「二学期制」と「二期制」


学校教育施行令29条
「学校の学期は、公立の学校については、当該学校の所在する都道府県の教育委員会が、私立の学校については当該学校の所在する都道府県の知事が定める」と規定され、決定権は都道府県の教育委員会が握っていました。

地方分権、規制緩和の流れから1998.10(平成10年)に改正され、99年4月から施行された学校教育施行令には、「学期」と「休業日」を「学期及び休業日」と一括して、
「公立学校の学期及び夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、当該学校を設置する市町村又は都道府県の教育委員会が定める」と変更されました。

公立学校の学期については、当該学校を設置する都道府県教委または市町村教委が「学校管理規則」により定めることになっています。

 1 二学期制

メリット デメリット
・始業式、終業式、定期試験などの回数が減り、授業時数を確保できる ・他校との学校行事や長期休業日の調整などが必要
・学期が長くなり、各学校において創意工夫を生かした教育活動が行える。 ・保護者が共働きの場合、日中、子どもの受け入れ先がない。(学期途中の休み等)
・総合的な学習の時間の確保等から、「ゆとり」を生み出せる。 通知票発行回数の減少について保護者が不安を持つ


○通知票発行回数の減少について保護者の不安を解消する。→保護者面接(個人懇談会)の新設。
○より詳しく表記された通知票。長期間にわたる子どもの成長の様子が分かるように観点別評価と文章表記等増やすなど。
学習途中の考え方や発言の変化、そしてそれに伴って変化する行動などが保護者に読み取れる工夫。

実質的な子どもの評価結果の回数3回から4回と増やすなど、二学期制で生じた教師のゆとりが、子ども一人一人に還元されていることを保護者に実感させることにより、スムーズな導入が図れる。

保護者へ説明 資料
・学期の区切りの比較
・学びの連続性とゆとり
・総合的な学習の時間との相性
・教師のためのゆとり(教師止まりのゆとり)ではなく、導入後の教育効果を実感させる方策

実施状況
 ・東川町
 ・上富良野町
 ・中標津町

2 二期制
  3学期制の中で「通知票」の発行のみ2回に分けるいわゆる「二期制」を実施している学校が多い。

評価の変化、完全学校週五日制の実施などから、ゆとりの中で、じっくりと学び、評価できるよう配慮される傾向が強い。