NPO


Non Profit Organizatoin(民間非営利組織)

特定非営利活動促進法

この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与することなどにより、その活動を促進することを目的とし、特定非営利活動を、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする、

1  保健、医療又は福祉の増進を図る活動、
2  社会教育の推進を図る活動、
3  まちづくりの推進を図る活動、
4  文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動、
5  環境の保全を図る活動、
6  災害救援活動、
7  地域安全活動、
8  人権の擁護又は平和の推進を図る活動、
9  国際協力の活動、
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動、
11 子どもの健全育成を図る活動、
12 これらの活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

と定義し、これらに限定しています。


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