教育職員免許法


昭和24年5月31日法律第147号  
改正平成5年    法律第89号  
改正平成10年6月10日法律第98号
改正平成10年6月12日法律第101号
改正平成10年9月28日法律第110号

○教育職員免許法の一部改正について
  教育職員免許法の一部を改正るす法律等の公布について(通達)文教教第234号 平成10月6月25日

第1章 総  則 (第1条〜第3条の2)
第2章 免許状 (第4条〜第9条の2)
第3章 免許状の失効及び取上げ (第10条〜第14条)
第4章 雑  則 (第15条〜第20条)
第5章 罰  則 (第21条〜第22条)
別  表

第1章 総  則

(この法律の目的)
第1条  この法律は、教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。
 
(定義)
第2条  この法律で「教育職員」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(以下学校という。)の教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭及び講師(以下教員という。)をいう
 
 2   この法律で「所轄庁」とは、大学附置の国立又は公立の学校の教員にあつてはその大学の学長、大学附置の学校以外の国立学校の教員にあつては文部大臣、大学附置の学校以外の公立学校の教員にあつてはその学校を所管する教育委員会、私立学校の教員にあつては都道府県知事をいう。
 
(免許)
第3条  教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。
 
 2   講師については、前項の規定にかかわらず、各相当学校の教員の相当免許状を有する者をこれに充てるものとする。
 
 3   盲学校、聾学校及び養護学校の教員(養護教諭及び養護助教諭並びに盲学校、聾学校又は養護学校において特殊の教科の教授を担任する教員を除く。)については、第1項の規定にかかわらず、盲学校、聾学校又は養護学校の教員の免許状のほか、盲学校、聾学校又は養護学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
 
 4   中等教育学校の教員(養護教諭及び養護助教諭を除く。)については、第1項の規定にかかわらず、中学校の教員の免許状及び高等学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
 
(免許状を要しない非常勤の講師)
第3条の2  次に掲げる事項の教授又は実習を担任する非常勤の講師については、前条の規定にかかわらず、各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を充てることができる。
 
小学校における次条第6項第1号に掲げる教科の領域の一部に係る事項
中学校における次条第5項第1号に掲げる教科及び第16条の3第1項の文部省令で定める教科の領域の一部に係る事項
高等学校における次条第5項第2号に掲げる教料及び第16条の3第1項の文部省令で定める教科の領域の一部に係る事項
中等教育学校における前2号に掲げる事項
盲学校、聾学校並びに養護学校(幼稚部を除く。)における第1号から第3号までに掲げる事項及び特殊の教科の領域の一部に係る事項
教料に関する事項で文部省令で定めるもの

 2   前項の場合において、非常勤の講師に任命し、又は雇用しようとする者は、あらかしめ、文部省令で定めるところにより、その旨を第5条第6項で定める授与権者に届け出なければならない。


第2章 免許状

(種類)
第4条  免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状とする。
 
 2   普通免許状は、学校(中等教育学校を除く。)の種類ごとの教諭の免許状及び養護教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免許状及び2種免許状(高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状及び1種免許状)に区分する。
 
 3   特別免許状は、学校(中等教育学校及び幼稚園を除く。)の種類ごとの教諭の免許状とする。
 
 4   臨時免許状は、学校(中等教育学校を除く。)の種類ごとの助教諭の免許状及び養護助教諭の免許状とする。
 
 5   中学校及び高等学校の教員の普通免許状及び臨時免許状は、次に掲げる各教料について授与するものとする。

中学校の教員にあつては、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業(職業指導及び職業実習(農業、工業、商業、水産及び商船のうちいずれか一以上の実習とする。以下同じ。)を含む。)、職業指導、職業実習、外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語に分ける。)及び宗教
高等学校の教員にあつては、国語、地理歴史、公民、数学、理料、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、看護実習、家庭、家庭実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、商船、商船実習、職業指導、外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語に分ける。)及び宗教

 6   小学校教諭、中学校教諭及び高等学校教諭の特別免許状は、次に掲げる教料又は事項について授与するものとする。

小学校教諭にあつては、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育
中学校教諭にあつては、前項第1号に掲げる各教科及び第16条の3第1項の文部省令で定める教科
高等学校教諭にあつては、前項第2号に掲げる各教科及びこれらの教科の領域の一部に係る事項で第16条の4第1項の文部省令で定めるもの並びに第16条の3第1項の文部省令で定める教科

 7   盲学校教諭、聾学校教諭及び養護学校教諭特別免許状は、第17条第1項の規定により、免許状の種類をその別により定めることとされた文部省令で定める特殊の教科について授与するものとする。
 
(授与)
第5条  普通免許状は、別表第1若しくは第2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第1若しくは第2に定める単位を修得した者又は教育職員検定に合格した者に授与する。
ただし、次の各号の一に該当する者には、授与しない。

18歳末満の者
高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
禁治産者及び準禁治産者
禁錮以上の刑に処せられた者
免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

 2   特別免許状は、教育職員検定に合格した者に授与する。
ただし、前項各号の一に該当する者には、授与しない。
 
 3   前項の教育職員検定は、次の各号のいずれにも該当する者について、教育職員に任命し、又は雇用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づいて行うものとする。

学士の学位を有する者又は文部大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた者
担当する教料に関する専門的な知識又は技能を有する者
社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持つている者

 4   第6項で定める授与権者は、第2項の教育職員検定において合格の決定をしようとするときは、あらかじめ、学校教育に関し学識経験を有する者その他の文部省令で定める者の意見を聴かなければならない。
 
 5   臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第1項各号の一に該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。
ただし、高等学校助教諭の臨時免許状は、次の各号の一に該当する者以外の者には授与しない。

準学士の称号を有する者
文部大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

 6   免許状は、都道府県の教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与する。
 
(教育職員検定)
第6条  教育職員検定は、受検者の人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。
 
 2   学力及び実務の検定は、前条第2項及び第5項並びに第18条の場合を除くほか、別表第3、第5、第6又は第7の定めるところによつて行わなければならない。
 
 3   一以上の教科についての教諭の免許状を有する者に他の教科についての教諭の免許状を授与するため行う教育職員検定は、第1項の規定にかかわらず、受検者の人物、学力及び身体について行う。
この場合における学力の検定は、前項の規定にかかわらず、別表第4の定めるところによつて行わなければならない。
 
(証明書の発行)
第7条  大学(文部大臣の指定する教員養成機関、並びに文部大臣の認定する講習及び通信教育の開設者を含む。)は、免許状の授与又は教育職員検定を受けようとする者から請求があつたときは、その者の学力に関する証明書を発行しなければならない。
 
 2   国立又は公立の学校の教員にあつては所轄庁、私立学校の教員にあつてはその私立学校を認定する学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)の理事長は、教育職員検定を受けようとする者から請求があつたときは、その者の人物、実務及び身体に関する証明書を発行しなければならない。
 
 3   所轄庁が前項の規定による証明書を発行する場合において、所轄庁が大学の学長で、その証明書の発行を請求した者が大学附置の国立又は公立の学校の教員であるときは、当該所轄庁は、その学校の校長(幼稚園の園長を含む。)の意見を聞かなければならない。
 
(授与の場合の原簿記入等)
第8条  授与権者は、免許状を授与したときは、免許状の種類、その者の氏名及び本籍地を原簿に記入しなければならない。
 
 2   前項の原簿は、その免許状を授与した授与権者において作製し、保存しなければならない。
 
(効力等)
第9条  普通免許状は、すべての都道府県(中学校及び高等学校の教員の宗教の教料についての免許状にあつては、国立又は公立の学校の場合を除く。以下本条中同じ。)において効力を有する。
 
 2   特別免許状は、その免許状を授与したときから5年以上10年以内において都道府県の教育委員会規則で定める期間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
 
 3   臨時免許状は、その免許状を授与したときから3年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。 
 
第9条の2  教育職員で、その有する相当の免許状(講師については、その有する相当学校の教員の相当免許状)が2種免許状であるものは、相当の1種免許状の授与を受けるように努めなければならない。


第3章 免許状の失効及び取上げ

(失効)
第10条  免許状を有する者が第5条第1項第3号、第4号又は第6号に該当するに至つたときは、免許状は、その効力を失う。
 
 2   前項の規定により、免許状が失効したときは、学校の所在する都道府県の授与権者(学校に勤務していない者にあつては住所地の授与権者)は、その免許状を返還させるものとする。
 
(取上げ)
第11条  免許状を有する者が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められたときは、授与権者(学校に勤務していない者にあつては住所地の授与権者)は、その免許状を取り上げることができる。
ただし、現に職にある者については、懲戒免職の処分を受け、その情状が重いと認められるときに限る。
 
(聴聞の方法の特例)
第12条  授与権者は、前条の規定による免許状取上げの処分に係る聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日の30日前までに、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をしなければならない。
 
 2   前項の聴聞の期日における審理は、当該聴聞の当事者から請求があつたときは、公開によっ行わなければならない。
 
 3   前条の規定による免許状取上げの処分に係る利害関係人(第1項の聴聞の参加人を除く。)は、当該聴聞の主宰者に対し、当該聴聞の期日までに証拠書類又は証拠物を提出することができる。
 
 4   第1項の聴聞の主宰者は、当該聴聞の期日における証人の出席について、当該聴聞の当事者から請求があつたときは、これを認めなければならない。
 
(失効等の場合の公告等)
第13条  第10条第2項又は第11条の授与権者は、免許状が失効したとき、又は免許状取上げの処分を行つたときは、その免許状の種類及び失効又は取上げの事由並びにその者の氏名及び本籍地を官報に公告するとともに、その旨をその者の所轄庁及びその免許状を授与した授与権者に通知しなければならない。
 
 2   免許状が失効し、若しくは免許状取上げの処分を行い、又はその旨の通知を受けたときは、その免許状を授与した授与権者は、この旨を第8条の原簿に記入しなければならない。
 
(通知)
第14条  教育職員について、第5条第1項第3号、第4号若しくは第6号又は第11条に定める事由に該当すると認めたときは、所轄庁(都道府県の教育委員会を除く。)は、すみやかにその旨を学校の所在する都道符県の授与権者に通知しなければならない。
 


第4章 雑  則

(書換又は再交付)
第15条  免許状を有する者がその氏名又は本籍地を変更し、又は免許状を破損し、若しくは紛失したときは、その事由をしるして、免許状の書換又は再交付をその免許状を授与した授与権者に願い出ることができる。
 
(手数料)
第16条  免許状の授与、書換若しくは再交付又は教育職員検定を願い出る者は、手数料として、実費を勘案して政令で定める金額を納入しなければならない。
 
 2   前項の手数料は、当該都道府県の収入とする。
 
(免許状授与の特例)
第16条の2  普通免許状は、第5条第1項の規定によるほか、普通免許状の種類に応じて文部大臣又は文部大臣が委嘱する大学の行なう試験(以下「教員資格認定試験」という。)に合格した者で同項各号に該当しないものに授与する。
 
 2   教員資格認定試験の受験資格、実施の方法その他試験に関し必要な事項は、文部省令で定める。
 
(中学校等の教員の特例)
第16条の3  中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状は、それぞれ第4条第5項第1号又は第2号に掲げる教科のほか、これらの学校における教育内容の変化並びに生徒の進路及び特性その他の事情を考慮して文部省令で定める教料について授与することができる。
 
 2   前項の免許状は、第5条第1項本文の規定によるほか、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部省令で定める資格を有する者に授与する。
 
 3   前2項の文部省令を定めるに当たつては、文部大臣は、政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。
 
 
第16条の4  高等学校教諭の普通免許状は、第4条第5項第2号に掲げる教科のほか、これらの教科の領域の一部に係る事項で文部省令で定めるものについて授与することができる。
 
 2   前項の免許状は、1種免許状とする。
 
 3   第1項の免許状は、第5条第1項本又の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者に授与する。
 
 
第17条  盲学校、聾学校又は養護学校において特殊の教科の教授を担任する教員の普通免許状及び臨時免許状の種類については、第4条第2項、第4項及び第5項の規定にかかわらず、学校の種類、特殊の教科等の別に文部省令で定める。
 
 2   前項の免許状は、第5条第1項本文及び第2号並びに第5項の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部省令で定める資格を有する者に授与する。 
 
第17条の2  前条第1項に規定する学位又は学校教育法第75条に規定する特殊学級において養護訓練の教授を担任する教諭又は講師は、第3条第1項及び第2項並びに第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、前条第1項に規定するいずれかの学校において養護訓練の教授を担任するために必要な同項の普通免許状又は第4条第7項の特別免許状を有する者であれば足りる。 
 
第17条の3  盲学校、聾学校又は養護学校において特殊の教科以外の教科(幼稚部にあつては、特殊の教科以外の事項)の教授又は実習(専ら精神薄弱者に対するものに限る。)を担任する教諭又は講師は、第3条第1項から第3項までの規定にかかわらず、盲学校、聾学校又は養護学校の教諭の普通免許状のほか、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園のいずれかの学校の教諭の普通免許状を有する者であれば足りる。
 
(外国において授与された免許状を有する者等の特例)
第18条  外国(本州、北海道、四国、九州及び文部省令で定めるこれらに附属する島以外の地域をいう。以下同じ。)において授与された教育職員に関する免許状を有する者又は外国の学校を卒業し、若しくは修了した者については、この法律及びこの法律施行のために発する法令の規定に準じ、教育職員検定により、各相当の免許状を授与することができる。
 
(監督)
第19条  文部大臣は、この法律又はこの法律施行のために発する法令の規定により、授与権者のなした処分が、これらの法令の規定に違反すると認める場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第151条の2第1項から第11項まで、第13項及び第14項の規定の例により、当該違反を是正すべきことを勧告し、命令し、訴えをもつて高等裁判所の裁判を請求し、又は当該授与権者に代わつて当該命令に係る事項を行うことができる。
 
(その他の事項)
第20条  免許状に関し必要な事項は、この法律及びこの法律施行のために発する法令で定めるものを除くほか、都道府県の教育委員会規則で定める。


第5章 罰  則
 
第21条  次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

第5条第1項、第2項若しくは第5項又は第6条の規定に違反して、免許状を授与し、又は教育職員検定を行つた者。
虚偽又は不正の事実に基づいて、免許状の授与又は教育職員検定を受けた者。
第7条第1項又は第2項の請求があつた場合に、虚偽又は不正の事実に基づいて、証明書を発行した者。
 
第22条  第3条の規定に違反して、相当の免許状を有しないのにかかわらず、これを教育職員に任命し、若しくは雇用し、又は教育職員となつた者は、10万円以下の罰金に処する。 
 
第23条  第3条の2第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。


附 則(抄)

 
18  養護教諭の免許状を有する者(3年以上養護教諭として勤務したことがある者に限る。)で養護教諭として勤務しているものは、当分の間、第3条の規定にかかわらず、その勤務する学校(幼稚園を除く。)において、保健の教科の領域に係る事項(小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部にあつては、体育の教科の領域の一部に係る事項で文部省令で定めるもの)の教授を担任する教諭又は講師となることができる。 
 
19  小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第3条第1項から第3項までの規定にかかわらず、盲学校、聾学校又は養護学校の相当する各部の教諭又は講師となることができる。
 
20   中学校の教諭の免許状又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第3条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、それぞれ中等教育学校の前期課程における教科又は後期課程における教科の教授又は実習を担任する教諭又は講師となることができる。


別表    

別表第1(第5条関係)

第1欄 第2欄 第3欄
所要資格


免許状の種類
基礎資格 大学において修得することを必要とする最低単位数
教科に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する科目 特殊教育に関する科目
小学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。  8 41 34   
1種免許状 学士の学位を有すること。  8 41 10   
2種免許状 学校教育法第69条の2第7項に定める準学士の称号を有すること。  4 31  2   
中学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 20 31 32   
1種免許状 学士の学位を有すること。 20 31  8   
2種免許状 学校教育法第69条の2第7項に定める準学士の称号を有すること。 10 21  4   
高等学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 20 23 40   
1種免許状 学士の学位を有すること。 20 23 16   
盲学校教諭、聾学校教諭又は養護学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。          47
1種免許状 学士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。          23
2種免許状 小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。          13
幼稚園教諭 専修免許状 修士の学士を有すること。  6 35 34   
1種免許状 学士の学位を有すること。  6 35 10   
2種免許状 学校教育法第69条の2第7項に定める準学士の称号を有すること。  4 27      
備考
  1. この表における単位の修得方法については、文部省令で定める(別表第2から別表第7までの場合においても同様とする。)。
  2. 第2欄の「修士の学位を有すること」には、大学(短期大学を除く。第6号及び第7号において同じ。)の専攻料又は文部大臣の指定するこれに相当する課程に1年以上在学し、30単位以上修得した場合を含むものとする(別表第2の場合においても同様とする。)。
  3. の2.第2欄の「学士の学位を有すること」には、文部大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする(別表第2の場合においても同様とする。)。
  4. の3.第2欄の「学校教育法第69条の2第7項に定める準学士の称号を有すること」には、文部大臣の指定する教員養成機関を卒業した場合又は文部大臣が学校教育法第69条の2第7項に定める準学士の称号を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする。
  5. 高等学校教諭以外の教諭の2種免許状の所要資格に関しては、第3欄の「大学」には、文部大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。
  6. この表の規定により小学校、中学校、高等学校若しくは幼稚園の教諭の専修免許状若しくは1種免許状又は小学校、中学校若しくは幼稚園の教諭の2種免許状の授与を受けようとする者については、特に必要なものとして文部省令で定める科目の単位を大学又は文部大臣の指定する教員養成機関において修得していることを要するものとする(別表第2の場合においても同様とする。)。
  7. 第2欄に定める科目の単位は、次のいずれかに該当するものでなければならない(別表第2の場合においても同様とする。)。
    文部大臣が第16条の3第3項の政令で定める審議会に諮問して免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程(以下「認定課程」という。)において修得したもの
    免許状の授与を受けようとする者が認定課程以外の大学の課程又は文部大臣が大学の課程に相当するものとして指定する課程において修得したもので、当該者の在学する認定課程を有する大学が免許状の授与の所要資格を得させるための教科に関する料目として適当であると認めるもの
  8. 前号の認定課程には、第3欄に定める科目の単位のうち、教職に関する科目又は特殊教育に関する科目の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を1年とする課程を含むものとする。
  9. 専修免許状に係る第3欄に定める科目の単位数のうち、その単位数からそれぞれの1種免許状に係る同欄に定める科目の各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については、大学院の課程又は大学の専攻料の課程若しくは文部大臣の指定するこれに相当する課程において修得するものとする。
  10. 一種免許状(高等学校教諭の一種免許状を除く。)に係る第3欄に定める科目の単位数は、短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文部大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において、その単位数からそれぞれの二種免許状に係る同欄に定める科目の各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。
  11. 中学校教諭の音楽及び美術の各教料についての免許状並びに高等学校教諭の数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、農業、工業、商業、水産及び商船の各教料についての免許状については、当分の間、この表の中学校教諭の項及び高等学校教諭の項中教職に関する科目の欄に定める単位数(専修免許状に係る単位数については、前号の規定を適用した後の単位数)のうちその半数までの単位は、当該免許状に係る教料に関する科目について修得することができる。


別表第2(第5条関係)

第1欄 第2欄 第3欄
所要資格


免許状の種類
基礎資格 大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする最低単位数
養護に関する科目 教職に関する科目 養護又は教職に関する科目



専修免許状 修士の学位を有すること。 28 21 31
1種免許状
学士の学位を有すること。
28 21  7
保健婦助産婦看護婦法第7条の規定により保健婦の免許を受け、文部大臣の指定する養護教諭養成機関に半年以上在学すること。
 4  8  
保健婦助産婦看護婦法第7条の規定により看護婦の免許を受け、文部大臣の指定する養護教諭養成機関に1年以上在学すること。
12 10  
2種免許状
学校教育法第69条の2第7項に定める準学士の称号を有すること又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業すること。
24 14  4
保健婦助産婦看護婦法第7条の規定により保健婦の免許を受けていること。
     
保健婦助産婦看護婦法第51条第1項の規定に該当すること又は同条第3項の規定により免許を受けていること。
     
備考
  1. 第2欄の「学校教育法第69条の2第7項に定める準学士の称号を有すること又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業すること」には、文部大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする。
  2. 専修免許状に係る第3欄に定める養護又は教職に関する科目の単位数のうち、その単位数から一種免許状のイの項に定める当該科目の単位数を差し引いた単位数については、大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻料の課程若しくは文部大臣の指定するこれに相当する課程において修得するものとする。
  3. この表の1種免許状のロの項又はハの項の規定により1種免許状の授与を受けた者が、この表の規定により専修免許状の授与を受けようとするときは、専修免許状に係る第3欄に定める単位数のうち1種免許状のイの項に定める単位数については既に修得したものとみなす。
  4. 一種免許状に係る第3欄に定める単位数(イの項に定めるものに限る。)は、短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文部大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において、その単位数から二種免許状のイの項に定める各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。

別表第3(第6条関係)

第1欄 第2欄 第3欄 第4欄





受けようとする免許状の種類
有することを必要とする第1欄に掲げる教員(当該学校の助教諭を含む。第3欄において同じ。)の免許状の種類 第2欄に定める各免許状を取得した後、第1欄に掲げる教員又は当該学校の講師(これらに相当する中等教育学校の前期課程又は後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の各部の教員を含む。)として良好な成積で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 第2欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
小学校教諭 専修免許状 1種免許状 15
1種免許状 2種免許状 45
2種免許状 臨時免許状 45
中学校教諭 専修免許状 1種免許状 15
1種免許状 2種免許状 45
2種免許状 臨時免許状 45
高等学校教諭 専修免許状 1種免許状 15
1種免許状 臨時免許状 45
幼稚園教諭 専修免許状 1種免許状 15
1種免許状 2種免許状 45
2種免許状 臨時免許状 45
備考
  1. 実務の検定は第3欄により、学力の検定は第4欄によるものとする(別表第6及び別表第7の場合においても同様とする。)。
  2. 第3欄の学校の教員についての同欄の実務証明責任者は、国立又は公立の学校の教員にあつては所轄庁と、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人の理事長とする(別表第5の第2欄並びに別表第6及び別表第7の第3欄の場合においても同様とする。)。
  3. 第3欄の「第1欄に掲げる教員」には、これに相当するものとして文部省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者を含むものとし、その者についての第3欄の実務証明責任者については、文部省令で定める。
  4. 第4欄の単位数は、文部大臣の指定する養護教諭養成機関において修得した単位、文部大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育において修得した単位又は文部大臣が大学に委嘱して行う試験の合格により修得した学位をもつて替えることができる(別表第4及び別表第5の第3欄並びに別表第6及び別表第7の第4欄の場合においても同様とする。)。
  5. この表の規定により1種免許状又は2種免許状の授与を受けようとする者について、第3欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは、5単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(第4欄に定める最低単位数から10単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には、文部省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる(別表第6の場合においても同様とする。)。
  6. この表の規定により専修免許状の授与を受けようとする者について、第3欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは、3単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(第4欄に定める最低単位数から6単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には、文部省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる(別表第6及び別表第7の場合においても同様とする。)。
  7. 2種免許状を有する者で教育職員に任命され、又は雇用された日から起算して12年を経過したもの(幼稚園の教員を除く。)の勤務する学校の所在する都道府県の授与権者は、当該12年を経過した日(第9号において「経過日」という。)から起算して3年の間において、当該者の意見を聴いて、1種免許状を取得するのに必要とする単位を修得することができる大学の課程、文部大臣の認定する議習、大学の公開講座若しくは通信教育又は文部大臣が大学に委嘱して行う試験(次号及び第9号において「大学の課程等」という。)の指定を行う。
  8. 前号に規定する者を任命し、又は雇用する者は、前号の規定により指定される大学の課程等において当該者が単位を修得することができる機会を与えるように努めなければならない。
  9. 第7号の規定により大学の課程等の指定を受けた者で経過日から起算して3年を経過する日までに1種免許状を取得していないものについては、第5号の規定にかかわらず、当該日の翌日以後は、第4欄に定める最低単位数は同欄に定める単位数とする。

別表第4(第6条関係)

第1欄 第2欄 第3欄
所要資格

受けようとする他の教科についての免許状の種類
有することを必要とする第1欄に掲げる教員の一以上の教科についての免許状の種類 大学において修得することを必要とする最低単位数
教料に関する科目 教職に関する料目 教科又は教職に関する科目
中学校教諭 専修免許状 専修免許状 20  8 24
1種免許状 専修免許状又は1種免許状 20  8   
2種免許状 専修免許状、1種免許状又は2種免許状 10  3   
高等学校教諭 専修免許状 専修免許状 20  4 24
1種免許状 専修免許状又は1種免許状 20  4   
備考
  1. 学力の検定は、第3欄によるものとする。
  2. この表の規定により他の教料についての専修免許状又は1種免許状の授与を受けようとする者が、当該他の教科についての1種免許状又は2種免許状を有するときは、専修免許状又は1種免許状の項第3欄に定める単位数からそれぞれ1種免許状又は2種免許状の項第3欄に定める単位数を差し引くものとする。
  3. 第16条の4第1項の1種免許状を有する者が高等学校教諭の同項の文部省令で定める事項に係る教科についての1種免許状の授与を受けようとする場合については、当該教科を他の教科とみなし、同項の免許状を一以上の教科についての1種免許状とみなして、この表の高等学校教諭の1種免許状の項の規定を適用する。この場合においては、同項第3欄に定める単位数から文部省令で定める単位数を差し引くものとする。

別表第5(第6条関係)

第1欄 第2欄 第3欄
所要資格


受けようとする免許状の種類
基礎資格 第2欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
中学校において職業実習を担任する教諭 専修免許状 第1欄に掲げる教諭の1種免許状を取得した後、3年以上中学校(中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下この欄において同じ。)において職業実習を担任する教員として良好な成積で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 15
1種免許状 第1欄に掲げる教諭の2種免許状を取得した後、3年以上中学校において職業実習を担任する教員として良好な成積で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 15
2種免許状
イ  大学において職業実習に関する学科を専攻して、学士の学位を有し、1年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。
 
ロ  大学に2年以上在学し、職業実習に関する学科を専攻して、3年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。
 
ハ  職業実習についての中学校助教諭の臨時免許状を取得した後、6年以上中学校において職業実習を担任する教員として良好な成積で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。
20
高等学校において看護実習、家庭実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習又は商船実習を担任する教諭 専修免許状 第1欄に掲げる教諭の1種免許状を取得した後、3年以上高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下この欄において同じ。)において当該実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 15
1種免許状
イ  大学において第1欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻して、学士の学位を有し、1年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。
 
ロ  第1欄に掲げる実習についての高等学校助教諭の臨時免許状を取得した後、3年以上高等学校において当該実習を担任する教員として良好な成積で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。
10
備考
  1. 実務の検定は第2欄により、学力の検定は第3欄によるものとする。
  2. の2.第2欄の「学士の学位」には、文部大臣がこれと同等以上の資格として認めたものを含むものとする。
  3. 第2欄の「当該実習を担任する教員」には、これに相当するものとして文部省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者を含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者については、文部省令で定める。
  4. この表の規定により1種免許状又は2種免許状の授与を受けようとする者について、第2欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは、5単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(第3欄に定める最低単位数から10単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には、文部省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる。
  5. この表の規定により専修免許状の授与を受けようとする者について、第2欄に定める勤務の年数が2年以上あるときは、3単位にその超える年数を乗じて得た単位数(第3欄に定める最低単位数から6単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における3年を超える勤務の年数には、文部省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる。
  6. この表の規定により中学校教諭の2種免許状を受けようとする者が、職業実習に関する学科の課程を修めて高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者であるときは、中学校において職業実習を担任する教諭の2種免許状ハの項第3欄中「20」とあるのを「10」と読み替えるものとする。

別表第6(第6条関係)

第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
所要資格


受けようとする免許状の種類
有することを必要とする養護教諭又は養護助教諭の免許状の種類 第2欄に定める各免許状を取得した後、養護教諭又は養護助教諭として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 第2欄に定める各免許状を取得した後、大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする最低単位数



専修免許状 1種免許状 15
1種免許状 2種免許状 20
2種免許状 臨時免許状 30
備考
  1. この表の規定により1種免許状を受けようとする者が、別表第2の2種免許状のロの項の規定により授与された2種免許状を有するときは、2種免許状の項第3欄中「3」とあるのは「1」と、同項第4欄中「20」とあるのは「10」と読み替えるものとする。
  2. この表の規定により2種免許状を受けようとする者が、保健婦助産婦看護婦法第7条の規定により看護婦の免許を受けている場合においては、2種免許状の項第3欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(1年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、同項第4欄中「30」とあるのは、「10」と読み替えるものとする。
  3. 第2欄の臨時免許状を有する者には、当分の間、これに相当する者として文部省令で定める者を含むものとし、その者についての2種免許状の項第3欄及び第4欄の規定の適用については、当該文部省令で定める者となつたことをもつて臨時免許状の取得とみなす。
  4. 第3欄の「養護教諭又は養護助教諭」には、当分の間、学校において児童、生徒又は幼児の養護に従事する職員で文部省令で定めるものを含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者については、文部省令で定める。

別表第7(第6条関係)

第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
所要資格


受けようとする免許状の種類
有することを必要とする各相当の学校の教員(2種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、小学校、中学校、高等学枚又は幼稚園の教員)の免許状の種類 第2欄に定める各免許状を取得した後、各相当の学校の教員(2種免許状を受けようとする場合にあつては、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は幼稚園の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 第2欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
盲学校教諭、聾学校教諭又は養護学校教諭 専修免許状 盲学校、中学校又は養護学校の教諭の1種免許状 15
1種免許状 盲学校、聾学校又は養護学校の教諭の2種免許状
2種免許状 小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状

ノート(赤)