身体障害者旅客運賃割引規則(1993年5月6日現在)

 (適用範囲)
 第1条 この規則は、身体障害者が、単独で又は介護者とともに、北海道旅客鉄道株
 式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社
 、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社(以下これらを「旅客鉄道会社」
 という)の経営する鉄道、航路及び自動車線(以下これらを「旅客鉄道会社線」とい
 う)並びに連絡運輸の取扱いをする会社線(以下「連絡会社線」という)を乗車船す
 る場合に適用する。

 (身体障害者)
 第2条 この規則において「身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律
 第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者をいう
 。
 2 前項の身体障害者を、次に掲げる第1種身体障害者及び第2種身体障害者に分け
   る。
 (1)「第1種身体障害者」とは、次に掲げる者及び障害度がこれよりも重い者をい
    う。
    イ 両眼の視力がそれぞれ0.06以下の者
    ロ 両耳の聴力が耳介に近接しなければ大声語を理解し得ない者
    ハ 両上肢を中手指関節以上で又は両下肢をショパー関節以上で失つた者
    ニ 両上肢又は両下肢の機能を著しく障害された者
    ホ 体幹の機能障害により起居、移動の困難な者
    ヘ 心臓、腎臓、呼吸器又は小腸の機能の障害により、社会での日常生活活動
      が著しく制限される者
    ト ぼうこう又は直腸の機能の障害により、家庭内での日常生活活動が著しく
      制限される者
    チ 2以上の重複する障害を有し、その障害の総合の程度がイからトまでに準
      ずる者
 (2)「第2種身体障害者」とは、前号以外の者をいう。

 (介護者)
 第3条 身体障害者が、第1種身体障害者及び定期乗車券を使用する12才未満の第
 2種身体障害者であるときは、身体障害者1人に対して、1人の介護者をつけること
 ができる。
 2 前項の介護者は、鉄道係員が介護能力があると認められるものであつて、その購
   入する乗車券類の種類・乗車船区間及び有効期間が身体障害者と同一で、身体障
   害者の乗車券類と同時に購入するものでなければならない。

 (割引乗車券類の種類)
 第4条 身体障害者に対して割引の取扱いをする乗車券類の種類は、次のとおりとす
 る。ただし、旅客鉄道会社の自動車線を乗車する者に対しては割引の回数乗車券を発
 売しない。
 (1)普通乗車券 第1種身体障害者が単独又は介護者とともに乗車船する場合及び
    第2種身体障害者が単独で乗車船する場合に発売する。
 (2)定期乗車券 第1種身体障害者及び12才未満の第2種身体障害者が介護者と
    ともに乗車船する場合に発売する。
 (3)回数乗車券 第1種身体障害者が介護者とともに乗車船する場合に発売する。
 (4)急行券(特別急行券を除く。) 第1種身体障害者が介護者とともに、旅客鉄
    道会社の普通急行列車及び急行自動車(以下これらを「急行列車等」という)
    に乗車する場合に発売する。

 2 介護者に対して割引の取扱いをする乗車券類の種類は、前項の規定により身体障
   害者が介護者とともに乗車船する場合に発売する乗車券類と同一とする。ただし
   身体障害者に対して通学定期乗車券を発売する場合であつても、介護者に対して
   発売する定期乗車券は、前条第2項の規定にかかわらず、通勤定期乗車券に限る
   ものとする。

 (取扱区間)
 第5条 身体障害者及び介護者に対して発売する割引乗車券類の取扱区間は、次の各
 号に定めるとおりとする。
 (1)乗車券については、旅客鉄道会社線及び連絡会社線の各駅相互間とする。ただ
    し、身体障害者が普通乗車券によつて鉄道・航路区間を単独で乗車船する場合
    は、片道の営業キロが100キロメートルをこえる区間に限る。
 (2)急行券については、旅客鉄道会社線の急行列車等の停車駅相互間とする。

 第6条 削除

 (割引率)
 第7条 身体障害者及び介護者に対する割引率は、5割(自動車線の定期乗車券につ
 いては3割)とする。ただし、小児定期乗車券に対しては、旅客運賃の割引をしない

 (割引乗車券類の購入申込み)
 第8条 身体障害者が割引乗車券類を購入する場合は、身体障害者手帳を発行箇所に
 呈示し、口頭又は適宜な申込書をもつて必要な乗車券類の申込みをしなければならな
 い。

 (介護者の同行)
 第9条 第3条第2項の規定するところにより購入した乗車券類は、身体障害者と、
 その介護者が、同一の列車、連絡船又は自動車により乗車船する場合に限つて有効と
 する。

 (割引乗車券類の旅客運賃・料金の払いもどし)
 第10条 第3条第2項に規定するところにより購入した乗車券類に対する旅客運賃
 料金の払いもどしは、身体障害者に対する乗車券類とその介護者に対する乗車券類と
 について、ともに行う場合に限つて取り扱う。

 (身体障害者手帳の携帯)
 第11条 身体障害者又はその介護者は、乗降の際及び乗車船中は、身体障害者手帳
 を携帯して、鉄道係員の請求があつたときは、いつでも呈示しなければならない。

 (その他の取扱方)
 第12条 前各条の規定以外の取扱方は、旅客運送に関する一般の規定による。