義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

第1章 総則
第2章 無償給付及び給付
第3章 採択
第4章 発行
第5章  罰則

昭和38年12月21日法律第182号
施行 昭和38年12月21日


第1章 総則


(この法律の目的)
第1条

 この法律は、教科用図書の無償給付その他義務教育諸学校の教科用図書を無償とする措置について必要な事項を定めるとともに、当該措置の円滑な実施に資するため、義務教育諸学校の教科用図書の採択及び発行の制度を整備し、もつて義務教育の充実を図ることを目的とする。

(定義)
第2条

 この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法 (昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。

2 この法律において「教科用図書」とは、学校教育法第21条第1項(同法第40条及び第76条において準用する場合を含む。)及び第107条に規定する教科用図書をいう。

3 この法律において「発行」とは、教科用図書を製造供給することをいう。   


第2章 無償給付及び給付


(教科用図書の無償給付)
第3条

 国は、毎年度、義務教育諸学校の児童及び生徒が各学年の課程において使用する教科用図書で第13条から第16条までの規定により採択されたものを購入し、国立の義務教育諸学校の児童及び生徒に係るものを除き、義務教育諸学校(国立の義務教育 諸学校を除く)の設置者に無償で給付するものとする。

(契約の締結)
第4条

 文部大臣は、教科用図書の発行者と、前条の規定により購入すべき教科用図書を購入する旨の契約を締結するものとする。

(教科用図書の給与)
第5条

 公立及び私立の義務教育諸学校の設置者は、第3条の規定により国から無償で給付された教科用図書を、それぞれ当該学校の校長を通じて児童又は生徒に給付するものとする。

2 国は、第3条の規定により購入した教科用図書のうち国立の義務教育諸学校の児童及び生徒に係る教科用図書を当該学校の校長を通じて児童又は生徒に給付するものとする。

3 学年の中途において転学した児童又は生徒については、その転学後に使用する教科用図書には、前2項の規定にかかわらず、文部省令で定める場合を除き、給与しないものとする。

(都道府県の教育委員会の責務)
第6条

 都道府県の教育委員会は、政令で定めるところにより、教科用図書の無償給付及び給与の実施に関し必要な事務を行なうものとする。

(給付の完了の確認の時期の特例)
第7条
 第4条の規定による契約に係る政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第4条第1号に掲げる時期については、同法第5条第1項中「10日以内の日」とあるのは「20日以内の日」と読み替えて同項の規定を適用する。

(都に関する特例)
第8条

 この章の規定の適用については、特別区の設置する義務教育諸学校は、都の設置する義務教育諸学校と見なす。

(政令への委任)
第9条

 この章に規定するもののほか、教科用図書の無償給付及び給与に関し必要な事項は、政令で定める。


第3章 採択


(都道府県の教育委員会の任務)
第10条

 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択の適正な実施を図るため、義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究に関し、計画し、及び実施するとともに、市町村(市町村の組合を含む。以下この章において同じ。)の教育委員会並びに国立及び私立の義務教育諸学校の校長の行なう採択に関する事務について、適切な指導、助言又は援助を行なわなければならない。

(教科用図書選定審議会)
第11条

 都道府県の教育委員会は、前条の規定により指導、助言又は援助を行なおうとするときは、あらかじめ教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)の意見を聞かなければならない。

2 選定審議会は、毎年度、政令で定める期間、都道府県におく。

3 選定審議会は、20人以内において条例で定める人数の委員で組織する。

(採択地区)
第12条

 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域について、市若しくは郡の区域又はこれらの区域をあわせた地域に、教科用図書採択地区(以下この章において「採択地区」という。)を設 定しなければならない。

2 都道府県の教育委員会は、採択地区を設定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ市町村の教育委員会の意見をきかなければならない。

3 都道府県の教育委員会は、採択地区を設定し、又は変更したときは、すみやかにこれを告示するとともに、文部大臣にその旨を報告しなければならない。

(教科用図書の採択)
第13条

 都道府県内の義務教育諸学校(都道府県立の義務教育諸学校を除く。)において使用する教科用図書の採択は、第10条の規定によつて当該都道府県の教育委員会が行なう指導、助言又は援助により、種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。以下同じ。)ごとに一種の教科用図書について行なうものとする。

2 都道府県立の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択は、あらかじめ選定審議会の意見をきいて、種目ごとに一種の教科用図書について行なうものとする。

3 第1項の場合において、採択地区が2以上の市町村をあわせた地域であるときは、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書については、当該採択地区内の市 町村の教育委員会は、協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。

4 前3項の採択は、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号。以下「臨時措置法」という。)第6条第1項の規定により文部大臣から送付される目録に搭載された教科用図書のうちから行なわなければならない。ただし、学校教育法第107条に規定する教科用図書については、この限りでない。

(同一教科用図書を採択する期間)
第14条

 義務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択するものとする。

(特別区に関する特例)
第15条

 都の教育委員会は、特別区の存する区域については、特別区の区域又はその区域をあわせた地域に、採択地区を設定しなければならない。

2 第12条第2項及び第3項の規定は、都の教育委員会が行なう前項の採択地区の設定又は変更について準用する。この場合において、同条第2項中「市町村」とあるのは、「特別区」と読み替えるものとする。

3 都の教育委員会は、特別区の存する区域については、第1項の採択地区ごとに、当該採択地区内の特別区立の小学校及び中学校において使用する教科用図書として、種目ごとに一種の教科用図書を採択する。

4 第13条第4項の規定は、前項の採択について準用する。

(指定都市に関する特例)
第16条

 指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号) 第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この条において同じ。)については、当該指定都市を包括する都道府県の教育委員会は、第12条第1項の規定に関わらず、指定都市の区の区域又はその区域をあわせた地域に採択地区を設定しなければならない。

2 指定都市の教育委員会は、第10条の規定によつて都道府県の教育委員会が行なう指導、助言又は援助により、前項の採択地区ごとに、当該採択地区内の指定都市の設置する小学校及び中学校において使用する教科用図書として、種目ごとに一種の教科用図書を採択する。

3 第13条第4項の規定は、前項の採択について準用する。

(政令への委任)
第17条

 この章に規定するもののほか、選定審議会の所掌事務、組織及び運営並びに採択地区の設定、採択時期その他採択に関し必要な事項は、政令で定める。


第4章 発行


(発行者の指定)
第18条

 文部大臣は、義務教育諸学校において使用する教科用図書(学校教育法第107条に規定する教科用図書を除く。以下この章において同じ。)の発行を担当する者で次の各号に掲げる基準に該当するものを、その者の申請に基づき、教科用図書発行者として指定する。
 一 次のいずれかに掲げる者でないものであること。 
  イ 破産者で復権を得ないもの
  ロ 次の条の規定により指定を取り消された日から3年を経過をしていない者
  ハ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択に関し刑法(明治40年法律第45号)第198条若しくは第233条の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過していない者
  ニ 法人で、その役員の内にイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
  ホ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は禁治産者で、その法定代理人がイからハまでのいずれかに該当するもの
 二 その事業能力及び信用状態について政令で定める要件を備えたものであること。

2 前項の指定を受けようとする者は、文部省令で定めるところにより申請書に必要な書類を添えて、文部大臣に提出しなければならない。

(指定の取消し)
第19条

 文部大臣は、教科用図書発行者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、前条第1項の指定を取り消さなければならない。
 一 前条第1項各号のいずれかに掲げる基準に適合しなくなつたとき。
 二 虚偽又は不正の事実に基づいて前条第1項の指定を受けたことが判明したとき。

(報告及び資料の提出)
第20条

 文部大臣は、教科用図書発行者について、第18条第1項各号に掲げる基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、教科用図書発行者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(発行の指示の取消し)
第21条

 文部大臣は、教科用図書発行者が第19条の規定により指定を取り消されたときは、その者に係る臨時措置法第8条の規定による発行の指示を取り消さなければならない。

(臨時措置法との関係)
第22条

 教科用図書の発行及び教科用図書発行者については、この章に規定するもののほか、臨時措置法の定めるところによる。


第5章 罰則


第23条
 第20条の規定による報告若しくは資料の提出の要求に応ぜず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者は、3万円以下の罰金に処する。

第24条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。


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