盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律

(昭和二十九年六月一日 法律百四十四号)

改正
昭三一法一五三・昭三三法一〇二・昭三四法三四・昭三五法二四・昭三六法五・昭三七法二〇・昭三八法一八二・平一一法一六〇

 盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律をここに公布する。

盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律

(この法律の目的)
第一条

この法律は、教育の機会均等の趣旨に則り、かつ、盲学校、聾学校及び養護学校への就学の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体がこれらの学校に就学する児童又は生徒について行う必要な援助を規定し、もつてこれらの学校における教育の普及奨励を図ることを目的とする。
(昭三一法一五三・昭三三法一〇二・一部改正)

(国及び都道府県の行う就学奨励)
第二条

都道府県は、当該都道府県若しくは当該都道府県に包括される市町村の設置する盲学校、聾学校若しくは養護学校又は当該都道府県の区域内の私立のこれらの学校への児童又は生徒の就学による保護者等(児童又は未成年の生徒については学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十二条第一項に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、これらの学校への就学のため必要な経費のうち、これらの学校の小学部又は中学部の児童又は生徒に係るものにあつては第二号から第六号までに掲げるものについて、これらの学校の高等部(専攻科を除く。)の生徒に係るものにあつては第一号から第五号までに掲げるもの(付添人の付添に要する交通費を除く。)について、その全部又は一部を支弁しなければならない。
一 教科用図書の購入費
二 学校給食費
三 通学又は帰省に要する交通費及び付添人の付添に要する交通費
四 学校附設の寄宿舎居住に伴う経費
五 修学旅行費
六 学用品の購入費
2 前項各号に掲げる経費の範囲、その算定基準その他同項の規定による経費の支弁の基準に関し必要な事項は、政令で定める。
3 都道府県は、第一項の規定により支弁した経費のうち他の都道府県の区域内に住所を有する児童又は生徒に係るものについては、当該他の都道府県に対して、その二分の一を求償することができる。
4 国は、国立の盲学校、聾学校又は養護学校への就学のため必要な経費について、第一項及び第二項の規定に準じて支弁しなければならない。
(昭三一法一五三・昭三三法一〇二・昭三四法三四・昭三五法二四・昭三六法五・昭三七法二〇・昭三八法一八二・一部改正)

(経費の支給)
第三条

前条第一項の規定により都道府県が支弁する経費は、当該児童又は生徒の就学する学校の校長に対して交付するものとする。
2 前項の規定により経費の交付を受けた校長は、これを、政令の定めるところにより、金銭をもつて当該児童若しくは生徒又はその保護者等に対して支給しなければならない。ただし、政令で定める特別の事情があるときは、現物をもつて支給することができる。
(昭三一法一五三・昭三三法一〇二・一部改正)

(国の負担)
第四条

国は、第二条第一項の規定により」都道府県が支弁する経費の二分の一を負担する。
(昭三三法一〇二・一部改正)

(経費に関する資料の提出)
第五条

盲学校、聾学校又は養護学校の校長及びこれらの学校に就学する児童又は生徒(高等部の専攻科の生徒を除く。)の保護者等は、文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の定めるところにより、国又は都道府県が第二条の規定により支弁すべき経費の算定に必要な資料を文部科学大臣又は都道府県の教育委員会に提出しなければならない。
(昭三三法一〇二・全改、平一一法一六〇・一部改正)

附 則 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭三一・六・一四法一五三)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし養護学校への就学の奨励に関する部分は、昭和三十二年四月一日から施行する。
2 この法律による改正後の盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項の規定中盲学校又はろう学校の高等部(専攻科を除く。以下同じ。)への就学の奨励に関する部分は、昭和三十一年度において使用される教科用図書の購入費から適用する。

附 則(昭三三・四・二八法一〇二)
1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭三四・三・二四法三四)
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

附 則(昭三五・三・三一法二四)
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

附 則(昭三六・三・二五法五)
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。

附 則(昭三七・三・二三法二〇)
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(施行期日)

附 則(昭三八・一二・二一法一八二)抄
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定は、小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。)において使用する教科用図書については昭和三十九年三月三十一日、中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。)において使用する教科用図書については昭和四十年三月三十一日までの間は、適用しない。

(盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部改正に伴う経過規定)

10 当分の間、盲学校、聾学校及び養護学校の小学部又は中学部の児童又は生徒で義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(昭和三十七年法律第六十号)附則第二項及びこの法律の附則第四項の規定に基づく政令で定めるところにより教科用図書の給与を受けないこととなるものについては、この法律による改正後の盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第二条第一項各号例記以外の部分中「第二号から第六号まで」とあるのは「次の各号」と読み替えて同行の規定を適用する。

○中央省庁等改革関係法施行法

 (平一一法一六〇)抄

(政令への委任)
第千三百四十四条

第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める

附 則(昭一一・一二・二二法一六〇)抄

第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規定に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定

公布の日