郵便法(昭和22年法律第165号)
 点字郵便物の点字用紙や盲人用録音郵便物は、無料。小包郵便物も障害者用は半額。障害者団体の定期刊行物は低料金の扱いになります。

(第四種郵便物)
第26条 次の郵便物で開封とするものは、第四種郵便物とする。蚕種を内容とする郵便物で差出郵便局の承認のもとに密閉したものも、同様とする。
1.法令に基づき監督庁の認可又は認定を受け通信による教育を行う学校又は法人とその受講者との間に当該通信教育を行うために発受する郵便物(筆書した書状を内容とするものを除く。)で総務省令の定めるところにより差し出されるもの
2.盲人用点字のみを掲げたものを内容とするもの
3.盲人用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で、総務省令の定めるところにより、点字図書館、点字出版施設等盲人の福祉を増進することを目的とする施設(郵政事業庁長官の指定するものに限る。)から差し出し、又はこれらの施設にあてて差し出されるもの
4.植物種子、苗、苗木、茎若しくは根で栽植の用に供するもの又は蚕種で繁殖の用に供するものを内容とするもの
5.学術に関する団体がその目的を達成するため継続して年1回以上発行する学術に関する刊行物(郵政事業庁長官の指定するものに限る。)を内容とする郵便物で、発行人又は売りさばき人から総務省令の定めるところにより差し出されるもの
《改正》平11法160
 第四種郵便物(前項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)の料金は、総務大臣が審議会に諮問したうえ総務省令で定める。この場合において、その額は、同一重量の第1種郵便物の第21条第2項及び第3項に規定する料金の額より低いものでなければならない。
《改正》平11法160
 第四種郵便物で第1項第2号及び第3号に掲げるものは、無料とする。

電気通信事業法(昭和59年法律第86号)
  一部の障害をもつ人は、NTTの番号案内が無料になっています。また言語障害等をもつ人は、クレジット通話をすることで公衆電話料金の減額ができます。


公営住宅法(昭和26年法律第193号)
 
障害をもつ人が公営住宅に入居する場合は、特別な配慮がされます。また、障害をもつ人が家族にいる場合も、より広い居住空間の規格があります。さらに、地方公共団体では、優先入居、使用料の減額をしているところがあります。


生活保護法(昭和25年法律第144号)

  所得が少ないなどで困窮している場合、最低限の生活ができるよう保護費が支給されます。さらに、障害の状況に応じて障害者加算があります。


消費税法(昭和63年法律第108号)

 身体障害者用の物品(義肢・杖・義眼・点字器・車イスなど)について、消費税は非課税です。