知的障害者福祉法(昭和35年。3。31法律第37号)

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 “療育手帳”(札幌市では“愛の手帳”)が交付されて、いろいろなサービスが受けやすくなっています。相談窓口は福祉事務所(市および都道府県)、知的障害者更生相談所。市区町村の障害担当課でも相談できます。各市町村には、知事任命の知的障害者相談員がおります。
 ※知的障害がある人びとの福祉については、7の精神保健及び知的障害者福祉に関する法律をご覧ください。


   第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、知的障害者に対し、その更生を援助するとともに必要な保護を行ない、もつて知的障害者の福祉を図ることを目的とする。
(国及び地方公共団体の責務)
第二条 国及び地方公共団体は、知的障害者の福祉について国民の理解を深めるとともに、知的障害者に対する更生の援助と必要な保護の実施につとめなければならない。
(関係職員の協力義務)
第三条 この法律及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による福祉の措置の実施並びにその監督に当たる国及び地方公共団体の職員は、知的障害者に対する福祉の措置が児童から成人まで関連性をもつて行なわれるように相互に協力しなければならない。(定義)
第四条 この法律において、「知的障害者居宅生活支援事業」とは、知的障害者居宅介護等事業、知的障害者短期入所事業及び知的障害者地域生活援助事業をいう。
2 この法律において、「知的障害者居宅介護等事業」とは、第十五条の三第一項の措置に係る者につきその者の居宅において同項の厚生省令で定める便宜を供与する事業をいう。
3 この法律において、「知的障害者短期入所事業」とは、第十五条の三第二項の措置に係る者を同項の厚生省令で定める施設に短期間入所させ、その者につき必要な保護を行う事業をいう。
4 この法律において、「知的障害者地域生活援助事業」とは、第十六条第三項の措置に係る者につき同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助を行う事業をいう。
第五条 この法律において、「知的障害者援護施設」とは、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホームをいう。

   第二章 削除
第六条から第八条まで 削除

   第三章 援護を行う者及び福祉の措置
(援護の実施者)
第九条 第十六条第一項及び第三項に定める知的障害者に対する援護は、居住地を有する知的障害者については、その居住地を管轄する福祉事務所(社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を設置する都道府県又は市町村が、居住地を有しないか、又は明らかでない知的障害者については、その現在地の都道府県が行うものとする。
(知的障害者福祉司)
第一〇条 都道府県は、知的障害者福祉司を置かなければならない。
2 市及び福祉事務所を設置する町村は、知的障害者福祉司を置くことができる。
3 知的障害者福祉司は、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)の命を受けて、知的障害者の福祉に関し、主として、次の業務を行なうものとする。
 一 福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行なうこと。
 二 第十三条第一項第二号に規定する業務のうち、専門的技術を必要とするものを行なうこと。
4 知的障害者福祉司が置かれていない福祉事務所の長は、十八歳以上の知的障害者に係る前項第二号の業務については、他に置かれている知的障害者福祉司の技術的援助及び助言を求めなければならない。
5 知的障害者福祉司は、前項の規定により福祉事務所長から技術的援助及び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。
第一一条 知的障害者福祉司は、事務吏員又は技術吏員とし、次の各号の一に該当する者のうちから、任用しなければならない。
 一 社会福祉事業法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、知的障害者の福祉に関する事業に二年以上従事した経験を有するもの
 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、厚生大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
 三 医師
 四 知的障害者の福祉に関する事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で厚生大臣の指定するものを卒業した者
 五 前各号に準ずる者であつて、知的障害者福祉司として必要な学識経験を有するもの(知的障害者更生相談所)
第一二条 都道府県は、知的障害者更生相談所を設けなければならない。
2 知的障害者更生相談所は、知的障害者の福祉に関し、主として、次の業務を行なうものとする。
 一 知的障害者に関する問題につき、家庭その他からの相談に応ずること。
 二 十八歳以上の知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行ない、並びにこれに付随して必要な指導を行なうこと。
3 知的障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項の業務を行なうことができる。
(福祉事務所)
第一三条 福祉事務所は、この法律の施行に関し、主として、次の業務を行なうものとする。
 一 知的障害者の福祉に関し、必要な実情の把握につとめること。
 二 知的障害者の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行なうこと並びにこれらに付随する業務を行なうこと。
2 福祉事務所長は、十八歳以上の知的障害者につき前項第二号の業務を行なうに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
(協力機関)
第一四条 福祉事務所を設置しない町村の長は、当該町村の区域内に居住地を有する知的障害者の援護について、都道府県知事又は福祉事務所長の行なう事務に協力しなければならない。
(民生委員の協力)
第一五条 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
(知的障害者相談員)
第一五条の二 都道府県は、知的障害者の福祉の増進を図るため、知的障害者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、知的障害者を現に監督保護するものをいう。以下同じ。)の相談に応じ、及び知的障害者の更生のために必要な援助を行うことを、社会的信望があり、かつ、知的障害者に対する更生の援助と必要な保護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者は、知的障害者相談員と称する。
3 知的障害者相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
(福祉の措置)
第一五条の三 市町村は、必要に応じ、十八歳以上の知的障害者であつて日常生活を営むのに支障があるものにつき、政令で定める基準に従い、その者の居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生省令で定めるものを供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。
2 都道府県は、必要に応じ、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難となつた十八歳以上の知的障害者を、政令で定める基準に従い、当該都道府県の設置する知的障害者更生施設、知的障害者授産施設その他の厚生省令で定める施設(以下この項において「知的障害者更生施設等」という。)に短期間入所させ、必要な保護を行い、又は当該都道府県以外の者の設置する知的障害者更生施設等に短期間入所させ、必要な保護を行うことを委託する措置を採ることができる。
3 都道府県は、前二項の措置を採るほか、その福祉を図るため、必要に応じ、日常生活を営むのに支障がある十八歳以上の知的障害者につき、日常生活上の便宜を図るための用具であつて厚生大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該都道府県以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託する措置を採ることができる。
第一六条 援護の実施者は、十八歳以上の知的障害者につき、その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。
 一 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。
 二 知的障害者を当該地方公共団体の設置する知的障害者援護施設に入所させ、若しくはそれを利用させてその援護を行い、又は他の地方公共団体若しくは社会福祉法人の設置する知的障害者援護施設若しくは心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号)第十七条第一項第一号の規定により心身障害者福祉協会の設置する福祉施設に入所させてその援護を行うことを委託すること。
 三 知的障害者の援護を職親(知的障害者を自己の下に預かり、その更生に必要な指導訓練を行うことを希望する者であつて、都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村の長が適当と認めるものをいう。)に委託すること。
2 援護の実施者は、前項第二号又は第三号の措置を採るに当たつて、医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、あらかじめ、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
3 援護の実施者は、必要に応じ、地域において共同生活を営むのに支障のない知的障害者につき、政令で定める基準に従い、これらの者が共同生活を営むべき住居において食事の提供、相談その他の日常生活上の援助を行い、又は当該援護の実施者以外の者に当該住居において当該日常生活上の援助を行うことを委託する措置を採ることができる。
(福祉事務所長への委任)
第一七条 都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村の長は、第十五条の三第一項並びに前条第一項及び第三項の措置を採る権限の全部又は一部をその管理する福祉事務所長に委任することができる。
(措置の解除に係る説明等)
第一七条の二 都道府県知事又は市町村長は、第十五条の三又は第十六条第一項若しくは第三項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者又はその保護者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者又はその保護者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生省令で定める場合においては、この限りでない。
(行政手続法の適用除外)
第一七条の三 第十五条の三又は第十六条第一項若しくは第三項の措置を解除する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
(連絡及び調整)
第一七条の四 関係地方公共団体は、第十五条の三又は第十六条第一項若しくは第三項の規定による福祉の措置が適切に行われるように相互に連絡及び調整を図らなければならない。

   第四章 事業及び施設
(知的障害者居宅生活支援事業の開始)
第一八条 国及び都道府県以外の者は、厚生省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、知的障害者居宅生活支援事業(知的障害者地域生活援助事業を除く。以下同じ。)を行うことができる。
2 国及び都道府県以外の者は、社会福祉事業法の定めるところにより、知的障害者地域生活援助事業を行うことができる。
(施設の設置)
第一九条 都道府県は、知的障害者援護施設を設置することができる。
2 市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉事業法の定めるところにより、知的障害者援護施設を設置することができる。
(廃止又は休止)
第二〇条 国及び都道府県以外の者は、知的障害者居宅生活支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
(施設の基準)
第二一条 厚生大臣は、中央児童福祉審議会の意見を聴き、知的障害者援護施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。
2 知的障害者援護施設については、前項の規定による基準を社会福祉事業法第六十条第一項の規定による最低基準とみなして、同法第五十七条第四項、第六十条第二項及び第六十六条の規定を適用する。
(報告の徴収等)
第二一条の二 都道府県知事は、知的障害者の福祉のために必要があると認めるときは、知的障害者居宅生活支援事業を行う者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(事業の停止等)
第二一条の三 都道府県知事は、知的障害者居宅生活支援事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第十五条の三第一項及び第二項の措置に係る知的障害者等の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
(受託義務)
第二一条の四 知的障害者居宅生活支援事業を行う者又は知的障害者援護施設の設置者は、第十五条の三第一項若しくは第二項又は第十六条第一項第二号の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(知的障害者更生施設)
第二一条の五 知的障害者更生施設は、十八歳以上の知的障害者を入所させて、これを保護するとともに、その更生に必要な指導及び訓練を行うことを目的とする施設とする。
(知的障害者授産施設)
第二一条の六 知的障害者授産施設は、十八歳以上の知的障害者であつて雇用されることが困難なものを入所させて、自活に必要な訓練を行うとともに、職業を与えて自活させることを目的とする施設とする。
(知的障害者通勤寮)
第二一条の七 知的障害者通勤寮は、就労している知的障害者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、独立自活に必要な助言及び指導を行うことを目的とする施設とする。
(知的障害者福祉ホーム)
第二一条の八 知的障害者福祉ホームは、低額な料金で、現に住居を求めている知的障害者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することを目的とする施設とする。

   第五章 費用
(市町村の支弁)
第二二条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
 一 第十条第二項の規定により市町村が設置する知的障害者福祉司に要する費用
 一の二 第十五条の三第一項の規定により市町村が行う行政措置に要する費用
 二 第十六条(第三項を除く。)の規定により市町村が行う行政措置に要する費用
 三 市町村が設置する知的障害者援護施設の設置及び運営に要する費用
(都道府県の支弁)
第二三条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
 一 第十条第一項の規定により都道府県が設置する知的障害者福祉司に要する費用
 二 第十二条第一項の規定により都道府県が設置する知的障害者更生相談所に要する費用
 二の二 第十五条の三第二項の規定により都道府県が行う行政措置に要する費用
 三 第十六条(第三項を除く。)の規定により都道府県が行う行政措置に要する費用
 四 都道府県が設置する知的障害者援護施設の設置及び運営に要する費用
第二四条 削除
(都道府県の負担及び補助)
第二五条 都道府県は、政令の定めるところにより、第二十二条第三号の規定により市町村が支弁した費用のうち、知的障害者援護施設(知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホームを除く。)の設置に要する費用については、その四分の一を負担する。
2 都道府県は、政令の定めるところにより、第二十二条の規定により市町村が支弁した費用のうち、第十五条の三第一項の規定による行政措置に要する費用については、その四分の一以内を補助することができる。
(国の負担及び補助)
第二六条 国は、政令の定めるところにより、第二十二条又は第二十三条の規定により市町村又は都道府県が支弁した費用について、次に掲げる費用の十分の五を負担する。
 一 第二十二条第二号の費用のうち、第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用
 一の二 第二十二条第三号の費用(知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホームの設置及び運営に要する費用を除く。)
 二 第二十三条第三号の費用のうち、第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用
 三 第二十三条第四号の費用(知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホームの設置及び運営に要する費用を除く。)
2 国は、政令の定めるところにより、第二十二条又は第二十三条の規定により市町村又は都道府県が支弁した費用について、次に掲げる費用の二分の一以内を補助することができる。
 一 第二十二条第一号の二の費用のうち、第十五条の三第一項の規定による行政措置に要する費用
 二 第二十三条第二号の二の費用のうち、第十五条の三第二項の規定による行政措置に要する費用
(費用の徴収)
第二七条 第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用を支弁すべき都道府県又は市町村の長は、当該行政措置により知的障害者援護施設又は心身障害者福祉協会の設置する福祉施設に入所中の知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、入所中に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。
(準用規定)
第二七条の二 社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第一号の規定又は同法第三条第一項第四号及び第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。

   第六章 雑則
(町村の一部事務組合等)
第二八条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
(援護の実施者が変更した場合の経過規定)
第二九条 町村の福祉事務所の設置又は廃止により援護の実施者に変更があつた場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により、変更前の援護の実施者がした処分その他の行為は、変更後の援護の実施者がした処分その他の行為とみなす。ただし、変更前に行われ、又は行われるべきであつた援護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとする。
(大都市等の特例)
第三〇条 この法律の規定中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市若しくは中核市(以下この条において「指定都市等」という。)が処理し、又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員に関する規定は、指定都市等又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員に関する規定として指定都市等又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員に適用があるものとする。
2 前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。
(実施命令)
第三一条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。
   附 則 (抄)
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(社会福祉事業法附則第七項に関する特例)
2 社会福祉事業法附則第七項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。
(援護の措置の特例)
3 援護の実施者は、児童福祉法第六十三条の五の規定による通知に係る児童について、第十六条第一項第二号の措置を採ることができる。
4 前項に規定する児童は、第十条第四項及び第十三条第二項の規定の適用については、十八歳以上の精神薄弱者とみなす。