北海道通信 平成16年9月22日

盲・聾・養護学校のたん吸引、経管栄養、導尿
条件付で教員の医行為可能に 知識・技術面の研修等必要

厚労省の研究会まとめ 

 厚生労働省の研究会(座長=樋口範雄・東大教授)は十七日、盲・聾・養護学校において「たんの吸引」「経管栄養」「導尿」を教員が条件付で行うことを認めるなど、三つの医行為にかかる医学的・法律学的見地からの検討内容まとめた。三つの医行為を教員が行うに当たり、それが許容される範囲・条件等を具体的に明示。たんの吸引は、「咽頭の手前までの吸引を行うのに留めるのが適当」としたほか、導尿では、尿器や姿勢の保持などの補助を標準的な範囲とした。また、教員が医行為を実施する上での条件として、保護者・主治医の同意、当該教員の知識・技術面の研修の実施などを盛り込んでいる。

 いわゆる医療的ケアにかかわっては、文部科学省において、平成十年度から五ヵ年で実施した事業のほか、「養護学校における医療的ケアに関するモデル事業」が十五年度からスタートしており、これらの事業において、「たんの吸引」「経管栄養」「導尿」の三つの医行為にかかる実践的な研究を進めている。
 文科省事業の評価等を踏まえ、厚労省では、盲・聾・養護学校において、教員が「たんの吸引」等を行うことの許容範囲や条件などについて、医学的・法律学的な観点から整理するため研究会を発足。ことし五月からの検討内容を、このほど取りまとめた。
 具体的に見ると、「たんの吸引」では、咽頭手前の範囲について、「研修を受けた教員が手順を守って行えば危険性は低く、教員が行っても差し支えない」とする一方、口から咽頭奥までの吸引については、「一般論として安全とは言い難い」と指摘。結果、教員が
行える範囲は、「咽頭の手前までの吸引を行うに留めることが適当」とした。
 「経費栄養」では、まず、鼻からの経費栄養について、危険が伴うことから看護師が行うことに限定。胃ろう・腸ろうによる経費栄養は、状態の確認こそ看護師の行為としながらも、経管栄養開始後の対応については、「看護師の指示の下で行うことは許容される」
と判断した。 導尿については、本人または看護師がカテーテルの挿入を行うケースにおいて、「尿器や姿勢の保持等の補助を行うことには危険性はなく、教員が行っても差し支えない」と判断している。
 まとめでは、医行為は原則として医療関係者が行うことを踏まえ、教員が行う場合の条件も明示。保護者・主治医の書面による同意があること、児童生徒が学校にいる聞は看護師が学校に常駐するなど医療関係者による的確な医学管理がなされること、実施に当たる教員が必要な知識・技術に関する研修を受けていることなどを求めている。
 また、学校においても、学校長の統括下で関係者からなる校内委員会の設置を求め、実施の記録などの保管・管理など細かな内容が要求されており、これらの報告を踏まえた早急の対応を国に求めている。