新整備方針に基づく教育用コンピュータの整備について(通知)

文部省通知


 新整備方針に基づく教育用コンピュータの整備について

各都道府県教育委員会あて 平成6年4月1日
  文教財第14号 文部省教育助成局長 通知

 公立の小学校、中学校、特殊教育諸学校及び普通科高等学校における教育用コンピュータについては、新学習指導要領の実施に伴い、乎成2年度から乎成6年度までの5年計画で教育用コンピュータ整備費補助金等により、計画的な整備をすすめてきているところであります。
 教育用コンピユータ整備費補助金については、平成6年度をもって終了することとしていますが、情報教育の一層の推進を図るため、平成6年度から地方交付税措置により、新たな整備方針に基づく教育用コンピュータの整備を図っていくこととしましたので、下記の事項に留意の上、各学校における教育用コンピュータの計画的な整備を進めるようお願いします。
 なお、貴管下市(区)町村教育委員会に対して、このことを周知し、教有用コンピュー夕の整備が図られるよう指導願います。

                                     記
1  学校における教育用コンピュータの整備目標を、小学校で22台、中学校で42台、特殊教育諸学校で8台、普通科高等学校で42台としてその整備を図ることとし、平成6年度から平成11年度までのおおむね6年間で整備を図られたいこと。(この整備目標は、コンピュータを利用して授業を行う場合、小学校では児童2人に1台、中学校、特殊教育諸学校及び普通科高等学校では児童生徒1人に1台の整備を基準としたものであること。)

2 上記1の新整備方針に基づく教育用コンピュータの整備に必要な財源については、平成6年度以降所要の地方交付税措置が講ぜられることとなっており、この措置により新たに約46万台の教育用コンピュータの整備を図ることを予定していること。

3 平成6年度については、この地方交付税措置により全国で50,500台(小学校7,000台、中学校38400台、特殊教育諸学校100台、普通科高等学校5,000台)の整備を図ることとしており、単位費用の積算上、レンタル・リース方式により導入するものとして、次のように措置される予定であること。
                        (表略)

4 各学校においては、上記の事項を踏まえ、実情に応じ教育用コンピュータの計画的な整備に努められたいこと。