学校等におけるコンピュータ・ブログラムに係る著作権保護について


文部省通知
学校等におけるコンピュータ・ブログラムに係る著作権保護について
附属学校を置く各国立大学長/国立久里浜養護学校長
/各都道府県知事/各都道府県教育委員会教育長 あて
平成5年9月7日  庁文著第92号
文化庁次長/文部省初等中等教育局長 通知

  社会の情報化に対応し、学校及び教育関係機関(以下「学校等」という。)には多くのコンピュータが導入されており、コンピュータ・ブログラムの著作権の適切な保護については、近年ますますその重要性が各方面から指摘されるようになってきているとともに、国
際的にも重要な課題の一つとなっております。
  いうまでもなく、コンピュータ・プログラムは、コンピュータに各種の機能を果たさせるために不可欠の高い価f直を持った知的創作物であり、著作権法上の著作物として保護されるものであります。コンピュータ・プログラムの開発には多数の人間の高度な創作活動
が必要であり、このような開発意欲を高め創作活動の促進を図るためには、著作権侵害を排し、著作者の経済的・人格的利益を適切に確保しなければなりません。
  つきましては、各学校等においては、これまでもコンピュータ・プログラムの適正な管理に努めておられることと存じますが、貴職におかれては、下記事項に留意の上、管下の学校等に対し、指導の一層の徹底を図られるようよろしくお願いします。
  なお、このことについては、平成3年9月4日付け3初中第79号「学校及ぴ教育関係機関におけるコンピュータ・ブログラムと著作権保護について」により同様の趣旨の通知を行っていることを念のため申し添えます。
                                    記
1 コンピュータ・プログラムの著作物(以下「プログラム」という。)の開発、流通、利用に際しては、著作権を侵害する行為が行われることのないようにすること。

2 コンピュータを導入するに当たっては、所要の予算を確保の上、その利用目的、態様等に応じて必要なプログラムを備えること。また、必要に応じ、契約上その利用条件を明確にすること。その後のプログラムの整備充実についても同様であること。

3 プログラムの管理責f壬者等を定めるなどして、ブログラムの違法複製などの著作権侵害行為が行われることのないよう適切な管理体制を整備するとともに、校内研修等を通じて教職員の著作権保護制度の意義についての理解を深めるようにすること。

4 情報教育の推進に当たっては、児童生徒の心身の発達段階に応じ、プログラムが著作権法上の著作物として保護されていることを理解させること。