障害者等電気通信設備アクセシビリティ指針

郵政省アクセシビリティ指針  郵政省告示第515号

障害者等電気通信設備アクセシビリティ指針を次のとおり定める。

平成10年10月30日
                                         郵政大臣 野田聖子


障害者等電気通信設備アクセシビリティ指針

第1 目的
この指針は、障害者・高齢者(以下「障害者等」という)が円滑に電気通信サービスを利用できるようにするため、電気通信設備に求められる機能等の指標を定めることにより、電気通信のアクセシビリティの確保を計り、もって情報化の均衡ある発展に資することを目的とする。

第2 定義
 1 本指針において、「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
 2 本指針において「アクセシビリティ」とは、障害者等を含む利用者が円滑に電気通信を利用することが可能であることをいう。

第3 アクセシビリティを確保するために求められる機能
 1 障害に関わらず入力を可能とするための機能

 電気通信設備は、障害者等による入力を可能にするように配慮したものであって、次のような機能を有することが望ましい。
(1) 視覚に頼らないで入力を行えること。
(2) 色の識別を必要としないで入力を行えること。
(3) 聴覚に頼らないで入力を行えること
(4) 限られた運動機能により入力を行えること
(5) 義肢により入力を行えること
(6) 時間制限を設けないで入力を行えること
(7) 発話に頼らないで入力を行えること

 2 障害に関わらず出力結果を利用するための機能

 電気通信設備は、それを利用に必要な情報の出力及び表示に関し、視覚や聴覚に制限を受ける者の利用に配慮したものであって、次のような機能を有することが望ましい。
(1)視覚的な情報を視覚に頼らないで利用できること
(2)動画方式の情報を静止させることができること
(3)聴覚的な情報を聴覚に頼らないで利用できること

 3 その他障害にかかわらず電気通信設備の操作を容易に行えるための機能

   電気通信設備は、障害者等がその操作を容易に行うために、次のような機能を有することが望ましい。
(1)入出力操作に必要な入力キー、ボタン等の位置が容易に確認できること
(2)基本的な通信環境の設定を、一の入出力操作で行えること
(3)操作中にいつでも初期状態または任意の状態に戻すことができること
(4)ネットワークや通信相手との接続の過程を表示することができること
(5)少なくとも一の特定相手先へは、一の指定・動作で接続可能であること
(6)一度入力した接続相手番号、接続相手アドレス等の接続に必要な相手先の情報を登録し、又は再利用することが可能であること
(7)ユーザインターフェースのカスタム化が可能であること
(8)電気通信設備の入出力機能は、複数の方法で行うことができ、かつ、入出力の際には任意の方法が選択できること

第4 支援設備との接続性の確保

電気通信設備が第3に掲げる機能を有することが困難なときは、当該設備は、障害者等が通常使用している、障害を補いコミュニケーションを支援するための機能を有する設備と接続できることが望ましい。

第5 その他の配慮すべき事項

1 設計、開発、評価
電気通信設備の設計、開発に当たっては、アクセシビリティ及び接続性を評価し、できる限り早期にその評価を反映することが望ましい。

2 仕様に関する情報・マニュアル
電気通信設備の仕様に関する情報とマニュアルは、できる限り公開され、かつ、インターネット等を利用して、すべての人が容易にアクセス可能なものとすることが望ましい。

3 アクセシビリティおよび接続性の維持 
 電気通信設備のアクセシビリティ及び接続性については、当該電気通信設備を変更した後も本指針が定めている機能を引き続き満たすことが望ましい。



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