就学に関するスケジュール

就学する児童の就学の手続きについて

期  間 主な就学の手続き 根拠の法令等
10/1〜 学齢簿の作成の基準日(市町村教育委員会) 学校教育法施行令第2条
同法施行規則第31条
10/1〜11/30 就学時健康診断(市町村教育委員会)
学校保健法施行令第1条
12/31まで 市町村就学指導委員会の審議(市町村教育委員会)
・特殊教育諸学校への就学の場合は、道教委へ氏名等の通知(市町村教  育委員会)
学校教育法施行令第11条
1/31まで 保護者へ入学期日の通知(市町村教育委員会・道教委)
 ・市町村教育委員会が行う保護者への就学通知は、学校の指定だけ
 ・特殊学級、通級指導教室への措置決定は、原則として校長が行う
学校教育法施行令第5条・第7条・第14条・第15条・第16条
校長へ入学者の氏名及び入学期日を通知(市町村教育委員会・道教委)
・特殊学級、通級指導教室の対象者の決定は、原則的には、校長の権限
・特殊学級、通級指導教室のは、市町村教育委員会が道教委の認可を受けて設置
・特殊教育諸学校への就学の場合は、道教委が市町村教育委員会へ入学者の学校等を通知する
・特殊教育諸学校について、保護者が相当の理由を添えて変更を申し出た  場合、変更して保護者に通知する。
4/1まで ・保護者からの区域外就学の届出・許可(市町村教育委員会)
学校教育法施行令第9条・第17条