道路交通法(昭和35年法律第105号)
 視覚障害をもつ人の、通行の安全をはかります。そのため、視覚障害をもつ人以外は、白杖や黄杖を持ち歩いたり、盲導犬を連れて道路を歩くことを禁じています。


平成13年道路交通法改正等の概要
第3 障害者に係る欠格事由の見直し等関係
1 欠格事由の廃止等(法第88条、第90条第1項及び第103条第1項並びに令第33条の2の3及び第38条の2関係)

(1)改正の内容
 これまで、一定の病気にかかっている方等に対して免許が取得できない(受験資格もない)としていた欠格事由が廃止され、免許を受けようとする方が自動車等の安全な運転に支障があるかどうかを個別に判断することとなりました。具体的には、試験に合格しても、一定の病気にかかっており、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある方等の場合には、道路交通の安全の確保の観点から、免許が取得できない場合もあります。(試験に合格した方に対しては免許の拒否や保留が、免許を取得している方に対しては、免許の取消しや停止がなされることとなります。)
 免許の拒否、保留、取消し又は停止の対象となる病気は、次のとおりです。
ア 精神分裂病(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
イ てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
ウ 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
エ 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)
オ そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
カ 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
キ @からEまでに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

 また、これらのもののほか、次のものが免許の取消し又は停止の対象となります。
ア 痴呆
イ 以下の身体の障害
(ア) 目が見えないこと
(イ) 体幹の機能に障害があって腰をかけていることができないもの
(ウ) 四肢の全部を失ったもの又は四肢の用を全廃したもの
(エ) @からBまでに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(法第91条の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く。)

(2)対象となる方
 平成14年6月1日以降適用となります。(平成14年6月1日以降は、これまで、欠格事由に該当するとされていた方も試験を受けることができることとなります。)

(3)問合せ先等
 具体的な処分基準等については、都道府県警察(運転適性相談窓口一覧表(平成14年6月1日現在)をホームページに掲載中)にお問い合わせ下さい。
 なお、各都道府県警察においては、運転適性相談窓口を開設し、一定の病気にかかっている場合を含め、免許の取得等が可能かどうかについての相談を随時受け付けています。
 免許を取得しようとお考えの方は、免許申請や自動車教習所への入所等を行う前に運転適性相談窓口に相談していただくことをお勧めします。
2 免許申請時及び更新申請時の症状等の申告(府令第17条、第29条及び第29条の2関係)
(1)改正の内容   
 免許申請や更新申請時に、以下のような申請書の項目について記載をお願いすることとなります。この項目に該当する方、あるいは、自動車等の安全な運転に支障があると思われる方に対しては、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
 なお、運転免許申請書等の様式については、病気の症状等の項目が他人から見えにくくするための措置を講じ、また、申請窓口においても適切な対応をするなどプライバシーの保護には十分注意いたします。
・ 病気を原因として、又は原因は明らかではないが、意識を失ったことがある方
・ 病気を原因として発作的に身体の全部又は一部のけいれん又は麻痺を起こしたことがある方
・ 十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまうことが週3回以上ある方
・ 病気を理由として、医師から、免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている方

(2)対象となる方
 平成14年6月1日以降免許の申請や更新の申請を行う方が対象となります。
3 適性検査を行う場合の免許の拒否等(法第90条第1項及び第6項、第102条第1項、第103条第1項及び第5項並びに第104条の2の3関係)
(1)改正の内容 
ア 公安委員会は、免許を取得している方に加えて、試験に合格した方に対しても、一定の病気にかかっているなどの可能性がある場合には、臨時適性検査ができることとなります。
イ 試験に合格した方に対して、臨時適性検査の通知をした場合には、免許の保留処分ができることとなります。
 また、臨時適性検査の通知を受けた方が、その通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、公安委員会は、試験に合格した方に対しては免許の拒否や保留の処分を、免許を取得している方に対しては免許の取消しや停止の処分をすることができることとなります。
ウ 公安委員会は、免許の保留や停止を行う場合に必要と認めるときは、その処分の際に、その方に対して適性検査の受検又は診断書の提出の命令を行うことができることとなります。また、この命令を受けた方が、適性検査を受けない場合や診断書を提出しない場合には、公安委員会は、免許の拒否等の処分ができることとなります。

(2)対象となる方
 平成14年6月1日以降適用されます。
 なお、(1)A中の免許を取得している方が臨時適性検査を受けない場合の免許の取消しや停止については、平成14年6月1日より前に臨時適性検査の通知を受けた方であれば対象とはなりません。

(3)問合せ先等
 具体的な処分基準等については、都道府県警察にお問い合わせ下さい。

   第6 その他
   1 住所地以外の公安委員会が行う技能の検査(法第89条第2項及び第97条の2第1項第1号)

     

2 身体障害者標識の導入(法第71条の5第3項関係)
 肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている運転者は、普通自動車を運転する場合に、その肢体不自由が普通自動車の運転に影響を及ぼすおそれのあるときは、身体障害者標識(標識については、ホームページ掲載中)を表示して普通自動車を運転するように努めなければならないこととされました。
 この場合、他の自動車の運転者は、当該身体障害者標識を表示している普通自動車に対する幅寄せや割込が禁止されます。